賃貸物件を退去するまでの流れ!家賃は日割りで精算?

賃貸物件を退去する際、「どのように手続きを行えばいいだろう?」と思う方もいるでしょう。

賃貸物件は退去するまでに、いろいろな準備や手続きをしなければなりません。

この記事では、賃貸物件を退去する際に知っておきたいことや手続きの流れ、退去月の家賃は日割りで計算してもらえるかどうかなどについてご紹介します。

日割り家賃の説明をする前に!賃貸物件の敷金と退去費用の関係は?

退去の流れや日割り家賃についてご説明する前に、敷金と退去費用の関係についてお話ししましょう。

賃貸物件の借主は、退去する際に「原状回復の義務」があり、これは「経年劣化」や「通常損耗」を除いた傷や汚れを元の状態に戻して退去しなければならないことを指します。

経年劣化とは、時間が経過することによって起こる自然な劣化のことで、通常損耗とは日常生活をしていて生じる傷みや傷のことをいいます。

これらは退去時に借主の負担となることはありません。

では、借主の負担となるいくつかのケースを例に挙げてみましょう。

・不適切な設備の使い方による破損
・借主が手入れを怠ったことによる台所の油汚れ
・借主が掃除を怠ったことによる水周りのカビ
・飲み物をこぼした後の手入れ不足によるカーペットについたシミやカビ

このような場合、一般的に原状回復費用を請求されることが多いので日常生活を送る上で気を付けてください。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、賃貸物件の原状回復について細かく記載がされているので目を通しておくことをおすすめします。

このようなことに対する原状回復に敷金が使われ、残金は借主に返金されます。

賃貸物件の退去を決めたら賃貸借契約書をチェック!

こちらでは、退去することを決めたらまず行いたいことについてお伝えしましょう。

それは、入居時に貸主との間に交わした「賃貸借契約書」をチェックすることです。

入居中、なかなか目を通す機会のないこの契約書ですが、入居中であれば疑問点がわいた時やトラブルが発生した時などに大変役立ちます。

物件の契約期間から賃貸物件での禁止事項といったことまで記載されているので、確認しておきましょう。

退去時には、まず賃貸物件の「解約」について記載があるところを探します。

解約について書かれている文章には、「いつまでに」「どうやって」解約を通知しなければならないかが記されています。

例えば、「乙は甲に対して、少なくとも30日前までに書面で解約を通知することによって、本契約を解約できる」という文面であったとします。

そのような場合は、30日前までに書面で管理会社に連絡を入れましょう。

ただ、「どうやって」と書かれていない場合に関しては、電話で伝えるのが一般的のようなので参考にしてください。

次の項では、退去月の家賃についてご説明します。

退去月の家賃は「日割り」で計算してもらえるのでしょうか。

賃貸借契約書で退去月の家賃が日割りかどうか確認しよう

続いて、賃貸借契約書の「家賃」について記載されている箇所を探します。

ここでチェックするのは、契約が終了する月の家賃をどのように計算するかです。

一般的に退去月計算の仕方は、「日割り」「月割り」「半月割り」に分けることができます。

まずは、日割り計算についてお伝えします。

日割り計算は、例えば5月12日に解約をしたとき、5月1日から5月12日までの12日分の家賃を支払うことになります。

日割り計算は、1か月を30日とする場合と31日にする場合があるので、契約書を見て確かめてみましょう。

では、実際に家賃の日割り計算をしてみましょう。

例えば1か月を30日として計算する場合で、毎月の家賃が60,000円だとしましょう。

5月12日で解約したのであれば、

60,000円(家賃)÷30日(1か月の日数)=2,000円(1日当たりの家賃)

2,000円×12日=24,000円

となるため、退去月の家賃は24,000円です。

次の項では、「月割り」「半月割り」についてご説明します。

「月割り」「半月割り」は「日割り」に比べて負担がかかる?

