地代の値上げは可能か

借地契約は借地人保護の色合いが強いため、地代の安さに嘆く地主も少なくありません。

その理由は、借地契約が随分昔に成立した契約のまま、その内容を変更することが難しいためです。

今回は、地代を改定することはできるのか、またその場合の具体的な手続きについてお伝えします。

地代の安さに苦しむ地主は多い!?

長い間地代の変更をしていないため、契約地代が安いと感じている地主の方もいらっしゃることでしょう。
今回のテーマは、地代の値上げについてです。

契約の観点から地代の値上げを考える

地代の値上げをすることはできるのでしょうか?
この疑問にお答えします。

1.まず賃貸借契約書に増額禁止特約の記載があるか確認しよう
2.地代の増額を要求することはできる
3.借地人が応じない場合は、調停か裁判になる

以下、各項目を説明して参ります。

まず賃貸借契約書に増額禁止特約の記載があるか確認しよう

通常、地主は借地権者に対して地代の増額を請求することができます。
一方で借地人も地主に対して地代の減額請求をすることができます。

その根拠は下記の通りです。

借地借家法第11条(地代等増減請求権)第1項
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

まとめると、下記の条件が変動した場合に増減請求をすることができます。

(続きは、「底地売却.com」で)