賃貸物件で家賃の日割りが返金されない場合もある?

マンションやアパートあるいは事務所・店舗といった賃貸物件に入居する場合、月の途中に契約を開始して入居するケースが多いと思います。

その月の1日から契約開始だと切りがよいのですが、仕事の関係などでどうしても土曜や日曜の休みを利用しての引っ越しになる方もいるでしょう。

入居時の家賃は契約開始日からの日割りにするのが大半ですが、退去時はどうなるのでしょうか。

退去時も家賃は日割り計算になり、過剰に支払った分は返金されるのでしょうか。

家賃の日割りは必ず行われるものではない

引っ越しが決まったら、まずは管理会社や大家さんに退去通知を書面で提出することになります。

書面には退去日を書く欄があるのですが、やはり、仕事の都合などから末日ではなく月の途中になる場合が多いと思います。

家賃を自動引き落としで支払っている方は、定額の家賃が引き落としになります。

家賃が前払いの契約になっていて、すでに退去月の家賃が引き落としになっていると、日割りした残りの過剰分が返金されるのではないか、と考える方もいるでしょう。

そんな時は契約書を確認してください。

契約書には家賃の日割りに関する記載もあります。

日割りについては「一ヶ月に満たない期間の賃料は日割りした額とする」というような文言があると思います。

しかし、その後に「契約終了月は日割り計算は行わないものとする」と書かれていれば、退去する月の家賃は一ヶ月分を支払うことになります。

たとえば、3月1日の退去であっても日割りはなされません。

契約なので、一日だけでもまるまる一ヶ月分の家賃が必要となります。

もしも、「契約終了月は日割り計算は行わないものとする」の記載がなければ、管理会社や大家さんに確認する必要がありますが、基本的には日割りした残りは返金されます。

なお、管理費についても同様の扱いになっているか契約書で確認してください。

家賃の日割りはどんな形で行われるのか

退去月の家賃を日割りしないと明記されている契約書では、退去した後に返金はされません。

一方で日割りになる契約では、退去日までの家賃を計算しますが、算出方法は物件によって異なります。

契約書によっては算出方法まで丁寧に記載しているものもあります。

ごく普通に考えると、退去する月が31日まである月なら31で家賃を割り、退去日までの日割り家賃を算出します。

もちろん、このような算出方法で日割り家賃を計算する契約書もあります。

しかし、何月に退去しても、ひと月を30日と固定して家賃を30で割り、退去日までの日割り家賃を算出する契約書もあります。

入居者にとっては、28日までしかない月だとちょっと得をしますが、31日の月では少し損をするようになりますね。

また、他にも一円未満や十円未満は切り捨てるなど、数字の扱いにも言及している契約書も見受けられます。

日割り分だけ支払うか過剰分を返金してもらうか

退去する月の家賃を日割りする場合、日割り分を支払う方法は物件により、または状況により異なります。

振り込みで家賃を支払っている時は、予め退去する日がわかっていれば、日割り分を振り込めばよいわけです。

日割りの計算方法は物件によって異なりますので、管理会社や大家さんに確認してからのほうが無難です。

自動引き落としを利用している時も予め退去する日がわかっていれば、自動引き落としを停止しておき、日割り分だけを振り込むか現金払いすれば明確です。

もちろん、退去する日がなかなか決まらない場合も生じます。

もしも、振り込みや自動引き落としで一ヶ月分の支払いをした後に引っ越し日が確定したら、管理会社や大家さんに連絡して日割りした残りを返金してもらう形になります。

あるいは、管理会社や大家さんが了解すれば退去する月は支払いをしないでおき、確定した後に日割り分を支払うことも可能かもしれません。

いずれにしても、事がスムーズに進むよう管理会社や大家さんと綿密に連絡をとって対処するのが大事です。

日割り分を敷金の返金時に精算するケースもある

お部屋を解約して退去すると、預けていた敷金の精算など退去精算が行われます。

クリーニング代や原状回復費用など入居者負担の費用を敷金から差し引いて、指定した口座へ返金がなされます。

退去する月に家賃を日割りする物件では、過剰になった残り分を退去精算の時に返金する方法もよく見られます。

自動引き落としで支払われた一ヶ月分から退去日までの家賃を差し引いて敷金と合わせて返します。

通常は退去精算に関する「敷金精算報告書」のような書類が書面で提出されます。

預かっていた敷金がいくら、クリーニング代がいくら、返金する日割り家賃がいくらといった明確な内容です。

もしも、日割りした家賃の残り分が入っていないようでしたら、管理会社や大家さんに問い合わせてください。

その際は契約書の日割りに関する部分に触れながら話をするのが良いでしょう。

事業用賃貸物件では家賃を日割りするケースが多い

貸事務所・店舗などの事業用賃貸物件では、月の途中に退去する場合は家賃を日割りするケースが多いようです。

もちろん、退去する月の家賃は日割りしないという契約書もありますが、日割りする場合は契約書に基づいて退去日までの家賃を計算し、過剰になった分は返金されます。

事業用賃貸物件では家賃が高額の物件もありますので、退去時も日割りになると非常にありがたいですね。

なお、事業用賃貸物件では切りよく末日で解約というケースが多く見受けられます。

契約内容にもよるので物件ごとに異なりますが、多くは原状回復工事を終えて室内を入居前の状態に戻して鍵を返す日が解約日となります。

たとえば、事務所を移転するために解約する場合は、月の途中に新しい事務所へ移転してしまい、末日までの残った何日間かで原状回復工事を入れます。

末日に解約することにして、原状回復工事に要する時間を考慮しながら引っ越し作業等のスケジュールを立てていくのが一般的のようです。

返金はいつ頃になるのか

日割りした残りの家賃がいつ頃に返金されるかは物件によって異なってきます。

精算を行った敷金の返還と併せて返すのが、管理会社や大家さんにとっては好都合だと言えます。

返金してもらう側にとっては早く返して欲しいかもしれませんが、家賃の過剰分を返金して、その後に精算後の敷金を返すというのは煩雑になって事務処理上も好ましくありません。

入居者側も精算報告書で明確にされた金額を受け取ったほうがわかりやすいです。

敷金の返還は契約書に載っており、「退去後一ヶ月以内」や「確定後速やかに」などの記載があると思います。

契約内容にもよりますが、精算がスムーズにいけば、おおむね一ヶ月前後で返還されるのではないでしょうか。

ただし、言うまでもありませんが「敷金礼金なし」の物件では敷金精算はありません。

その場合は日割りした残りの過剰分のみ返金となりますが、その部分まで触れた契約書はないと思われます。

いつ頃に返金されるかは管理会社や大家さんに直接聞いてみてください。

退去時の家賃日割りは物件によって異なる

退去時の家賃を日割り計算するかしないかは契約書によって異なります。

「契約終了月は日割り計算は行わないものとする」といった文言があれば、月の初旬に解約しても一ヶ月分の家賃を支払う必要があります。

月の途中に入居した時は家賃が日割り計算されたからといって、退去時も日割り計算してくれると思っている方も少なからずいらっしゃるはずです。

ご自分の借りている物件がどうなのかは、お手持ちの契約書で確認できます。