自宅前に迷惑駐車をされていて、持ち主も分からず、車庫から車を出せない場合、まず警察に通報するという方法が頭に浮かぶでしょう。
しかし、自宅前の道が私道の場合、「警察を呼んでも取り締まってもらえなかった」という声が聞かれます。
ここでは私道の迷惑駐車に対する警察の見解や、取り締まり不可能な場合の迷惑駐車への対処法についてお話します。
私道への駐車、警察の見解は?
誰でも通ることができる公道と違い、本来私道は権利を持つ人や企業が所有している道です。
そのような私道は私有地とみなされ、道路交通法が適用されません。
警察が駐車違反の取り締まりを行えるのは、道路交通法で道路とみなされている場所だけになります。
道路交通法で道路と定められているものは、道路法に定める道路や道路運営法に定める道路、そしてその他の道路があります。
この定義に沿うと、基本的に私道は道路と定められている道とは言えません。
しかし、私道の中でも、不特定の人や車が自由に通ることができる状態の場合は、道路交通法でいうその他の道路にあたります。
迷惑駐車を通報して、取り締まりにきた警察官は、その私道が道路交通法で道路とみなされているのか、いないのか、簡単に判断はできません。
そのため警察は、基本的に私道は道路交通法が適用されないところであり、取り締まりができない場所、という見解をもっています。
インターネット上などで、「私道における迷惑駐車を警察に通報したものの、取り締まりできません、と言われてしまった」という経験談が多く見られるのはそのためです。
ご近所トラブルの原因となる私道への駐車
私道への駐車を巡って、ご近所トラブルに発展するケースは多くあります。
警察が取り締まれない場所であるからこそ、個々のモラルの問題になってきます。
初めのうちは、ご近所だからこそ言いにくかったり、変に気を遣い我慢してしまう人も多いです。
しかし、何も言わなければ何も変わらず、次第にストレスを感じるようになり、限界に達した時にご近所トラブルに発展してしまいます。
私道は、自分だけのものだと思いがちですが、他にも使用する人がいるような私道は、基本的に複数の所有者で共有しています。
本来、ご近所だからこそ近隣の住人に気を遣い、迷惑駐車をしないようにするのが筋です。
それに反している人に遠慮する必要はありません。
毅然とした態度で、迷惑駐車は辞めてほしいことを伝えましょう。
また自分自身も、私道の持ち分があっても、共有しているみんなの道であることを意識し、近隣の方の迷惑にならないよう気を付けることが大切です。
自分の敷地から私道にはみ出して駐車するのは違法?
あまり道幅のないところで、自宅の車庫から大きく私道にはみ出して駐車する車が見られることがあります。
あからさまな私道への駐車ではないにせよ、通行の妨げになるようでは、それはもう迷惑駐車です。
しかしながら、警察に通報しても取り締まってもらうのはやはり難しく、注意程度の対処になります。
「私道に面しているところだと諦めるしかない」と思いがちですが、実はそうではありません。
ただこれは、駐車違反としては違法取り締まりできないというだけです。
本来自宅の敷地内に車を停める場合、車庫証明をとります。
車庫証明が下りる条件はいくつかありますが、その中の一つに「自動車の全体を収容できること」という文言があります。
車庫からはみ出して駐車しているということは、全体を収容できていないことになるので、この状態では本来車庫証明は下りません。
そのため、自宅車庫からはみ出して駐車していることを、近隣住民に通報されたりすると、調査が来て車庫証明が取り消しになることもあります。
車庫法により警察に動いてもらう方法
私道への迷惑駐車に対し、自分なりに警告をしたり、お願いをしても、聞き入れて貰えないこともあるでしょう。
警察が駐車違反で取り締まることができない私道への迷惑駐車は、法的に対処することはできないのでしょうか。
道路交通法を適用できない私道での迷惑駐車は、車庫法により対処することが可能です。
車庫法とは、正式には自動車保管場所法のことで、自動車の保管場所の確保などの法律を定めています。
私道は自動車の保管場所とは認められないため、私道に駐車している自動車は、車庫証明をとっていない場所に停めていることになります。
車庫法において、車庫として設定している場所以外に、車を長時間駐車することは禁じられています。
ここで示す長時間とは、昼間12時間、夜間8時間以上です。
私道に駐車している車が、上記で示した時間以上駐車していれば、車庫法違反の疑いで警察に動いてもらうことができます。
場合によっては車庫法違反で逮捕され、前科がついてしまうことにもなるのです。
ただこの場合、長時間駐車していたという証拠が必要になるので、駐車するたびに時間を計測するなどの証拠集めが必要になります。
車庫法違反に当てはまらず、警察が介入できない場合は?
長時間の駐車ではなく、車庫法違反にもならない場合、私道での迷惑駐車には警察は介入してくれません。
だからといって、自分の車の出入りの邪魔になったり、通行の妨げになるようでは困るでしょう。
手を尽くしてもどうにも解決できない場合、最終手段としては民事裁判において法的手段をとるしかありません。
民事裁判において、私道が道路交通法における道路と認められれば、公道と同じように道路交通法が適用され、駐車している場所によっては駐車違反とみなされます。
一般交通の用に供するその他の場所とみなされれば、私道でも道路として認められるのですが、そのためにはいくつかの条件があります。
・不特定多数の人や車が通行できるよう解放された形態か
・通行することで許可を受ける必要がない公開性があるか
・客観的に認められる場所であるか
しかし裁判は、時間もお金もかかるものですので、できることなら裁判まで発展させず、円満に解決したいものです。
覚えておきたい!標識がなくても駐車違反になる場所
前項では、私道が道路交通法における道路と認められれば駐車違反とみなされるとお伝えしました。
こちらでは、駐車違反になる場所についてご紹介します。
駐車禁止区域において、標識があれば誰にでも停めてはいけない場所であることは認識できますが、実は標識がなくても駐車禁止の場所は多くあります。
警察に取り締まられてから、知らなかったでは済まされません。
ここでやりがちな駐車禁止の例をご紹介しますので、ぜひ知識として覚えておいてください。
・交差点の端から5m以内
・横断歩道から5m以内
・踏切から10m以内
・車庫の出入り口から3m以内
・駐車した車両の右側に3.5m以上の余地がない場所
・黄色い実線が引かれている場所
・線路や踏切内
・トンネルの中
・坂の頂上付近
これらの場所は、全て駐車禁止区域です。
知っていたという場所もあれば、知らなかった場所もあるでしょう。
駐車禁止区域は、周りに迷惑になるだけでなく、駐車することで危険が及ぶ場合もある場所ですので注意が必要です。
私道の迷惑駐車を対処して気持ちよく住める地域にしよう!
私道への迷惑駐車は、警察としては取り締まりができません。
しかし、車庫法や民事裁判によって、対処することは可能です。
モラルをもってお互いに思いやれれば一番ですが、それが通用しないときには他の対処法を検討するのも一つの方法です。
諦めるのではなく、毅然とした態度で私道への迷惑駐車を対処し、住みよい地域にしてください。