「地主の承諾書」に承諾しても問題ないのか?

地主をやっていると「地主の承諾書」という書面を見る機会があるかもしれません。

今回はこの書面について、地主にどういったリスクが発生するのかといったことを中心にお話しいたします。

参考になれば幸いです。

「地主の承諾書」とは

借地人が「抵当権設定の承諾書」を持ってきて、驚かれた地主の方もいらっしゃるでしょう。

何かを承諾してほしいという内容ですので、思わず構えてしまうのも仕方ありません。

結論からお伝えすると、「地主の承諾書」とは借地人が借り入れを返済できず、建物が金融機関の所有に変わった場合、地主は金融機関に借地権を認めることを承諾する書面です。

では内容を見てみましょう。

「地主の承諾書」に記載される内容

一例ですが、「地主の承諾書」の文面を紹介します。

1.私(地主)は、借地人が「木造・準耐火構造・耐火構造(1つ選択)」の住宅を建築することまたは所有することを承諾します。
2.(地主が借地人の配偶者または直系親族の場合)地主は、借地権者がこの土地にこの金融機関を第一順位とする抵当権を設定することを承諾します。
3.(地主が借地人の配偶者または直系親族ではない場合)地主は下記のいずれかを承諾します。
・借地人がこの土地にこの金融機関を第一順位とする抵当権を設定すること。
・土地に抵当権等の権利が設定されている場合は抹消し、借地人の地代不払いによる契約解除をする前にこの金融機関に連絡すること。
4.その他事項

金融機関により内容は異なりますが、大筋はこのような内容になっていると考えられます。
詳しく知りたい場合は、「地主の承諾書」で検索してみてください。

(続きは、「底地売却.com」で)