賃貸アパートの契約時に支払う敷金・礼金に消費税はかかる?

賃貸アパートを契約すると、初期費用としてまとまったお金を支払う必要があります。

主な支払いの内訳は、敷金や礼金、また仲介手数料や家賃といったところでしょう。

気になるのは、それらには消費税がかかるのかという点です。

そこで今回は、賃貸アパートの敷金や礼金などの支払いに、消費税がかかるのかを見ていきましょう。

賃貸アパートの敷金・礼金とは?

賃貸情報誌などを見ていると、「敷金〇ヶ月分・礼金〇ヶ月分」などと記載されているのを見かけます。

そもそも敷金や礼金とはどういったもので、支払う必要のあるものなのでしょうか。

まずは敷金から見ていきましょう。

敷金は、何かしらの理由で借主の家賃の支払いが滞った時に、代わりに支払う担保の役割を果たします。

一般に家賃の1~2か月分の支払いになることが多く、契約時に貸主に預けておいて、基本的にはアパート退去の際に借主に返還されます。

金額が大きいため、消費税がかかるのかも気になるところでしょう。

部屋を傷つけたり汚してしまった際は、敷金から修繕費用を充て、差し引いて残った分が返金されることとなります。

一方の礼金ですが、これは住まいが不足していた時代の名残だと言われています。

「部屋を貸してくれてありがとう」という感謝の気持ちを表したものになり、はっきりとした支払い義務は、実のところはありません。

地域によっては礼金がない賃貸アパートもありますが、関東では発生することが一般的です。

礼金は、家賃1ヶ月分ほどの支払いであることが多いでしょう。

賃貸アパートの敷金・礼金は高額!消費税はかかるの?

賃貸アパートを契約すると、最初に敷金や礼金を支払うことになります。

家賃数ヶ月分の高額なお金を支払うことになるため、消費税がかかるのか気になる方も多いでしょう。

まず敷金ですが、借主が貸主に預けておく担保の役割を果たすお金なので、消費税は発生しません。

敷金は家賃2ヶ月分ほどの支払いになることもあるため、消費税がかからないのは嬉しいですね。

また、一方の礼金ですが、こちらも敷金と同様に非課税の対象となり、消費税は発生しません。

賃貸アパートの契約において、非課税の対象となるのは「居住用」の賃貸契約に限ります。

個人が賃貸アパートを居住用として契約する場合は、礼金に消費税がかからなくなっているのです。

住宅の初期費用は、居住目的であれば非課税の対象になります。

これは国税庁のホームページにも記載されているので、いつでも確認できるようになっています。

毎月支払う家賃に消費税はかかる?

先ほど賃貸アパートの契約において、敷金や礼金は非課税の対象となるため、消費税が発生しないというお話をしました。

では、毎月支払うアパートの家賃に消費税はかかるのでしょうか。

例えば家賃が5万円であったら、その5万円の内訳に消費税がすでに含まれているのか気になるところです。

結論から言うと、毎月の家賃に消費税はかかりません。

これは敷金や礼金と同様に、家賃も非課税の対象だと見なされることが条件となります。

毎月、貸主が徴収する家賃は「不動産収入」となり、不動産収入は「課税売上」と「非課税売上」に分けることができます。

ここでの家賃は、「居住用」を目的とした非課税売上に分類されるため、消費税が発生しないのです。

注意していただきたいのは、非課税となるのは敷金・礼金などの初期費用と家賃のみとなります。

それ以外の「保険料」や「鍵交換」、「クリーニング代」などには消費税が発生します。

借主側がそれらを希望する場合は注意しましょう。

賃貸契約において礼金を抑えるポイントがある?

礼金は、個人が「居住用」の契約をすれば、消費税がかからないということが分かりました。

消費税がかからないとはいえ、礼金は家賃1ヶ月分もの支払いとなるため負担は大きいでしょう。

以下で礼金を抑えるポイントをまとめてご紹介します。

●礼金がかからない賃貸アパートを選ぶ

賃貸アパートの中には、礼金ゼロの物件があります。

長い間入居者が決まらないアパートや、家賃の支払いを指定したクレジットカードで引き落とすなどの条件付きで、礼金がゼロになるアパートがあります。

毎月の家賃収入を得るために、初期費用を安くして入居者を募る不動産会社も多数あります。

キャンペーン期間中だけ礼金ゼロとなる不動産会社もあるため、足を運んで直接相談してみるのも良いでしょう。

●閑散期を狙う

不動産業界の閑散期を狙うのもおすすめです。

新生活に合わせて転勤などが多い、9月・4月前の時期は、賃貸アパートの契約が伸びる時期です。

その時期を避けるようにして、アパート探しをしましょう。

契約数を伸ばしたい不動産会社であれば、交渉すれば礼金を割引してくれる可能性があります。

値下げ交渉をする時は、初期費用を少しでも抑えたいということを丁寧に話し、やみくもに値下げを要求することは控えるようにしましょう。

「仲介手数料」には消費税がかかる

賃貸アパートの契約において、敷金・礼金などの初期費用に消費税はかかりませんが、物件を仲介業者に仲介してもらっている場合には注意が必要です。

仲介業者を通している場合は、敷金礼金のほかに仲介手数料が発生することがあります。

仲介手数料は、賃貸物件を仲介してもらった対価として、仲介業者に支払うお金のことです。

家賃1ヶ月分の支払いになり、この金額に消費税がプラスされます。

居住用の契約であれば、初期費用はほとんどが非課税となりますが、なぜ仲介手数料だけが課税対象となるのでしょうか。

それは、不動産仲介業務が「課税対象業務」をしていると見なされているためです。

課税の対象となるのは、「事業をして対価を得たもの」になるため、「物件を仲介する」という行動がここにあてはまります。

そのため、得た報酬(仲介手数料)に対しての消費税を、国に支払う義務があるのです。

事業用の契約では礼金や家賃に消費税がかかる

先ほど、「課税対象業務」をすると、課税の対象になるというお話をしました。

賃貸アパートを個人の契約で行った場合は「居住目的」となるため、敷金や礼金、家賃に消費税がかかることはありません。

しかし、賃貸アパートを「事業用」として契約した場合は、課税対象業務となるため、礼金や家賃に消費税がかかってしまいます。

これはアパートの部屋の用途が居住用でないために、課税対象と見なされるためです。

例えば、アパートが居住用兼、事業用だった場合は、事業用の部分のみ計算して課税されることとなります。

自宅で仕事をすることが多い方は注意が必要です。

また、賃貸アパートの契約において、法人契約のすべてが課税対象になるというわけではありません。

賃貸アパートを従業員の社宅として契約している場合は、「居住目的」となるため、非課税の対象となるのです。

そのため、毎月の家賃に消費税はかかりません。

あくまで事業をしている場合にのみ、家賃や礼金が課税の対象となるのです。

賃貸アパートの契約は居住用か事業用かによって課税対象が変わる

賃貸アパートは、その契約目的により課税対象か、非課税対象かが変わります。

個人が居住用として契約すれば、礼金や毎月の家賃に消費税はかかりません。

しかし、事業用として契約した場合は課税対象となるため、礼金や毎月の家賃に消費税がかかるので注意してください。

賃貸アパートを契約した後、部屋で仕事をしようと計画している方は、課税対象となることを頭に入れておきましょう。