【境界トラブル】塀や樹木の越境はどう対処すべきなの!?

住居の密集している地域では、土地の境界をめぐるトラブルが起きやすいとされています。

もし隣地から塀や樹木が越境していたら、どのような対応をとるべきなのでしょうか。

この記事では、越境トラブルへの対応方法・解決方法を中心に考えていきます。

さまざまなパターンが考えられますが、まずは「越境」とはどういった状況なのか、お話ししましょう。

そもそも「越境」とはなんだろう?

「越境(えっきょう)」とは、建物の一部や塀などが土地の境界線を越えてしまっていることを指します。

物件の売買では争点となりやすく、越境が確認されると住宅ローンが組めなくなる恐れもあるので、注意が必要です。

越境トラブルで多いのは、

・塀の位置がずれている
・樹木の枝、根っこがはみ出している
・屋根の一部(軒)がはみ出している
・看板がはみ出している
・隣地の配管を利用している

このような事例ですが、まれに建物本体が越境していることもあります。

なんらかの越境状態が認められ、それにともなって問題が発生しているようなら、土地の所有者同士で解決していく必要があるでしょう。

次項からは、まず「塀」に焦点を当てていきます。

もし隣地にある塀が自分の土地に越境している場合、どう対応すべきなのでしょうか。

自分の土地に越境している塀!撤去させることはできる?

越境トラブルの中でもよく取り上げられるのは、塀が原因となっているパターンです。

設置されている塀が隣地所有者のもので、明らかに自分の土地へ越境している場合、撤去してもらうことは可能なのでしょうか。

境界を越境しているなら越境物(支障物)という扱いになるので、当然ながら撤去を求めることはできます。

しかし、非常に狭い範囲での越境となると、取り壊しまでは認められないかもしれません。

だからといってそのままにしておくと、土地を「時効取得」されてしまう可能性が出てきます。

時効取得とは、一定期間以上の占有が継続すると、土地の所有権が認められるという制度です。

こういった事態を避けるためには、塀が越境していることを互いに確認したうえで「今度塀を立て替えるときには境界線を越えない」という約束をしてください。

もちろん口約束では不十分ですから、越境に関する協定書を取り交わします。

そうすることで、いつか土地の所有者が変わったとしても、スムーズに話が進むはずです。

隣地との境界塀トラブルについて

境界をめぐる塀トラブルは、他にも考えられます。

ここでは越境以外での事例を挙げてみましょう。

●境界に所有者不明の古いブロック塀がある

土地や建売住宅を購入した際、隣地との境界上に古いブロック塀があったとします。

倒壊する危険性があるなら立て替えなければいけませんが、「所有者が不明なので勝手に壊せない…」という問題が起こる可能性があります。

そんなときは、まず塀の所有者を明らかにしていきましょう。

もし隣地所有者との共有塀だった場合は、そこから設置費用の負担割合を決定します。

●境界塀の設置費用を出したくないと言われた

隣地との境界上に新しく塀を立てようとなったとき、隣地所有者から「うちは費用を出したくない!」と言われてしまうことがあるかもしれません。

しかし民法上では、境界上に塀を立てる費用は隣家と折半にすることが可能とされていますので、必ずしも全額を片側が負担する必要はないといえるのです。

なかなか話し合いがまとまらないようであれば、隣地所有者の負担費用を減らしてみる、希望の仕様・デザインを聞いてみるなどの工夫をしながら交渉してみてはいかがでしょうか。

樹木が境界からはみ出しているパターン

ここからは、また越境に関するお話へと戻ります。

塀に続いては、「樹木」が境界からはみ出しているケースについて考えてみましょう。

樹木には枝や根っこといった部分がありますが、「空中」と「地中」ではその対処法が異なります。

●樹木の枝…空中部分

「隣地から自宅の庭まで枝が伸びてきて、枯れ葉が多く困っている」という方は多いのではないでしょうか。

民法によると、樹木を所有している人に切断をお願いすることができます。

しかしあくまでも、枝は樹木を所有している人のものですから、勝手に切ることは許されていません。

どんなに邪魔に感じたとしても、自分で切断してしまうことは避けましょう。

●樹木の根っこ…地中部分

一方、枝ではなく根っこに関しては、自ら根を切り取ることが許されています。

根っこが越境しているなら、それは土地の所有者のものであるとされているのです。

ただし、民法上ではこのように記されていたとしても、勝手に切り取ってしまうことはおすすめできません。

根っこを切断することで、樹木が枯れてしまう可能性があるからです。

そうなると、思いもよらぬトラブルに発展してしまうかもしれませんので、まず樹木の所有者に声をかけてから対応していきましょう。

また、余談ですが、越境している枝から落ちた果実に関しては、許可なく食べてはいけません。

果実も枝と同様に、樹木の所有者に所有権があるとされています。

塀や樹木以外の越境トラブル

それでは、塀や樹木以外の越境トラブルではどのように対処すべきなのでしょうか。

「屋根」「看板」「配管」の順に見ていきましょう。

●屋根が境界を越えている場合

建物の一部となると、すぐに工事をしてもらうのは困難なことが多いでしょう。

そのため、塀のときと同じように「将来的に越境を解消する」と、双方合意のもとで協定書を交わしましょう。

このような取り決めがなされていれば、大きなトラブルへと発展しにくくなります。

●看板が境界を越えている場合

簡単に取り外せそうなものであれば、越境しないように移動してもらいましょう。

看板の所有者は、越境しないように敷地内におさめる必要があります。

●土地に隣地の方の配管がある場合

高低差のある土地の場合の生活排水に関しては、「余水排池権」という権利が関係しています。

これは、高低差などの問題があったときに、高地の方は低地の方が設置した排水管を使用して排水することができるというものです。

そのため、購入した土地にすでに排水管がある場合は、撤去が難しい状態となってしまいます。

もし、周囲に高低差がある土地を購入しようとしているなら、配管について事前によく確認してください。

境界によるトラブルを防ぐためには?

ここまで、さまざまな境界・越境トラブルについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか?

樹木と看板に関しては、すぐに対応してもらえるかもしれませんが、塀や屋根、配管となるとなかなか難しいものです。

そこで大事なのは、隣地所有者との協定書です。

越境事実を確認したなら、必ず書面にて取り決めをしてください。

協定書の内容としては、

●互いに越境部分の状況確認をしたこと

●見解に相違がないこと

●将来的に越境状態を解消すること

●土地や物件を譲渡した際、それぞれの買主へ合意した内容を承継させること

これらを盛り込むようにしましょう。

そして、もし筆界と所有権界が食い違っているのならば、土地の現状を調査する必要があります。

そういった場合は、土地家屋調査士に依頼してみてください。

測量から手続きまでをお願いすることができます。

越境トラブルにはいろいろなパターンがあった!

境界を越えてしまった塀や屋根、樹木などは、全て越境物として扱われます。

越境物への対処に関しては、法律で定められたルールが存在していることもあるので、勝手な判断で取り除くことのないようにしてください。

こうしたトラブルを避けるため、境界に対する意識を高め、双方が納得できる形まで話し合いを進めていきましょう。