準防火地域だけど外壁を板張りにしたい!方法はある?

家を新築する際、外観にこだわりたい方は外壁を板張りにしたいというご希望もあることでしょう。

しかし、家を建築する地域が、もしも準防火地域だったら制限を受けることになります。

そこで、準防火地域でも外壁を板張りにできる方法をここでご紹介していきます。

外壁を板張りにすることを諦めつつあった方、必見ですよ!

防火地域・準防火地域とは?どんな制限がある?

都市計画法では防火地域や準防火地域のように、防火に関連して地域が分かれています。

防火地域や準防火地域では、家を建築する際に制限を受けます。

防火地域はその都道府県や市町村の中心街であり、交通、銀行などをはじめ、数々の都市機能がある場所のことを指します。

準防火地域は大まかに説明すると、防火地域の外側の部分のことを言います。

そして、防火地域では3階建て以上、または延べ床面積が100㎡を超える建物を建築する場合には、「耐火建築物」にしなくてはならないと定められています。

「耐火建築物」とは、基本的には鉄筋コンクリート造でできた建築物のことをいいます。

しかし、一定の耐火性能があり、国土交通大臣の認定があれば、木造建築物でも建築することができます。

準防火地域では、4階建て以上、または延べ床面積が1,500㎡を超えるたてものを建築する場合に「耐火建築物」にしなくてはなりません。

ただし、延べ床面積が500㎡以下であれば、よくある2階建て木造住宅や防火の基準を満たしていれば3階建ての木造住宅を建築することも可能です。

しかし、その中でも2階建ての木造住宅や平屋住宅を建築する際は、外壁を耐火構造にしなくてはなりません。

外観にこだわる方は、外壁を木の板張りにしたいというご希望もあることでしょう。

次項からは、準防火地域でも可能な外壁を板張りにする方法について解説していきます。

準防火地域でも大丈夫!外壁を板張りにする方法①

都市計画法で定められている準防火地域では、外壁を耐火構造にしなくてはならないという決まりがありますが、ある二つの方法で外壁を板張りにすることができるのです。

まず一つ目は、国土交通大臣の認定を取っている面材を使い、決められている仕様で外壁を造れば板張りにすることができます。

そこでおすすめなのが、「WILL WALL(ウイルウォール)」です。

ウイルウォールは、日本で初めて準耐火構造認定を受けた木製の外壁材なのです。

材料は100%天然木なので、外観の雰囲気をおしゃれに演出することができます。

また、天然木の性質上、経年すればするほど深みが出てくるので、外観を板張りにしたいとこだわりのある方にはおすすめの商品です。

ただし、天然の木材を使用しているので、数年ごとに塗装するなどのメンテンナンスが必要となり、その際に足場を組むようなことがあれば費用も結構かかってしまいます。

さらに、一般的な外壁面材より高価なので、材料費が多くかかってしまうことも難点と言えます。

準防火地域でも大丈夫!外壁を板張りにする方法②

準防火地域で外壁を板張りにする二つ目の方法は、外壁の下地材を燃えにくいものにするというものです。

つまり、外壁の下地に「土」や「モルタル」を使用するのです。

ただし、その厚さは土で40㎜、モルタルで20㎜にしなくてはなりません。

そのため、ウイルウォールと同様に、やはり費用が多くかかってしまうという点があります。

しかし、それらの下地材を使用することで外壁を板張りにすることができます。

さらに、下地がもしも土であれば家の中を調湿する作用もあるので、便利な素材とも言えます。

準耐火構造認定を受けた外壁材を使用しても、下地材に燃えにくいものを使用しても費用は多くかかってはしまいますが、結果的に満足のいく家を造ることにつながるかもしれません。

外壁を板張りにしたいとお考えの方は、ぜひこれらの方法を参考にしてみてくださいね。

外壁全体を板張りにはできる!?

外観にアクセントをつけるために、外壁の一部分を板張りにしたいという方もいらっしゃるでしょうが、ログハウスのように外壁全体を木にしたいという方もいらっしゃるかもしれませんね。

それでは、準防火地域ではログハウスのような、外観が全体的に木の家を建てられるのでしょうか。

結論から申し上げますと、準防火地域でも建てることができます。

これもさきほどの件と同様で、しっかりと認定を受けた資材を使用すれば大丈夫なのです。

また、ログハウスに使われているような木材は厚みがあるので、芯まで燃え尽きるまでにはとても時間がかかります。

そのため、「60分準耐火認定」や「45分準耐火認定」を受けているのです。

「60分準耐火認定」とは、柱や耐力壁などに60分の防火性能があると認定されることを言います。

「45分準耐火認定」は45分の防火性能があると認定されているということです。

準防火地域では外壁以外にも注意!

準防火地域に家を建築するとなると、外壁のみならず軒裏や窓、ドアに関しても防火認定を受けた製品を使用しなくてはなりません。

また、換気扇の貫通孔の大きさについても規定があります。

ですから、これらの場所の資材を決める際には建築士とよく確認するようにしましょう。

さらに、外壁の資材と同様で、防火認定を受けている製品はやはり高価です。

もしも、まだ土地を検討している段階であれば、準防火地域に対応した資材を使うことでコストアップすることを念頭に置くことをおすすめします。

「土地を思ったよりも安く購入できた!」と思っていても、その土地が万が一準防火地域であると、予想していた以上に費用がかかってしまうことも大いに考えられるからです。

外壁を板張りにしたいことだけを考えていると、軒裏や窓、ドアや換気扇などは案外見逃しがちなので、注意するようにしましょう。

準防火地域には当てはまらない22条区域とは?

これまでは、準防火地域に家を建築する際の資材に関して主に説明してきました。

最後に、準防火地域に当てはまらない「22条区域」についてお話をしておきましょう。

まず、22条区域とは、防火地域や準防火地域に指定されていない区域を一般的に指します。

つまり、防火地域のまわりが準防火地域、準防火地域のまわりが22条区域となるのです。

22条区域では「屋根には燃えにくい資材を使うこと」ということが定められてます。

そして、22条区域は「23条区域」と呼ばれる区域と重複しているため、23条区域での規定も守らなくてはなりません。

23条区域では「外壁には燃えにくい資材を使うこと」が条件となっています。

つまり、準防火地域と同様、外壁を板張りするには先述した二つの方法どちらかでなければならないということなのです。

22条区域では、防火地域や準防火地域よりも建築の条件は緩くなります。

しかし、外壁などは準防火地域と同様の制限を受けることになるので、注意が必要です。

どこの地域に家を建築するかによって建物自体にかかるコストも変わってきますので、もしも土地探しの途中段階でしたらその土地がどの地域に当てはまるか、事前にチェックするようにしましょう。

準防火地域でも外壁の板張りはできる!

親族から譲り受けた土地や自分で探し当てた土地が準防火地域である場合、外壁に使用する資材は制限を受けます。

しかし、しっかりと認定を受けた資材を使用したり、外壁の下地材を燃えにくいものにすることで外壁を板張りにすることができるのです。

ただし、防火認定を受けている資材は高価なので、費用が多くかかってしまうのが難点とも言えます。

予算との兼ね合いを見て、満足のいく家を造りましょう。