アパート退去後に敷金が戻ってくるのはいつ?契約書で確認

アパートなどの賃貸物件を退去する際に気になるのは、「敷金がいつ戻ってくるのか」といった点でしょう。

敷金は、礼金とともにアパートの契約時に支払うことが一般的で、家賃の1~3ヶ月くらいで設定されていることが多いです。

そんな高額な敷金ですが、退去後にいつ返還されるものなのでしょうか。

今回は退去した後に、敷金が戻ってくる時期などについて、くわしくお話ししていきましょう。

敷金とはどんなもの?

まずは、敷金がどのようなものなのか、くわしくお話ししていきましょう。

敷金は、アパートの借主が部屋を損傷させたり、汚してしまった際の修繕費用に充てるため、契約時に貸主に預けておくお金のことを言います。

敷金は修繕費用だけでなく、万が一借主が家賃を滞納した時の、担保としての意味合いも含んでいます。

借主がアパートを退去する際、貸主との立ち会いを行うことになるのですが、その場で部屋のどこを修繕するか決めていくことになります。

また、修繕費用の負担に関しては、国交省のガイドラインを基準にして決められることになります。

それによって貸主と借主の修繕トラブルを減らし、双方にとって1番良い形で清算することができるようになっています。

基本的に修繕箇所がゼロということはあまりないため、敷金が全額返還されるということはありません。

敷金から修繕費を引いて、残ったお金が借主に返却されることとなります。

では、敷金が戻ってくるのはいつになるのでしょうか。

敷金はいつ戻ってくるの?

アパートを退去する際に気になるのは、敷金がいつ戻ってくるのかという点です。

もともとは預けている借主のお金なので、退去したら直ちに返却してもらいたいという方が多いでしょう。

敷金の返還は一般的に次のパターンのいずれかが多いようです。

・退去から1ヶ月以内に返還される

・退去から1ヶ月以内に清算金額を通知し、2ヶ月以内に返還される

敷金の返還に関しては、法律で「○○日までに返還する」などの規定がされていません。

法律がないということは、アパートの契約時に交わした賃貸契約書に基づく形となります。

1度、家にある賃貸契約書を確認してみましょう。

そこに敷金がいつ戻ってくるのか、時期や期限などが細かく記載されているはずです。

契約書に敷金の記載がない!戻ってくるのはいつ?

先ほど、敷金の返還に関しては法律の規定がないため、契約時に交わした賃貸契約書を見て確認するというお話をしました。

しかし、契約書を確認しても、敷金がいつ戻ってくるのか記載されていない場合もあるようです。

その場合、敷金は返還されないのではと不安に感じる方もいるでしょう。

しかし、敷金はあくまで預り金のため、貸主は期限を守ってきちんと返還する義務があります。

もし貸主に会うタイミングがあれば、返還される時期を直接聞いてみるのが良いでしょう。

すでに退去されてしまった方でも、退去から1~2ヶ月以内には返還されることが多いため、安心してください。

これは、契約書に返還の期限の記載がない場合、「遅滞なく返還」することが望まれるためです。

この遅滞なく返還とは、退去から2ヶ月以内が妥当と考えられるのが一般的なため、返還時期の1つの目安となるでしょう。

戻ってくる敷金はどれくらい?「経過年数」と「施工単位」を考慮

敷金がいつ戻ってくるのかおおよその期限は分かりましたが、実際にどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。

敷金は部屋の修繕費に充て、残ったお金が返還されることとなります。

まったく傷や汚れをつけずに生活するのは困難ですから、全額返却されるのはまず難しいですが、場合によっては、エアコンや部屋のクリーニング代のみで済むということもあるようです。

国交省のガイドラインによると、「経過年数」を考慮されるため、壁紙や床などに対して、6年以上住んだ部屋の場合、経年劣化による痛みと判断されます。

これは壁紙や床の価値が下がったことにより、「その時点での価値に相当する支払い」という見方になるため、修繕費の軽減が見込めます。

何年そのアパートに住んだのかは借主によりまちまちのため、返却される敷金は異なりますが、長く住めば住むほど、経過年数を考慮されることになるでしょう。

また、「施工単位」に関しても理解しておくことが大事です。

借主が壁紙の1部を汚してしまった場合、壁紙全体の張り替え費用を請求されたとしましょう。

しかし、ガイドラインでは、すべてを負担せず、1部の壁紙の貼り換え費用を負担すれば良いという基準になっています。

借主の負担分を「m²単位」で表すことで、大きな負担にならないようになっているのです。

敷金なしの物件の場合は?

まれに、敷金や礼金なしで入居できるアパートを見かけます。

学生が多いエリアによく見られ、初期費用があまりかからないことから、手軽に引っ越しできるというメリットがあります。

貸主側としては、アパートが空室の状態よりも、敷金・礼金をなくしても、住人がいる状態の方が家賃収入を望めるのです。

一見して双方によく思えますが、いつか退去する際、問題はないのでしょうか。

礼金なしに関しては何も問題はありませんが、敷金なしの場合は「修繕費用が前もって用意されていない」ということになります。

もし、借主の過失により、部屋が汚れたり傷ついていたとしましょう。

敷金がなければ、戻ってくるどころか、その際の修繕費をすべて実費で支払わなければなりません。

そのため、まとまったお金が用意できないと、退去すること自体難しくなってしまうでしょう。

また、どんなに部屋をきれいに使っていても、最後に部屋のクリーニング代は請求されることが多いです。

敷金なしの物件に住む方は、事前に頭に入れておきましょう。

いつまでも敷金が返還されない場合は?

通常、敷金は退去から1~2ヶ月くらいで戻ってくると言われています。

しかし、いつまで待っても返還されない場合も考えられます。

退去から2ヶ月が過ぎても何も連絡がない場合は、自分から連絡してみましょう。

相手の「うっかり」で済めば良いですが、こちらの申し出にきちんと対応してくれない場合は、故意である可能性も出てきます。

その場合は「内容証明郵便」による返還請求を行いましょう。

内容証明郵便とは、「だれが」「いつ」「どんな内容」の郵便を送ったのかを証明できる郵便のため、証拠づくりにも繋がります。

それにも応じない場合は、「少額訴訟」を利用してください。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの際に利用される訴訟です。

基本的に1回の口頭弁論で審理が終了し、すぐに判決が出るため、迅速に解決することができるでしょう。

このように、敷金が返還されない場合は、借主側から動いていかなければいけません。

面倒に感じるかもしれませんが、そのまま放置しておくのは得策ではありませんので、行動に移して敷金を返還してもらいましょう。

敷金は基本的に退去から2ヶ月以内に戻ってくる

アパートなどの賃貸物件を退去すると、一般的に1~2ヶ月くらいで敷金は戻ってきます。

もし契約書があれば、敷金についての記載があるか確認してください。

返還時期はアパートによって異なることもあるため、契約書を見て返還時期を覚えておきましょう。

また、いつまでたっても敷金が戻ってこない時は、不動産会社に内容証明郵便を送り、様子を見てください。

それにも応じない場合は、少額訴訟も検討するようにしましょう。