借地法(旧法)と借地借家法(新法)の違いを解説!

借地権の根拠となる法律は、契約時期によって二種類存在します。

図解をしながら、借地権についてなるべく詳しく完結にまとめて説明いたします。

旧借地法ができた経緯

旧借地法は借地権者を保護する目的で生まれました。

旧借地法が制定される以前は、借地において発生する問題については民法が適用されていました。

民法においては、売買によって得られる権利は賃貸借によって得られる権利に比べて強く(売買は賃貸借を破る)、仮に地主が底地を第三者に売却した場合は借地権は無効になると判断されていました。

これによって、借地契約中に借地上に建物を所有している借地権者であったとしても、地主が底地を第三者に売却した場合には土地を出ていなかければならず、借地権者保護の観点から問題となっていました。

この状況を踏まえ、明治42年に「建物保護ニ関スル法律」が施行され、借地上にある建物でも登記をすれば土地の売買に対して借地権を対抗できることが定められました。これによって、借地権者は借地の権利と自らの建物を守ることができるようになりました。

更に、大正10年に「借地法(旧法)」と「借家法(旧法)」が施行され、借地権者の権利は更に守られることになりました。特筆すべき点として、借地権者が借地契約の更新を望んだ場合に半永久的に借地契約を継続することができる(自動更新の原則)ことが挙げられます。

(続きは、「底地売却.com」で)