家賃の自動引き落としを停止する場合の手続きと注意点

マンションやアパートあるいは事務所・店舗といった賃貸物件を解約する場合、家賃の支払いも解約する月に合わせて停止します。

振り込みではなく、自動引き落としで家賃を支払っている場合は、停止の手続きを忘れないようにしなければなりませんが、いろいろと注意すべきことがあります。

スムーズに解約、退去するために必要な事項を解説いたします。

家賃の自動引き落としは非常に便利

家賃の支払いについては、物件の管理会社や大家さんによって異なります。

指定された口座に決められた日までに振り込みする物件や、最近ではクレジットカードを用いた支払いを導入するところも出てきました。

また、昔からの方法を続けていて現金での支払いをする物件もなかにはあります。

そんな中で自動引き落としは非常に便利です。

入居時に自動引き落としする口座の口座番号や金融機関届出印を使って自動引き落とし依頼書を書くだけで良いのです。

毎月、停止さえしなければ決まった日に金融機関に行かなくても家賃が口座から自動的に引き落としされます。

物件によって異なりますが、だいたい27日前後に口座から引き落としされる場合が多いです。

現金を持って家賃を支払いに行く必要もありません。

誤って金額を間違えることなく、定額の家賃が期限までに支払いできるのです。

忙しい方にとっては本当にありがたいシステムです。

自動引き落としを停止する手続きは物件によって異なる

解約が決まって退去することになったら、家賃の自動引き落としも停止しなければなりません。

手続きについては物件ごとに異なります。

解約通知書を提出すると、管理会社や大家さんの側で自動引き落としを委託している会社に停止の措置をしてくれるところもあります。

一方で自ら金融機関に出向いて、自動引き落としの停止を依頼する書類を書かねばならない場合もあります。

金融機関届出印や身分証明書など必要書類を持って窓口へ行き、手続きを行います。

ご自分の物件がどちらなのかは、管理会社や大家さんに確認してください。

解約通知書を提出する際に聞いておくのが良いでしょう。

解約が決まると解約に関する手続きの他にも、新居への引っ越しなど多忙な状況になりますので、計画的に行動することが肝心です。

家賃をいつまで自動引き落とししていれば良いのかを確認する

ご自分で家賃の自動引き落としを停止する場合は、いつ停止したらよいのかタイミングを考える必要があります。

家賃は「当月分当月払い」の物件もありますが、「前払い」になっている物件が多数を占めています。

前月に翌月分を支払う形です。

毎月支払っている家賃がどんな支払い条件になっているのかを把握していない方は、ぜひ確認してください。

管理会社や大家さんに聞いてもわかりますが、お手元の契約書を開くと支払い条件が明記されているはずです。

たとえば、3月末日でマンションを解約したい場合、家賃が前払いになっている契約でしたら2月の自動引き落としで支払いは終わりです。

2月支払いの家賃が3月分の家賃になります。

もしも、当月分当月払いの契約でしたら、3月も支払う必要があります。

3月に引き落としが済んだらストップするタイミングで自動引き落としを停止させてください。

自動引き落としを停止する手続きは、この点を把握したうえで行ってください。

停止の手続きを怠ると家賃を過剰に支払ってしまうトラブルが生じる

ご自分で金融機関に行くのを忘れてしまい、自動引き落としが継続されてしまうケースがあります。

また、管理会社や大家さんが停止してくれるものと思い込んで、そのままになってしまう場合も見受けられます。

解約して引っ越しした後も家賃が自動引き落としされてしまうと、新居と合わせて二重の支払いになってしまいます。

すぐに気づけば良いのですが、通帳の記帳をしていないと気づかないこともあり、前に借りていた物件の管理会社や大家さんが親切に連絡してくれて発覚することもあります。

過剰に支払った家賃は、敷金返還などの退去精算時に併せて戻されるケースが多いのですが、敷金礼金なしの物件ですと過剰に入金された家賃のみを返すことになります。

管理会社や大家さんに余計な仕事を増やしてしまう結果となります。

自動引き落としされたお金を翌日や翌々日などに返して欲しいと依頼しても、まだ管理会社や大家さんの口座に入金されていない場合もあります。

自社の口座に入金が確認できないお金を簡単に返すことはできませんし、会社の経理システム上から迅速な返金が不可能な場合もあります。

自分だけではなく、管理会社や大家さんにも迷惑がかかりますので、自動引き落としの停止はきちんと確認してください。

家賃の自動引き落としと自動送金サービスは異なるもの

家賃の「自動引き落とし」と金融機関の「自動送金サービス」は異なるものです。

自動引き落としは、物件に入居した時に管理会社や大家さんから渡された依頼書を提出し、自動引き落としを行う会社に業務を依頼するものです。

一方、自動送金サービスは自ら金融機関に赴いて手続きを行い、毎月決まった日までに定額を指定した口座に送金を依頼するものです。

手数料はかかりますが、忙しいので金融機関に行く時間を省きたい方や、忘れずに確実に支払いをしたい方には便利なサービスです。

自動引き落としは管理会社や大家さんに連絡すれば、自らが金融機関に行かなくても引き渡しが停止になる場合もありますが、自動送金サービスは必ず金融機関に行く必要があります。

なお、自動送金サービスは一年間などサービスの期間が一定期間になっています。

さらに続けたい時は更新の手続きが必要になります。

更新時期を忘れてしまうと送金は停止してしまいますので、支払う気はあっても家賃の未納が発生してしまいます。

解約時だけではなく、サービスの終わる時期も把握しておく必要があります。

自動引き落としの修正や停止は簡単にできない

賃貸物件の解約時以外にも自動引き落としの停止をお願いする場合があります。

よくあるのが、口座に残高が不足していて家賃の未納を発生させてしまった時です。

給料日が末日なのに引き落とし日が27日で未納となった場合、入居者の中には振り込みで支払おうとする方がいらっしゃいます。

自動引き落としでは、次月の引き落とし日に未納分も含めて二ヶ月の請求をかけます。

管理会社や大家さんが振り込みに気づけば、次月の請求を一ヶ月に修正しますが、連絡なしで振り込みをすると、そのまま二か月分請求がかけられることがあります。

修正はいつでも簡単にできるわけではありません。

自動引き落としを行う会社によって異なりますが、引き落とし日が近づくにつれて修正は効かなくなりますし、請求自体の停止もできないケースもあります。

自動引き落としを停止できないと、このケースの場合、放っておくとひと月に三ヶ月分の家賃を支払ってしまうことになります。

振り込みで支払う場合は必ず管理会社や大家さんに連絡をいれてください。

解約時には家賃の自動引き落とし停止を忘れずにしよう

家賃の自動引き落としは非常に便利なサービスです。

しかし、解約時に手続きが必要かどうかを聞いておかないと、そのまま継続して家賃が引き落としされてしまうトラブルも発生します。

過剰に支払いがなされますと、退去精算もややこしくなり、管理会社や大家さんに迷惑をかける結果にもなります。

トラブル発生を防ぐためにも、きちんと対応したいものです。