多くの方が一度は「登記」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
家を新築したり土地を取得したりした場合は不動産登記が必須となりますね。
そんな登記は一般公開されており、誰でも登記情報を確認することができるのです。
そこでこの記事では登記や不動産登記について、また登記を閲覧する方法についてもお話をしていきます。
無料で見ることができるのかについてもお話ししますので参考にしてみてください。
登記とは?
土地や建物を取得したり、家を新築したりしたときなどに必須とされているのが「不動産登記」です。
多くの方は、一度は「登記」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
しかし中には、はっきりとした意味は分からないという方もいるかと思います。
そこでまずはじめに、登記がどういうものかについてお話をしていきます。
登記とは、ある物や事の権利関係などを社会に公示するための制度のことです。
一口に登記といっても種類はさまざまで、冒頭でも触れた土地や建物などの不動産登記をはじめ、会社などに関する法人登記や商業登記、成年後見登記、船舶登記などが挙げられます。
これらは法務局で取り扱っており、登記申請する際もほとんどの場合、法務局で手続きすることになるでしょう。
登記が完了すると、その登記情報は一般公開されます。
そのため、誰でも閲覧することが可能となります。
見るだけなら無料でもできるように思いますが、実際はどうなのでしょうか。
これについては後ほど、また登記の1つでもある不動産登記については次項で詳しくお話をしていきます。
不動産登記とは?
ここでは不動産登記についてのお話をしていきます。
不動産登記は、土地や建物といった不動産の所在や所有者の氏名などを公の帳簿に記録することをいいます。
人間でいう戸籍のようなもの、と考えれば分かりやすいかと思います。
どのような情報が記録されているかというと、
・不動産の所有者の氏名、住所
・不動産の種類
・不動産の面積
・不動産の構造
・設定された権利
などといった内容が記録されています。
不動産登記を行う目的としては、売買などの不動産取引における安全性の確保するためといわれています。
不動産登記には大きく2種類の登記があり、「表題部」の登記と「権利部」の登記があるのです。
表題部はその不動産の物理的な状況をあらわす部分を指し、不動産の所在地や地目などに関する登記がこれに該当します。
一方権利部は、その不動産に設定されている権利をあらわす部分のことで、所有権や抵当権などの権利に関する登記が該当します。
表題部に関しては登記義務がありますが、権利部に関しては義務づけられてはいません。
そのため表題部の登記はしても、権利部の登記をしないという方もいるのです。
とはいえ、義務づけられてはいなくても、権利部の登記も行ったほうが良いといえます。
その理由を次の項でご説明し、その後登記を見る方法や無料で閲覧することはできるのか、についてお話ししていきます。
なぜ不動産登記は行ったほうが良いの?
義務づけられている表題部同様、権利部の登記を行うことも重要です。
ではなぜ、不動産登記は行ったほうが良いのでしょうか。
ここでは、土地の売買取引を例に挙げてご説明していきます。
不動産売買取引において土地を取得すると、その土地の所有権は売主Aから買主Bに移ります。
このとき行う登記は所有権移転登記というものですが、これは売買取引が成立しても自動では行われません。
自分たちで登記手続きをしない限り、登記上は売主Aがずっと所有権を持ったままです。
また、本人たちの間では所有権は買主Bにあることがわかっていても、第三者にはそれを確認することができません。
というのも、登記をしていない限り、買主Bがその土地の所有者が自分であることを、第三者に主張することができないのです。
そのため、登記上の情報が全てともいえるので、登記をしなければいつまでも所有権が買主Bにあることを証明することはできないわけです。
証明するには登記が必要なので、義務づけられてはいない権利部の登記も行ったほうが良いといえるのです。
そんな不動産の所有権は誰にあるのかは、誰でも確認することができます。
お伝えしてきたように、登記は一般公開されていますので、手続きを踏めば閲覧することが可能です。
次の項からその閲覧方法についてお話をし、無料で見れるのかどうかについても触れていきましょう。
登記は無料で閲覧できる?登記を見る方法の1つ「登記事項証明書を取得」
それではここから、登記を見る方法についてお話をしていきます。
登記を見る方法は大きく3つあり、その1つが「登記事項証明書を取得すること」です。
当然ながら登記情報が記載されている登記事項証明書を取得すれば、その内容を確認することができますね。
登記事項証明書を取得するには、まず法務局に行きます。
法務局の窓口に「登記事項証明書交付申請書」という書類があると思いますので、この用紙に必要事項を記入します。
記入後は窓口に申請書を提出し、手数料を支払います。
住民票などと同様、登記事項証明書を取得する場合にも手数料がかかりますので、無料で閲覧することはできません。
手数料は1通につき600円です。
ちなみに法務局へ行かなくても申請や取得することは可能です。
とはいえ、この場合ももちろんでは無料ではなく有料ですので、かかる手数料も頭に入れておくと良いでしょう。
・オンラインで申請し窓口で交付してもらう場合:1通につき480円
・オンラインで申請し送付してもらう場合:500円
法務局で申請するよりも安く済ませることができるので、少しでも節約したい方はオンラインで交付申請することをおすすめします。
法務局で登記を閲覧!このとき無料で見れるの?
前の項でお話しした登記事項証明書を取得しなくても、法務局で登記情報を閲覧することができます。
対象の不動産を管轄する法務局へ行き、不動産登記簿を直接閲覧するという形が、以前までの閲覧方法でした。
しかし近年は登記も電子化され、データで格納され保管されているのです。
そのため、現在は「登記事項要約書」という書類を請求し、プリントアウトしたものを閲覧する形となっています。
ただし、登記事項要約書には現在効力のある事項だけが記載されているので、全ての情報が記載されているわけではないことにご注意ください。
手続きはまず、法務局で「登記事項要約書・閲覧申請書」という書類に必要事項を記載していきます。
そして記入後、申請書を窓口に提出し、あわせて手数料も支払います。
こちらの場合も無料で見ることはできず、1通につき450円の手数料がかかります。
またこの要約書の場合は、郵送やオンラインによる送付請求はできないとされていますので、ここでお話しした方法か、あるいは次の項でご説明するオンラインで閲覧する方法のどちらかで行うことになるでしょう。
オンラインで閲覧する場合は無料でできる?
登記は電子化されたことで、オンラインでも登記申請などをできるようになりました。
閲覧ももちろん可能で、インターネット登記情報提供サービスにアクセスし、必要事項を入力すれば登記情報を閲覧することができるようになります。
法務局まで行くのが大変という方もいるかと思いますので、自宅で登記情報を見ることができるのは嬉しいですよね。
とはいえ注意しなければいけない点があります。
まず、オンラインだからといって24時間見られるわけではないということです。
利用時間が設けられており、平日8:30~19:00までとされています。
法務局の利用時間よりも少し長くはありますが、いつでも見れるわけではないことを頭に入れておきましょう。
つぎに、手数料についてです。
オンラインで閲覧する場合も無料ではなく有料です。
・全部事項の場合:1通につき337円
・所有者事項の場合:1通につき147円
となっています。
窓口で申請するよりも安く済ませられるので、費用を抑えたい方はオンラインで閲覧することをおすすめします。
以上のような方法がありますので、不動産登記などの情報を確認したい場合は、いずれかの方法で閲覧してみてください。
オンラインなどで不動産登記を閲覧してみよう
不動産登記についてお話をし、登記をどのように閲覧するかなどについてお話をしてきました。
無料で見たいところですが、登記情報を見るには必ず手数料がかかります。
安く済ませたい場合は登記事項要約書でオンラインで見ることをおすすめします。
オンラインでも利用時間が定められていますので、時間に注意して閲覧するようにしましょう。