登記事項証明書で床面積の記載はどこにある?見方を知ろう!

建物を新築したり改築したりすると、不動産登記を行うことが必須とされています。

特に建物表題登記などは法律で義務づけられていますので、必ず行わなくてはいけない登記です。

何らかの理由で新築した建物の床面積を知りたいときは、登記事項証明書を見ればすぐに確認することができます。

とはいえ、登記事項証明書を見たことがないと、どこに床面積の記載があるか分からないかと思いますので、この記事で登記事項証明書の見方をご説明していきます。

建物の床面積が知りたいときに確認!登記事項証明書って何?

建物の新築や改築はもちろん、購入した場合にも不動産登記を行います。

以前は登記手続きが完了すれば、法務局の不動産登記簿に建物に関する情報(所在や床面積など)が記載されていました。

この写しのことを登記簿謄本といい、まだこちらのほうが馴染みがある方が多いかもしれません。

しかし2008年には登記も電子化し、データで格納し保管されるようになりました。

もし登記簿謄本が必要な場合は、コンピュータ上の登記のデータを専用の用紙に印刷したものを受け取ります。

これを登記事項証明書といいます。

登記事項証明書には1つの建物の情報がくわしく記載されていますので、見方を知らないと、いざ見るときにどう見たら良いか分からないこともあるでしょう。

「登記簿謄本と登記事項証明書の違いは何?」と疑問に思う方もいますが、記載されている内容は同じですので、根本的な違いはないといえます。

強いて挙げるとすれば、コンピュータ内のデータを印刷したものが登記事項証明書で、不動産登記簿の紙をコピーしたものが登記簿謄本という違いはあります。

登記事項証明書の取得方法とは?

冒頭でも触れたように、何らかの理由で新築や改築した建物の床面積を知りたいときは、登記事項証明書を見ればすぐに確認することができます。

後ほど見方についてもご説明しますが、ここでは登記事項証明書の取得方法についてお話しします。

一般的な取得方法としては、法務局へ行き、登記事項証明書の取得の手続きをすることです。

このとき、対象の建物の所在・地番などが分からないと、登記事項証明書を取得することができませんので、事前に確認しておくようにしましょう。

手続き方法は、法務局の窓口にある「登記事項証明書交付申請用紙」に必要事項を記入し、提出するだけです。

ただし証明書は無料で取得することはできず、1通につき600円の手数料がかかります。

申請用紙と一緒に手数料を支払い、手続きが済めば、証明書を取得することができます。

ちなみに法務局へ行かなくても登記事項証明書を取得することは可能です。

電子化されたことで、オンラインでも登記の請求ができるようになったのです。

オンラインで請求し送付によって証明書を受け取ることもできるので、これであれば法務局に行かなくても取得することができます。

この方法の場合は1通につき500円の手数料がかかります。

オンライン請求に関しては法務省のHPで確認できますので、確認したい方は見てみてください。

床面積を知りたいだけならオンラインで閲覧するのもおすすめ!

中には、「建物の床面積を知りたいだけなのに登記事項証明書をわざわざ取得するのは面倒」と思う方もいるかもしれませんね。

法務局で取得するとなれば1通につき600円かかりますから、「知りたいだけなのに600円も払うのは嫌だな」と思われるのも無理はありません。

そのような方はオンラインで閲覧することをおすすめします。

一般財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスを利用すると、登記記録を見ることができます。

建物の床面積を知りたい場合は、全部事項の不動産登記情報で確認することができ、利用料金は335円です。

見方は後述する内容と同じですので、参考にしてください。

法務局で登記事項証明書を取得するよりも安く済ませることができ、なお且つ自宅でも確認が可能なので、特に時間や手間をかけたくない方にはおすすめの方法といえます。

ただし注意していただきたい点もあり、それは利用時間が決まっている点です。

平日の8:30~21:00までとされていますので、この時間内に利用するようご注意ください。

見方の前に知っておきたい!登記事項証明書の構成

では建物の床面積を知りたいとき、登記事項証明書のどの部分を見れば良いのでしょうか。

まずは、登記事項証明書がどのように構成されているかを確認しましょう。

登記事項証明書は、下記の4つで構成がされています。

●権利部(甲区)

数ある権利の中でも所有権についての事項が記載されています。

●権利部(乙区)

所有権以外の権利について記載されています。

●表題部

建物の所在地や大きさなどの物理的な現況を表示しています。

●共同担保目録

抵当権を設定すると、担保にした不動産の情報がこの欄に記載されます。

例えば家を新築する際に多くの方が利用する住宅ローンですと、土地と建物を担保に入れることになるでしょう。

その場合の登記事項証明書には、担保にした土地と建物の情報がこの欄に記載されます。

次の項では登記事項証明書の見方についてお話ししていきます。

登記事項証明書の見方とは?見やすいのは現在事項証明書!

4つの構成から成る登記事項証明書ですが、見方を知らないと実際に見るときにどう見れば良いか分からなくなるかもしれません。

そのため、先ほどの構成がどのような順番で記載されているかを把握し、実際に見てみると良いでしょう。

一般的な登記事項証明書は、「表題部→権利部(甲区)→権利部(乙区)→共同担保目録」という順番で記載されています。

これはオンラインで閲覧する場合も同様です。

ここでポイントとなるのは、調べたい項目がどの部分に表記されているのかということです。

建物の床面積がどの部分に記載されているか知っておくことで、よりスムーズに見ることができますね。

これについては次の項でご説明し、該当部分の見方についてもお話ししていきましょう。

ちなみに登記事項証明書を取得する場合、数種類の証明書があります。

・全部事項証明書
・現在事項証明書
・一部事項証明書
・閉鎖事項証明書

どれを取得するかで記載されている内容に違いがありますが、見方として分かりやすいのは「現在事項証明書」というものです。

これは対象の建物の現在効力のある登記事項しか記載されません。

もし建物を改築し床面積が変更になった場合、全部事項証明書を取得すると過去の床面積まで記載されることでしょう。

しかし、現在事項証明書であれば現在の床面積しか記載されませんから、迷わず確認することが可能です。

建物の床面積の記載はどこ?見方についても解説

建物の床面積を知りたい場合は、登記事項証明書の「表題部」を見れば確認できます。

それではここで、この表題部の見方についてお話ししていきましょう。

表題部は話の中でも少し触れましたが、対象の建物の基本情報が記載されます。

床面積はもちろんですが、所在地や構造といった物理的な現況が示されます。

建物の表題部の中でも、

・「主である建物の表示」…家やアパートなど

・「附属建物の表示」…物置など

の2つに分かれています。

どの建物の床面積を知りたいかで見る箇所が変わりますので、ご注意ください。

例えば、アパートの床面積を知りたい場合は「主である建物の表示」に該当するので、こちらを見ましょう。

上から所在図番号、所在、家屋番号と続き、その下の欄に「③床面積」と表記されている箇所があります。

この部分で、アパートの床面積を知ることができます。

3階建てのアパートであれば、各階ごとの床面積が記載されていると思いますので、確認してみてください。

見方を知り登記事項証明書で建物の床面積を確認しよう

建物の床面積を知りたいときは、登記事項証明書などですぐに確認することができます。

しかし見方を知っておかないと、どこに記載されているかも分からないかと思います。

今回は登記事項証明書の全体の見方と、建物の床面積の見方をご説明しましたので参考にしてみてください。

近年は電子化されたことでオンラインでも確認できるようになりましたので、時間や手間をかけたくない方はオンライン上で確認すると便利です。