土地や建物の登記簿謄本の取り方は?

不動産を調査する際や不動産業を行う上で重要なのが、登記簿謄本です。

登記簿謄本では、土地や建物などの不動産について、使用目的や所有者、大きさを確認することができます。

では、土地や建物の登記簿謄本の取り方には、どのような方法があるのでしょうか。

こちらでは、その登記簿謄本の取り方についてご紹介します。

土地の登記簿謄本の内容

登記簿謄本の取り方の前に、登記簿謄本の内容についてご説明します。

登記簿謄本は「表題部」、「甲区」、「乙区」の3つに分かれています。

「表題部」には、土地や建物の物理的概要が記載されています。

例えば、土地の所在や地番、地目(土地の用途)、地積(土地の面積)などです。

建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを確認することができます。

「甲区」は所有者の変動と原因、差し押さえなどの所有権に関する事項が記載されています。

「乙区」は所有権以外の権利に関する事項です。

例えば、調べたい不動産について、どの程度の借入がされているのかを抵当権や根抵当権の設定内容で確認することができます。

特に、中古マンションを購入する際は、先立って物件の登記簿謄本を確認するのは必須です。

登記簿謄本を取ることによって、対象の不動産の「権利関係」と「財務力」を確認することができるのです。

登記簿謄本を取る前に

登記簿謄本の取り方に際し、特段に準備することはありません。

調べたい土地の所在や所有者を書いたメモや住宅地図を用意すると、登記簿謄本を入手することができます。

不動産の調査のために登記簿謄本を取る場合、収入印紙等の手数料を納付すれば、誰でも登記事項証明書の請求ができます。

注意点として、調べたい不動産の住居表示と登記上の地番は異なるので、事前に確認する必要があるということです。

地番の確認方法は、法務局でブルーマップを利用することが一般的です。

法務局での謄本の取り方については後述します。

また、登記簿謄本の性質として「公信力がない」「対抗力がある」というものがあります。

登記簿謄本を信用して、不動産の売買取引を行っても権利は守られません。

登記には「公信力がない」ということですが、簡単に言い換えると「あなた方が登記を信用して取引した際に、万が一所有者が違って損失が発生しても責任は取りません」ということです。

また、「対抗力がある」ということは、登記をしておけば第三者が権利を主張しても、登記をしている方が優先的に守られるということです。

「公信力がない」という点から、詐欺グループによる事件は珍しいものではありません。

登記簿謄本を入手するだけでなく、現地調査と当事者へのヒアリング内容が登記内容と食い違いがないように確認することも重要なのです。

法務局での土地の登記簿謄本の取り方

法務局の証明書交付窓口で不動産の登記簿謄本は入手することができます。

法務局では、最初に地番を調べることが大切です。

法務局にはブルーマップと呼ばれる地番が青字で書かれている住宅地図が備え付けられており、持参した住宅地図と照らし合わせながら地番を調べていきます。

最近では、ブルーマップを住居表示の入力で地番などを表示する検索機械を備え付けた法務局の支所も多くなってます。

地番を調べ終えたら、申請書記入所で登記簿謄本などの交付や閲覧をする申請書の記入をします。

申請書を交付窓口に持参し、同じフロアにある印紙売り場で印紙を購入し、申請書に収入印紙を添付することよって、手数料を納付します。

以前は分厚い台帳に記載されている不動産情報を閲覧室で確認していましたが、現在では全て電子化されたデータで格納されていますので、申請書を窓口に提出することで交付されます。

法務局は全国各地に設定されていますので、土地の登記簿謄本の取り方としては、一番身近な取り方です。

土地の謄本の取り方にはオンライン請求する方法もある!

土地や建物の登記簿謄本の取り方の中で、交付窓口を利用する場合、実際に法務局まで出向く必要があり一苦労です。

最近では、窓口での交付請求の他に、自宅や会社のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる登記簿謄本の交付請求をすることができます。

これはコンピューター庁が保有している登記データを、インターネットを介して一般の利用者が閲覧できるようにしたシステムです。

請求した証明書は、自宅や会社への郵送であったり、最寄りの登記所や法務局証明サービスでも受け取ることができるので、たいへん便利です。

事前にオンラインで請求することで、窓口での待ち時間を短縮することができるので、時間を有効に活用することができます。

家から一歩も出ることなく登記簿謄本が入手できるので、登記簿謄本の取り方の中では一番便利です。

しかし、郵送による受け取りの場合は、郵送にかかる日数おとび法務局の事務処理にかかる時間を考慮して、余裕を持った請求をする必要があります。

登記簿謄本の閲覧だけであれば登記情報提供サービスを利用しよう

登記簿謄本の取り方として、閲覧だけであれば、インターネットを使用してパソコン画面上で確認できる「登記情報提供サービス」があります。

土地の所有者のみが記載された「所有者事項」と、登記記録の全てが記載された「全部事項」を閲覧、PDFでダウンロードすることができます。

利用方法は申し込み手続きを行い、利用者登録を行った上で利用する方法とクレジットカードの即時決済による一時利用があり、自身にあったサービスの提供方法を選択することができます。

なお、「登記情報提供サービス」では、地番や家屋番号の確認方法として、「地番検索サービス」があります。

インターネット上で地番検索用の住宅地図を用いて、住居番号から地番を検索することができます。

「登記情報提供サービス」では登記簿謄本は交付されませんので、原本が必要な場合は、オンラインによる請求手続きを利用してください。

登記簿謄本の発行手数料は取り方によって違う

登記簿謄本の取り方として、法務局での窓口交付とオンライン請求をご紹介しました。

土地や建物の登記簿謄本の請求には手数料が発生しますが、謄本の取り方によって手数料体系は変わってきます。

法務局の窓口で申請した場合、登記簿謄本の発行に600円が必要となります。

オンライン請求は、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターでの受け取りを選択した場合で480円、郵送を選択した場合は500円となります。

ちなみに、1通の枚数が50枚を超える場合には、その超える枚数50枚毎に100円が加算されます。

閲覧のみでよければ、「登記情報提供オンラインサービス」を利用した場合は、全部事項で335円です。

所有者事項であれば、145円です。

インターネットを利用した手数料は窓口の手数料より安く設定されており、安く便利に登記簿謄本を入手することができます。

法務局までの往復時間や交通費を考慮すれば、オンラインで請求は非常にメリットがあるのではないのでしょうか。

謄本の取り方はオンライン請求がおすすめ

窓口での請求とオンラインで気軽に請求できる登記簿謄本の取り方を紹介しましたが、窓口での交付請求と比べて、オンライン請求は手数料が安くなっているので、オススメです。

交付窓口でしたら収入印紙を用意する必要がありますが、オンライン請求ならばインターネットバイキングで電子納付ができるので、収入印紙を用意する必要はありません。

法務局の窓口は混雑することが多いので、事前にオンライン請求を行うことで、郵送や最寄りの登記所で受け取れるので、スケジュールにあった取り方ができます。