転勤などで賃貸マンションやアパートを退去することになった場合、引っ越し先や仕事の都合で退去の日程が左右されます。
そのため、月の末日ではなく、月の途中で引っ越しするケースのほうが多いのではないでしょうか。
月の途中で退去する時、家賃は日割り計算になるのでしょうか。
それとも、一ヶ月分を支払う必要があるのでしょうか。
また、事務所や店舗などの事業用賃貸物件も退去時は家賃を日割りするのでしょうか。
退去が決まったら契約書で家賃の日割りを確認しよう
退去が決まったら、まずは契約書を見てください。
最初は管理会社や大家さんに退去通知を提出することになります。
口頭での申し出だけではなく、書面で提出することになっているのが一般的です。
契約書には家賃の日割りに関する記載もあり、「一ヶ月に満たない期間の賃料(管理費)は日割りした額とする」のような文言があると思います。
しかし、その後に「契約終了月は日割り計算は行わないものとする」と続いている契約書であれば、退去する月の家賃は一ヶ月分を支払うことになります。
3月1日に退去する場合も家賃は基本的には一ヶ月分を支払います。
もちろん、「契約終了月は日割り計算は行わないものとする」と記載されていない契約書もあり、その場合はきちんと日割り計算しての支払いとなります。
自分が住んでいるマンションやアパートがどうなのか気になる時は、契約書を確認してみてください。
家賃の日割りに関する計算方法も記載されている場合がある
退去の時とは異なり、入居時には家賃を日割り計算するケースがほとんどです。
契約開始日からその月の末日までの日割り家賃を初期費用として支払います。
日割り計算については、物件ごとに異なっており、契約書に日割り計算の内容まで詳しく記述しているものもあります。
何月に契約を開始しても、一ヶ月を30日として計算する契約書があります。
たとえば、2月は28日あるいは29日までですが、日割りの分母を30日とします。
逆に31日まである1月や3月でも30日を採用します。
反対に一ヶ月を30日に固定せず、その月の日数で日割りする物件もあります。
2月の途中でお部屋を借りたら、家賃は28または29で割って一日あたりの額に日数をかけて日割り家賃を算出します。
大きな違いにはなりませんが、若干の損あるいは得が生じることは確かです。
退去の日割りで半日割りという契約内容もある
あまり耳にしないかもしれませんが、「半日割り」という契約もあります。
月の途中で退去する場合、1日から15日までに退去ならば半月分の日割り家賃となり、15日以降の退去ならば一ヶ月の家賃とする契約です。
たとえば、3月16日が日曜日なので引っ越しするには好都合だとしても半日割りの契約ならば退去する月の家賃は一ヶ月分になります。
引っ越しを少し前倒しして前週の日曜日か14日の金曜日に行うと、家賃は半分の支払いで済みます。
数日の違いですが、引っ越し費用など出費が嵩む時期にあって家賃が半分だけで済むのはありがたいことです。
契約が半日割りだと知らずに退去する日を決めてしまうと、後で後悔するかもしれません。
やはり、退去となったらまずは契約書の内容を良く確認したうえでスケジュールや物事を決めて行くのが最善ですね。
家賃を自動送金サービスで支払っている時は退去の時に注意
毎月の家賃が振り込みではなく自動引き落としになっている場合は、退去が決まると管理会社や大家さんが自動引き落としを委託している会社に終了を連絡します。
家賃が前払いになっている契約ですと、3月末日解約ならば2月引き落としの分で終了になります。
退去する月の家賃を日割りしないケースなら、仮に3月20日に退去でも2月引き落としの一ヶ月分で終わりです。
しかし、退去する月の家賃を日割り計算するケースだと状況は異なってきます。
最後の自動引き落としがストップできず、一ヶ月分を引き落としした場合、過剰分の家賃は返還処理となり、敷金返還などの退去精算時に併せて返還するのが大半です。
また、3月分に関しては前もって自動引き落としをかけないでおき、日割り分だけを支払ってもらう管理会社や大家さんもいます。
手間がかからずスムーズな精算が望まれますね。
ところで、自動引き落としではなく独自に金融機関に依頼して自動送金サービスを利用している場合は注意が必要です。
金融機関で手続きを怠ってしまうと、支払いが継続されます。
前払いなのかどうかも確認のうえ、自動送金サービスをやめるタイミングを見計らって計画的に支払いをストップすることが必要になります。
上記の例ですと、2月分まで支払ったら自動送金サービスをやめ、あとは日割り分を振り込みで支払うなどの対応が必要です。
うっかり払い続けると、精算がやっかいになり管理会社や大家さんにも迷惑をかけることにもなります。
事業用賃貸物件は末日で解約するケースが多い
貸事務所や店舗などの事業用賃貸物件の場合も、退去時家賃の日割りは契約書に基づいて行われます。
ただし、「退去する月は日割り計算をしない」といった文言は貸事務所や店舗などの契約書では、あまり見かけないのが実情です。
契約を解約して退去する日が月の途中だと、日割り計算を行うのが一般的かもしれません。
事務所や店舗などは家賃の額が大きくなりがちですから、日割りする・しないでは結構な違いが出てきます。
なお、貸事務所や店舗などの場合は賃貸マンションやアパートとは異なり、末日付けの解約が一般的です。
すべての物件が同じというわけではありませんが、通常は退去した後の原状回復工事を終えて、鍵を管理会社や大家さんに返すのが解約日です。
原状回復工事のスケジュールまで入れて退去する日を決めます。
移転する場合は、月の途中に新事務所に引っ越しをしてしまい、末日までの残りの期間で原状回復工事がなされます。
マンションやアパートとは若干違う形になります。
家賃の日割り計算がない場合の対応
仕事の関係で、どうしても末日に退去できず、引っ越しが翌月の上旬にずれこんでしまう場合があると思います。
家賃の日割りがなされない契約では、前述しましたように3月1日退去でも一ヶ月分の家賃支払いが生じます。
こんな時は末日に退去してしまい、一日あるいは数日間だけホテル住まいするのも良い方法かもしれません。
安く泊まれるビジネスホテルなどを探してみて、空いているようならば家賃一ヶ月分を支払うより安く済む可能性があります。
半日割りの場合も同様です。
14日に退去したいが、どうしても都合がつかない、あるいは仕事の関係で16日までは今の土地にいなければならない場合が生じたとします。
可能であるならば、14日に新居へ荷物を送ってしまい、15日からホテルに泊まります。
一ヶ月分支払いをする場合と、半月分を支払って二日間だけホテルに宿泊する費用を比べてみて安いほうを選択するのです。
または、一日か二日でしたら友人や会社の同僚宅に泊めてもらっても良いかもしれません。
上手く工夫すれば、退去後の家賃を節約できます。
ぜひ参考としてみてください。
退去月の家賃日割りは物件によって異なる
月の途中で退去すると家賃が日割りになるかどうかは、契約内容によります。
最も好ましいのは、退去する月の末日に引っ越しすることですが、なかなかそうはいきません。
退去が決まったら契約内容を確認して、いつ引っ越しするのが最適なのかを検討しましょう。
場合によってはホテルや友人宅に泊まって家賃を節約することも考えてみてはいかがでしょうか。