続いて、「月割り」についてお話しします。

月割りは、例えば5月12日に解約した場合であっても丸々一か月分の家賃がかかってしまいます。

5月1日に解約したとしても、丸々一か月分の家賃がかかることになります。

ですから、契約書をチェックして退去月の家賃の支払い方法が「月割り」の場合、月初に解約することはおすすめできません。

半月割りは、「1日から15日(半月)」と「1日から31日まで」に分けて考えます。

例えば、5月12日に解約したのであれば、1日から15日までの半月分を支払うことととなります。

解約日が16日であれば、1か月分を支払う形になってしまうので注意しましょう。

賃貸借契約書に日割りとの記載があれば、住んだ分だけ支払えばよいため借主の負担が少なくて済むといえるでしょう。

しかしご説明したように「月割り」や「半月割り」であっても解約日を意識することによって、無駄な家賃を支払わずに済みます。

賃貸物件の解約前に、このようなことをを念頭に置いておくことをおすすめします。

ただ、契約書に退去月の家賃についての記載がない場合、日割り計算されるのが一般的のようです。

しかし念のため、記載がない場合は管理会社に確認しておくと安心でしょう。

賃貸役契約書を確認したら!退去する前に済ませておくこと!

賃貸借契約書で、解約通知や日割りなどを含む退去月の家賃について確認ができたら、いよいよ解約の手続きに取りかかりましょう。

まずは、前述した要領で契約書通りに管理会社に解約する旨を通知します。

解約を知らせた後、退去日(引っ越しの日)が決まったら管理会社に忘れずに連絡してください。

この際に、退去の立ち会いの日時を調整する場合が多いようです。

続いて、退去日の前に済ませておくべきことについてお伝えしましょう。

・電気、ガス、水道を止める手続きをする
・家賃振込口座の停止
・近隣の人への挨拶
・住民票の移動

まずは、電気・ガス・水道といったライフラインを止める手続きを行います。

管轄の管理会社に賃貸物件を解約する日時を伝え、料金の精算をお願いしておきましょう。

また、賃貸物件の家賃を口座振替にしている場合、銀行に出向いて口座振替停止の手続きをします。

そして、近隣の人への挨拶をしていくと引っ越しがスムーズに運ぶこともあるようです。

引っ越し当日は、業者の出入りが激しくなるため、どうしてもうるさくなってしまうでしょう。

アパートやマンションの場合、少なくともお部屋の両隣には事前に挨拶を済ませておくことをおすすめします。

また、それまで住んでいた市区町村以外の場所に引っ越す場合は、管轄の役所に「転出届」を提出し、「転出証明書」をもらっておくことも忘れてはいけません。

引っ越し先の市区町村の役所で、「転入届」を出す際に必要な書類なので必ず手続きをしておきましょう。

転入届は、新しい住所に住んでから14日以内に提出することになっているので参考にしてください。

ちなみに、同じ市区町村内に引っ越しをする場合は、「転居届」が必要です。

退去時当日!賃貸物件を退去する際重要な「退去立ち会い」!

いよいよ賃貸物件の退去日を迎えたとします。

部屋を明け渡す前には、管理会社と部屋の中の傷や汚れなどの確認を行う「退去立ち会い」があります。

また、この時に鍵の原本と、鍵のコピー(ある場合は)の返却を行います。

所要時間はおおむね20分から40分程度と考えておきましょう。

退去立ち会いには、管理会社の人が来る場合もありますが、貸主(大家さん)やリフォーム業者がくることもあるようです。

どんな場合であっても「入居時から汚れていた・壊れていた箇所」といったことをはっきりと伝えることが大事です。

もちろん、入居後に汚してしまったり、壊してしまった箇所についても伝えましょう。

入居した時に汚れや傷を発見した場合は、写真に撮って管理会社に送るなどしておくことで退去時のトラブルを防ぐことができるので今後の参考にしてください。

退去立ち会いの終了時に書類にサインを求められますが、きちんと内容を確認してからサインしましょう。

引っ越しが終わり、しばらく経つと、管理会社から転居先に敷金精算の書類が送られてくるでしょう。

残金があれば借主に返金され、敷金で足りない場合は借主が足りない分を支払う形になります。

敷金から、日割り計算などがされた退去月の家賃が引かれる場合も多く見受けられます。

退去を決めたら賃貸借契約書チェック!1つ1つ退去手続きを済ませよう!

賃貸物件を退去することを決めたら、まずは賃貸借契約書を確認しましょう。

契約書に退去月の家賃を「日割り」で計算する旨が記載されている場合は、日割りで精算してもらえます。

退去月の家賃について何も書かれていない場合も、「日割り」である場合が多いようです。

お伝えしてきたことをチェックできたら、上述した流れで退去の準備を進めていきましょう。