敷金を返還してもらえるのはいつ?返還に関する注意点は?

賃貸物件に入居するときに、家賃の他にも敷金と礼金を支払うのが一般的です。

敷金は賃貸借契約における担保金の役割を果たしています。

賃貸借契約の契約解除で、返還されます。

入居者には、退去するときに原状回復義務があります。

退去時の修繕費用やクリーニング費用が差し引かれて、残りの金額は返還されるシステムです。

いつ返還されるのか、その手順と、確実に返還してもらうコツを解説します。

敷金とは?賃貸物件に入居するときの注意点

敷金は、賃貸物件の入居者が支払うものののひとつです。

いつ支払うのかというと、賃貸借契約を締結するときになります。

家賃の他に支払うことになるのが、敷金と礼金です。

敷金と礼金はそれぞれ家賃の1ヶ月分とされていることが多く、似たような金額ですから、どのような意味と役割があるのか混同されがちなので簡単に解説しておきます。

敷金は、賃貸借契約における担保金です。

賃貸借契約における入居者には、退去時に原状回復義務があります。

原状回復義務については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に規定されており、もしも、故意または過失で居室内に傷を付けてしまった場合などは、その修繕費用がかかります。

原状回復にかかる費用は、敷金から差し引かれることになっています。

原状回復にかかる費用が安く済む場合は敷金の大半が返還されますが、修理や修繕の規模が大きければ敷金が返還されない可能性もあります。

退去するときに原状回復にかかるクリーニング費用が請求されるのではなく、前もって準備金として預けておく敷金から差し引かれるシステムなので、残った金額が返還されます。

礼金はオーナーに対する謝礼金の役割を果たしていますので、賃貸借契約時に支払ったら手続きは完了します。

尚、敷金は返還される可能性がありますが、礼金は返還されません。

敷金を支払うのはいつ?

敷金を支払うのは、賃貸借契約時です。

原則として、入居前に支払います。

賃貸借契約の締結時に、振込先となる金融機関の口座と、いつまでに振り込まなければならないのか日時が指定されます。

不動産の重要事項説明が終了してからの支払いが原則ですが、不動産会社によっては重要事項説明時に振込票を提示しなければならない場合がありますので、サイン前の契約書と明細書を注意深くチェックしましょう。

クレジットカードを利用できる不動産会社の場合はクレジットカードの引き落とし日に支払われることになりますので、入居後の支払いになります。

契約更新には、敷金は必要ありません。

最初の賃貸借契約の締結で支払った敷金が退去するまで担保金となっていますので、賃貸借契約が解除されるまで預けられている状態が継続されます。

敷金が金融機関に預けられている間に利息が発生しますが、不動産会社とオーナーにとっての利益です。

賃貸借契約時に支払った金額がそのまま退去時に持ち越されるシステムなので、敷金を預けているといっても返還のとき利息が付与されることはありません。

賃貸借契約時に支払う敷金と礼金の相場は、それぞれ基本的に家賃1ヶ月分です。

新築や人気の高い物件は、敷金のみが家賃2ヶ月分で設定されることもあります。

賃貸借契約時の書類に家賃と敷金と礼金の詳細な金額が記載されますので、必ず確認するとともに、書類を大切に保管しておきましょう。

敷金ゼロはお得?注意すべきポイント

敷金と礼金は、賃貸借契約で支払わなければならない金額ですが、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

できるだけ、入居前の賃貸物件を選んでいるときに正確に認識するように心がけましょう。

敷金は返還の対象ですが、礼金は返還されません。

最初の賃貸借契約時には支払う金額が高くなりますので、つい合計金額に注意が向けられがちですが、返還対象となる敷金と返還されることのない家賃と礼金を区別するように意識してみましょう。

お金を準備するのは大変ですが、敷金は返還される対象なのだと理解していれば、立地条件の良い人気物件を探すときに活用できます。

また、敷金礼金ゼロという物件も増えてきましたが、退去時の原状回復義務はあります。

敷金礼金ゼロをセールスポイントにするために、相場より少し高い家賃が設定されている可能性もあります。

必ずしも敷金礼金ゼロ物件がお得になるとは限りません。

敷金は担保金であると同時に、原状回復のための準備金という役割がありますので、必ずしも損失になるとは限りませんし、いつか退去するときの経済的負担を前もって軽減しておける措置だと理解しておくと良いでしょう。

敷金はいつ返還される?

