借地契約において、借地人が地代を滞納してしまった場合のお話です。
相手方の事情は様々ですが、地代の滞納は珍しい話ではありません。
悩ましい滞納問題に、地主がどいうった手段を取れるのかを中心にお話しします。
借地人の地代滞納で困っている
地主の方から、借地人の方がたびたび滞納をされるので困ってしまっているというお話をよく聞きます。
賃貸管理をご自身でされている場合は、地主が自ら督促することになります。
地主と借地人がご近所であることも少なくありませんので、心理的負担も大きくなることでしょう。
遅滞の滞納を理由に契約解除はできるのか?
未払いの状態が長く続き、たび重なる催促にも応じてもらえない場合は契約解除が認められます。
しかし、払ったり滞納したりを繰り返されると、どうなるのでしょうか。
借地契約を解除できるかどうかの判断について
1.地代の未払いが続けば契約を解除することができます
2.三ヶ月分の滞納があれば契約解除できる可能性が出てきます
3.話合いで解決しなければ訴訟が必要です
以下、各項目を説明して参ります。