地番は土地、住居表示は建物を特定するためのものと考えると分かりやすいですが、住居表示ではなく地番が家の住所になっている地域もあります。
地番と住所が同じだと、番号に規則性が無かったりして不便だということもありますが、強制的に住居表示にしなくてはいけないというわけではありません。
この記事では、地番と住居表示の違いや地番と住居表示の調べ方、隣人と同じ住所だった場合の対処法などをお伝えしていきます。
地番と住居表示の違い
地番とは、1筆ごとに土地番号を付けたものです。
明治時代に土地の公図を作成した頃からあり、登記簿などを取得したい場合は「地番」を書いて請求します。
普段書いている住所が住居表示だった場合、地番と住居表示が同じだったというケースもあるものの、地番が住所表示と異なることはめずらしくありません。
地番は、土地そのものを特定するためのものなので、駐車場や農地にもあります。
1つの敷地の中に数筆あれば、それぞれに地番が付いていることもありますし、同じ地番の中にいくつかの建物が建っていることもあります。
しかし、地番が付けられたのは昔のことですので、番号が飛び飛びになっていたり、欠番があって分かりにくく、生活で不便に感じることも多かったのです。
一方、住居表示は建物の特定のために設定されるので、建物が建っていない更地にはありません。
決めるのは市町村になります。
地番よりも規則正しくて分かりやすく、郵便配達の効率化にもつながりました。
地域によっては住居表示を実施していないところもありますので、そうしたところでは「地番=住所」と言えるでしょう。
とはいえ、ほとんどの場所では住民登録や郵便の配達先は住居表示が書かれ、地番を知る機会は少ないものです。
地番と住所が同じ!住居表示未実施地域の調べ方
住居表示が実施されているか、それとも実施されていないかということは、市町村のホームページから調べることができる場合があります。
「住居表示未実施」で検索すると、公式ホームページがズラッと出てきますし、特定の地域について知りたいなら「○○市 住居表示未実施」と検索してみましょう。
たとえば、八王子市では東町や追分町、新町などが実施されていて、上野町は大船町は実施されていない(平成28年調べ)などの情報が分かります。
旧新対照表なども載せられていて、どこがどう変化したのか知ることができます。
中には、一覧で出てこない地域もありますが、住居表示については述べられていることが多いでしょう。
なぜ地番と住所が同じ、住居表示未実施の場所があるのかについては諸説ありますが、古くからの町名を残そうとする住民運動も関係していると言われています。
住居表示を進めるにあたり、「町」が「丁目」になってしまうことに反対する地元住民の運動があったようです。
地番から場所を調べる!ブルーマップを参考に
住居表示を導入している地域では、地番を目にする機会は少ないですが、家を買う際に、住所には地番と住居表示の両方があるということに気が付く方もいるでしょう。
まだ建物が建っていない物件広告には地番が書かれますが、家が建つと住居表示になります。
では、地番だけを知っている土地で、その場所を知るにはどうすればいいのでしょうか。
お伝えしているように、1つの土地でも異なる番号が振ってあることがあります。
インターネットの地図サイトでも、住居表示で記載されていることが多いので、地番から土地の正確な場所を知る方法について知りたいと思う方もいるでしょう。
地番から場所を特定するためには、ブルーマップを見るのが近道です。
ブルーマップはただの地図と同じではなく、地図上に青地で追加情報を載せています。
ただし、ブルーマップは高価ですから、買うというよりも法務局やインターネットから閲覧することが多いでしょう。
国立国会図書館の東京本館にも全国のブルーマップが置かれています。
国会図書館ではない各図書館にも、近くのブルーマップなら置かれている可能性がありますので確認してみましょう。
地番図でも住所を特定できる!住居表示から地番を調べる方法は?
地番から住所(場所)を特定する方法としては、ブルーマップを見る以外に、地方自治体にある地番図を見るという方法もあります。
市町村で固定資産税を課税するためには地番図が必要になりますから、各市町村で確認することができるでしょう。
地番図のコピーをもらうこともできます。
ちなみに、住居表示から地番を調べたい場合、ブルーマップが役立つことはもちろん、法務局に確認するという方法があります。
法務局に出向かなくても、電話で問い合わせれば教えてもらえるでしょう。
国税庁が公表している路線価図を見るという方法もありますが、都心では記載されていない場所も多いようです。
地番と住居表示の違いや、それぞれの調べ方について分かっていただけたでしょうか。
次項からは、隣家と住所がほぼ同じだった場合の対処法についてお伝えしていきます。
住所が分かりにくい!隣近所と同じ住所になるケースもある
地番には、いくつかの問題点があるとご説明しました。
番号が飛び飛びで郵便物を届けにくかったり、地番から家にたどりつくのが難しいため、「地番=住所」の地域では人に住所を教えて来てもらう時に困ることもあるでしょう。
両隣の地番が1番と3番なのに、自分の家だけが5番だというようなこともあります。
そして、同じ土地の上に建物が複数建ち、住所が同じになってしまうこともあります。
建物が隣り合っていて、玄関口が同じ基礎番号に当たるような理由で、アパートでもないのに住所がほとんど同じになってしまうこともあります。
複数の建物が、同じ引き込み道路(私道)を使うように建っているという理由で、同じ住所となるケースを見かけます。
住所が似ていると、郵便物の誤配達などが心配ですよね。
では、どうすれば分かりやすく変化をつけられるのでしょうか。
隣家と同じ住所だった場合の対処法
隣の家と住所がまったく同じだった場合、以下の方法をとることができます。
●枝番を付ける
戸建てなら、すでに設定されている住所にさらに枝番を付け足すことができます。
10番3号だったとして、10番3-1号などのように変えることができるかもしれません。
自分の所有物ではない他の家については変更できませんが、自分で所有している建物なら枝番申請できます。
ただし、住所に枝番が付いたら、さまざまな手続きが必要になります。
住民票や運転免許証、マイナンバーカード、年金などの住所変更、車検証や保険、口座の住所変更、公共料金や勤務先などへの変更届など、きちんと手続きを行うべきです。
●方書を付ける
住所が地番なら、その住所に方書を付け足すことができます。
方書により、「○○氏方」というように居住している家主の氏を付けられます。
「10番3号 〇方」のように表記されます。
アパートやマンションでも方書の手続きはできますので、まずは市町村の窓口で相談してみましょう。
住所について正しく理解しよう
郵便物を届ける際に、住所に規則性が無いと手間がかかりますが、昔付けられた地番は欠番ができてしまったり、番号が飛び飛びになっていたりします。
住居表示が導入されてからは便利になった地域も多いようですが、まだ住居表示が実施されていない地域もあります。
地番を調べたいなら、ブルーマップを見たり法務局で確認するといいでしょう。
後半では、住所が隣家と同じ場合には枝番や方書を付けられるということをお伝えしましたので、参考にしてください。