いつ敷金が返還されるのかというと、部屋の明け渡し時に受け取ることはできません。

なぜならば、原状回復に必要な金額は退去してからでないと判明しないからです。

原状回復の基本料金は不動産会社もしくは不動産管理会社がマニュアル化している場合が多いので、質問すれば教えてもらえますし、あくまでも概算予定金額として提示してもらえる可能性もありますが、あくまでも目安として受け止める必要があります。

入居者が退去してからでないと、正確な見積もりも行われません。

退去後の返還になりますので、返還先となる金融機関の振込口座を連絡しておくことは必要不可欠です。

たとえ不動産会社から指摘されなくても、返還先となる振込口座を伝えておく準備を忘れないでください。

賃貸借契約解除に伴う書類が発行されれば、退去者の銀行口座を記載する欄も準備されていますので、忘れずに必ず書き込みましょう。

敷金の返還は、退去後になるのだと認識しておくことが重要です。

退去後の見積もりを経てからクリーニングが行われますので、いつ振り込まれるのかは、1ヶ月から2ヶ月ほど時期の余裕を見ておくと良いでしょう。

例外として、契約解除の連絡と原状回復手続きが、とてもスムーズに行われる場合があります。

退去日を早めに決めて、退去の2ヶ月前までに連絡しておくと、原状回復作業の予定日も早めに決められます。

退去の直後にクリーニングが実施され、即日で請求書が発行されれば、数日以内に原状回復の最終金額が判明し、敷金の残額が即日で振り込まれることになります。

あくまでも目安ですが、いずれにしても退去後であり、新居での生活がスタートしてから振り込まれることになります。

敷金が返還されない?その理由とは

原状回復義務は、文字通りに理解してしまうと誤解されるかもしれません。

入居したときの状態がいわば「原状」ですが、自然な経年劣化はその対象となりません。

いつも使用しているキッチンでは汚れがたまってきますし、フローリングの床は摩耗します。

壁紙は汚れて、くすんでくるのが自然です。

自然な経年劣化の範囲であれば、大掛かりな修理や修繕を伴わず、敷金の金額を超えるような支出にはなりません。

しかし、入居中に誰かが暴れたことがあるなどの理由で壁や床に穴が開いている場合は、修繕費用がかかり、原状回復費用に含まれてしまいます。

壁紙とフローリングの交換やキッチンとトイレ便器の交換が必要になると、20万円以上になることがあります。

汚れと損壊が激しければ敷金の範囲内では対処が不可能ですし、賃貸物件のオーナーが修繕コストを負担している場合も少なくありません。

原状回復義務の範囲を理解しておくと、敷金が返還されるかどうかを判断できるようになります。

敷金を多く確実に、いつか必ず返還してもらうためのコツ

穏やかに暮らしていた場合でも、まったく清掃しないで「汚部屋」の状態になっていると、壁紙やフローリングが全面的に新規交換されてしまうため、敷金の金額を大幅に超えるコストとなる可能性があります。

仮に敷金の金額を大幅に超えてしまう修繕費用がかかったとしても、よほどの故意や悪意が証明されない限り、追加請求される心配はありません。

入居中の損壊や破損のトラブルは、自分の責任でないときでもすぐに管理会社に連絡しましょう。

連絡を怠ってしまうと、悪意とみなされてしまうからです。

入居中は部屋の清掃や換気を実施して設備機器類のトラブルが発生したら、いつでもすみやかに管理会社に報告するようにすることが、敷金を少しでも多く返還してもらうのに役立ちます。

意外な盲点になりがちなのが、本当はいくらかかったのかという事実です。

退去時に、原状回復の明細書を送付してもらえるようにお願いしてみましょう。

退去後であり、新居で生活がスタートしてから受け取るので遅く感じられるかもしれませんが、具体的に住まいのクリーニング費用がいくらかかったのか、どこを修繕しなければならなかったのか、どれが交換しなくても済んだのか、すべて明確に判明します。

明細書の郵送料が敷金から差し引かれる場合は、事前に確認できますし、差し引かれても封書の最低基準料金です。

清潔な暮らしを心がけて、将来の原状回復を意識するようになると、敷金から差し引かれる金額を抑制できるようになります。

原状回復の明細書を入手しておけば、いつか次の転居時にも、どうすべきか役立てることができます。

敷金の返還は退去後!多く返還してもらうには日頃から部屋をきれいにしておこう

敷金は、賃貸借契約を締結するときに支払い、退去時の修繕費用やクリーニング費用が差し引かれた残りが返還されます。

敷金が返還されるのは、退去の1ヶ月から2ヶ月後で、金融機関の振込口座に振り込まれます。

敷金をなるべく多く返還してもらうには、日頃から部屋をきれいにし、設備などに不具合があったら早めに管理会社に報告しましょう。