不動産売買において、登記簿記載の面積と実測面積に差異があるケースは多々あります。
大抵誤差はわずかになりますが、よく確認する必要があります。
今回は、借地契約において契約書記載の面積と実際の面積が異なる場合について説明します。
借地契約書の記述と異なる点が出てくる
借地契約の開始から、契約内容の見直しをせずに更新を繰り返しているケースは多いのではないでしょうか。
そのため、借地契約書に記載されている事項が現実のものとずれてしまうこともあるかと思います。
今回は、契約面積についてお話しします。
借地契約がなされた何十年も前の時代に比べると、現在の測量技術は大幅に向上しています。
正確に測ることができるようになったため、昔作られた契約書上の面積とずれが生じる場合があります。
また、市区町村が管理する道路と所有地との境界確定を行うことにより、境界点が動く場合もあります。
そのため、借地の契約面積が現在の契約面積と異なることは少なくありません。
このような経緯を理解できれば、大きなトラブルになることはないと思えます。