不動産を相続しても、相続登記をしていないというケースを見かけます。
相続登記には費用も発生しますし、しなかったとしても罰則はありません。
しかしながら、借地権においては大きなトラブルに発展することがありますので注意が必要です。
借地権と建物登記の名義が違うと、大きなトラブルを招く
借地契約は基本として、借地権の設定された土地を借地権者が利用するものとして締結がなされています。
そのため、借地権とその土地にある建物登記の名義は同一である必要があります。
万が一、借地権者以外の人がその土地を利用する場合は借地権の「転貸」もしくは「譲渡」となり、そのためには地主の承諾を得なければなりません。
しかし実際には、借地権と建物登記の名義が違うまま土地を利用してしまい、地主と借地権者の間で大きなトラブルが発生している例があるのも事実なのです。