境界立会いを拒否?依頼する側される側のトラブル回避策

土地を売却したり、分筆する際には境界を確定する必要に迫られることでしょう。

その際には、隣家に境界の立会いを求めることになりますが、中には立会いを拒否されてしまうケースがあります。

そのような場合、トラブルに発展しないためにはどのような対処法があるのかお伝えします。

境界線ははっきりさせておくのが吉

境界線は、隣家との土地の境目を把握するための印です。

境界線をお互いにしっかりと認識しておくことは、トラブル回避のポイントでもあります。

例えば、垣根や植物が知らない間に侵食していたなどという、小さなことが後々トラブルを引き起こすような原因となりかねないのです。

土地の四隅などには、境界標といって四角い杭が打ちこまれており、これが境界線の目安となるものです。

しかしながら、自然災害などによってこの境界標が見当たらなくなってしまうことがあります。

また、塀の設置や電柱の建て替えなどによって境界標がずらされてしまうことがあるので、その場合は予め写真などを撮っておき、元にあった位置に戻してもらうようにしてください。

土地は財産でもあるため、自身の土地を守る意味でも、境界立会いをして境界標を一度確認しておくことは重要なことであるといえます。

その際に、相手側とトラブルになってしまい立会いを拒否されてしまうこともあるため、どうしたらスムーズにすすめられるか見ていきましょう。

境界の立会いが求められるケースとは?

境界の立会いが求められるケースを以下にまとめてみます。

①土地の売却のため正確な面積を確定する必要がある

②土地を分割するため分筆登記を申請したい

③ブロック塀などを設置するために境界を明確にしたい

④境界標が破損したため、正しい位置に復元したい

特に①と②に関しては、売買や相続には必要になるため、相手側が立会いの要求に応じてくれないと深刻な問題となってしまいます。

また④は、今後のためにも、気づいた時に境界をはっきりさせておくことはとても大切なことになります。

しかし、こちらも境界立会いをせずに、どちらか片方側だけの判断で勝手に移動したり損壊させてしまうと、刑法で罰せられることになっています。

いずれにせよ、境界立会いはどのような状況であれ、隣接する全ての土地の所有者が揃って行うべきことであることを覚えておきましょう。

しかし、どうしても拒否されてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。

境界立会いを拒否されたら専門家にお願いしよう

どうしても、境界について隣家と意見が合わず、立会いを拒否されてしまうこともあるかもしれません。

では、なぜそのような事態が発生してしまうのか考えていきましょう。

まず「筆界」という言葉をご存知でしょうか。

筆界とは目に見えるものではなく、法務局にある「地図・公図」「地積測量図」などから見つけていく線です。

これは、隣家同士の話し合いで勝手に変更することはできない線で、不動産登記法の範囲内で分筆登記や合筆登記をして整理していくものになります。

次に「所有権界」という言葉をご説明します。

所有権界は、「ここまでが私の土地ですよ」という、民法による所有権の概念内に存在しており、境界標などを設置して物理的に表示している線です。

所有権界も目に見えるものではなく、土地所有者が現地に集まって境界標の位置を検証して決められる線です。

この筆界と所有権界は一致するものであるはずですが、先祖代々から引き継いでくる中でこの筆界と所有権界がずれてきてしまうことがあるのです

それには、両者の話し合いなどにより所有権界の変更があった際に、ブロック塀などを設置しただけで分筆登記をしなかったことなどが理由としてあげられます。

このようなことから、少しずつ誤解が生じてしまいトラブルに発展してしまう恐れがあるのです。

また、土地の所有は後世に引き継がれながらの長い時間の経過とともに、資料の紛失や記憶の忘却なども起こりえます。

そのため、何も把握していない後世の所有者が境界問題に巻き込まれてしまうという事態が起きてしまうのです。

このような時は、土地家屋調査士に間に入ってもらい、筆界を探してもらうことがベストな方法です。

また、あまりにトラブルが深刻化する場合は、弁護士に民法上のトラブルとして解決を委ねることもあります。

拒否をしてくる隣家の心理とは?

境界の立会いを拒否してくる方というのは、自分には関係のないことだという考えが強いかもしれません。

たかが30分程の時間であったとしても、お願いされた側としては仕事を抜けたりと時間の調整をしなければならないこともあり、負担に感じることもあります。

そのため、境界の立会いをお願いする時は、相手の都合にできるだけ配慮して依頼する必要があります。

また、境界線については親の代からご近所関係が悪化してしまっているケースもあります。

そのような場合は、境界の立会いが難航してしまうという事例も多くなります。

そうならないためにも、日頃から境界を挟む隣家との関係を良好にしておくことが大切です。

中には金銭を渡して境界の立会いに協力してもらったというような話もありますが、トラブルにならないためにも状況によっては専門家を間に入れることも考えておきましょう。

双方にプラス!境界の立会いは拒否しないで!

自分が境界の立会いを求められたら、拒否せずに協力しましょう。

境界がきちんと定められている土地は価値が上がるので、もしも隣家から立会いの依頼をされた場合は前向きに捉えたほうがよいです。

なぜなら、境界の立会いを依頼する側が測量や調査の費用を負担するので、立会いを依頼された側は費用を負担せずに境界を確認して利益を得ることができるのです。

立会いには土地所有者本人の出席が求められますが、どうしても無理であれば、家族や代理人でもかまいません。

その場合は、境界確認に関しての委任状が必要となります。

そして、依頼されたら自身の土地の境界を主張できる図面を探しておきましょう。

立会いが無事に完了したら、「筆界確認書」をお互いに取り交わします。

こちらは、とても大切な書類になるので権利証と一緒に保管しておきましょう。

費用はどれくらいかかる?万が一立会いで納得のいかない測量となってしまった場合は?

境界の立会いの測量に携わる家屋調査士は、中立公平の立場です。

そのため、依頼した側を有利にするといったような判断をすることはありません。

国家公務員でもあり、そのようなことをしたら資格剥奪となってしまいます。

しかし、万が一自分の主張する境界と違った場合には納得がいかないこともあるかもしれません。

どうしても納得がいかない場合は、費用はかかりますが自身で他の家屋調査士に依頼することも一つの方法です。

筆界特定の手続きにかかる費用は大きく分けて3つあります。

①申請手数料
②手続き費用
③代理人費用

①の申請手数料に関してですが、まずはその土地に対しての算定基礎額を計算して、その算定基礎額に対して定められた計算式を当てはめて出します。

申請時に収入印紙で支払いをしてください。

②の手続き費用に関しては測量費用などが含まれますが、筆界特定登記官が相当と認めた費用となっています。

そのため、金額は一概には言えず、場合によってはごくわずかで済むこともあります。

③は、土地家屋調査士への報酬になります。

こちらは、依頼する調査士によって金額が異なるので事前に確認しておくといいでしょう。

立会いを拒否したりせずに、しっかりと自身の土地について向き合うことは、後世に安心して土地を受け継ぐことにも繋がります。

境界立会いは拒否をせずに協力しよう

境界立会いは、自身の財産(土地)を守る上で非常に大切な行為です。

後々自身の土地を後継していく家族のためにも、はっきりさせておくことは重要なことです。

境界立会いに関する測量などの費用は、話をもちかけてきた側が支払うことになっているため、依頼された側は自身にとっても有利であることを理解し協力するようにしましょう。