家賃の支払日が給料日前に定められているという方も多くいらっしゃいます。
毎月ギリギリの生活を送っていると、定められた期日に「家賃が払えない!」ということもあるかもしれません。
そのような場合、できれば家賃の支払日を給料日直後に変更できると安心ですね。
では、家賃の支払日は変更してもらえるのでしょうか。
また、家賃の支払いが遅れそうなときには、どうような対処をしたら良いのでしょうか。
家賃が支払日に払えない!どうなる?
「出費がかさんで家賃が支払えない」または「支払日に残高が不足していて払えなかった」そんな経験はありませんか。
家賃の支払いが確認できなかった場合、数日後には大家さんや管理会社から電話または書面で督促の連絡がくるはずです。
もし、1回程度のうっかりミスであれば、すぐに対応することで問題はないでしょう。
しかし、「数日くらい遅れても良いだろう」という考えは通用しません。
万が一、すぐに支払うことが難しい場合でも必ず対応をし、いつなら払えるのかを伝えることが大切です。
払えないからと無視をしていると、勤務先や連帯保証人へ連絡がいくこともあります。
また、家賃の支払いを滞納した場合は、賃貸借契約書に記載のある「延滞損害金」を請求される可能性もあります。
さらに、長期間にわたって滞納が続く場合には、裁判所の判決に基づき、強制退去の手続きをされることもあるでしょう。
家賃の滞納は、信用問題であり、貸主に多大な迷惑がかかります。
決められた期日に支払うことが大前提ですが、支払日が給料日前で毎月焦ってしまうという方もいらっしゃるはずです。
そのような場合、家賃の支払日を変更してもらうことは可能なのでしょうか。
家賃の支払日は変更してもらえる?
家賃の口座振替は毎月27日に引き落とされることが多く、給料日が月末という場合、残高不足でヒヤヒヤしてしまうこともあるかもしれません。
大手管理会社でも、引き落とし日を27日としていることが多いです。
そのため、家賃の支払日を月はじめに変更することができないかと考える方もいらっしゃいます。
しかし、原則、入居者側の都合で支払日の変更はできないと認識しておきましょう。
基本的には、賃貸契約書に定められた日に引き落としがされます。
というのも、支払日についても同意した上で契約を交わしているわけですので当然とも言えます。
入居者の都合で支払日の変更を許可してしまうと、ほかの入居者も変更したいとなった場合にも聞き入れざるを得なくなります。
多くの借主と契約している貸主の場合、バラバラの日に振り込まれると家賃を確認する作業も大変になります。
また、そのほかの事務的手続きの手間が掛かることも言うまでもありません。
そのため、定められた期日にしっかりと支払いができるよう、計画を立てて努めることが大切になります。
ダメ元で管理会社へ支払日の変更をお願いしてみる!
前項では、家賃の支払日の変更は原則できないとお伝えしました。
しかし、絶対にできないと一概には言い切れません。
貸主との間に管理会社を通している場合には、まずは管理会社に連絡をして相談してみましょう。
定められた期日に支払うことがどうしても難しいという事情があり、管理会社で支払日の変更をする必要性が高いと判断されれば、貸主にその経緯を伝えてくれるかもしれません。
そこで貸主にも理解をしてもらえれば、契約内容を修正してもらえる可能性は出てきます。
しかし、あくまで入居者側の都合であるため、もし許可してもらえなかったとしても仕方がないと理解をしましょう。
定められた期日に家賃を支払うことが大前提ですが、どうしてもその期日に払えないという場合には、自ら早めの連絡をして「〇日までには必ず払う」ということを伝えることが大切です。
家賃の支払日当日の入金は間に合う?引き落とし時間は?
家賃の支払日が変更できないとなると、定められた期日までにお金を用意しなくてはいけないことは言うまでもありません。
つまり、支払日の前日までには引き落とし口座に家賃を入金しておく必要があります。
土日・祝日の影響で、家賃の支払日と給料日が同日になる場合、ギリギリセーフという気もしますが、時間差で引き落としができないこともあるので、注意が必要です。
銀行の営業開始時間は、通常9:00からの店舗が多いでしょう。
それに対して引き落とし時間は朝7時や8時、さらに早いケースでは、日付が変わってすぐに引き落とされることもあります。
再振替に対応している銀行もないわけではありませんが、計画性を立てて前日までにはしっかりと用意をしておきましょう。
突然の失業で家賃が払えない!無理せず暮らす計画を
支払日の変更ができないからといって、毎月ヒヤヒヤと過ごすのは避けたいものです。
給料日に家賃を別口座に移しておくなどの工夫をしながら、計画性を持つようにしましょう。
もし高額な家賃を無理して支払っているのであれば、家賃を抑えて暮らせる物件を探すことも一つの手です。
一般的には、家賃を収入の3割に抑えると良いと言われています。
また、毎月計画性を立てた生活をしているにもかかわらず、ある日突然「失業」してしまうということもないとは言い切れない社会情勢です。
失業期間が長くなればなるほど貯金は底をつき、家賃を払うことさえ難しくなってくるでしょう。
実際、失業が原因で家賃が払えなくなり、家賃を滞納してしまう方が多くいらっしゃいます。
そんなとき利用できる自治体の制度「住宅確保給付金」をご存知ですか。
住宅確保給付金とは、就労支援の一環として行っているもので、失業などによって家賃が払えなくなったり、住むところを失う可能性のある方に対しての支援制度です。
住むところを失う前はもちろんのこと、家賃を滞納する前に申請することもできます。
万が一の際には、行き詰る前にこのような制度を利用し、安心して求職活動をすることをおすすめします。
貸主側の都合で家賃の引き落とし日が変更されるケースはある
最後に、貸主側の都合で家賃の支払日が変更されるケースについてお話しします。
基本的には入居者側の都合で家賃支払日の変更はできないものの、貸主側の都合で契約内容が変更されることがあります。
ときどき耳にするのが、賃貸契約中に管理会社や大家さんが変わることで、家賃の振込先や引き落とし日などが変更されるケースです。
そのような場合には、新しい管理会社からその旨を記載した通知(旧貸主と新貸主の捺印があるもの)が届くでしょう。
もし、不審な点があった場合には、必ず旧貸主に連絡をして事実であることの確認を取ることが大切です。
そして、家賃の振込先、引き落とし日、振り込み方法など、変更内容をよく確認しましょう。
また、新貸主とは新たに契約書を交わす必要は原則ありません。
通常、管理会社が変更される際に、入居時の契約内容はそのまま引き継がれるので安心しましょう。
もし、新たに契約書を交わす場合には、これまでの契約内容と変わる部分にはよく目を通し、問題がないことを確認してから、サイン・捺印をしましょう。
家賃は滞納することなく収めよう
借主側の都合で、家賃の支払日は基本的には変更してもらえないことが分かりました。
給料日前に家賃を支払わなくてはいけない場合でも焦ってしまうことがないよう計画性を持って、しっかりと家賃を収められるようにしたいですね。
また、急な失業で生活が困窮した場合には、家賃を滞納する前に行政の支援に頼ることをおすすめします。
このような支援を受けることができれば、安心して生活を再建しやすくなるはずです。