アパートやマンションを借りると、家賃と同様に毎月支払うことになる費用のなかに、管理費や共益費も挙げられます。
しかし実際これらがどのような費用なのか、ご存知ない方もいることでしょう。
そこでこの記事では、管理費や共益費がどのような費用なのかについてご説明していきます。
さらに、これらには消費税がかかるのかどうかについてもお話ししていきましょう。
管理費・共益費は共有部分を維持・管理するための費用
物件を探しているときに、家賃がいくらなのかは必ず見るかと思います。
その家賃と一緒に、「管理費」や「共益費」が書かれていることも多いでしょう。
言葉は知っているけど、具体的にどのような費用なのかを知らない方もいるかと思いますので、まずここでは管理費と共益費についてお話をしていきます。
管理費と共益費は、アパートやマンションの共有部分を維持・管理するための費用をいいます。
共有部分とは、エントランスや廊下、階段、エレベーター、ゴミ置き場など、入居者みんなが利用する場所のことです。
この共有部分を維持・管理することで、アパートなどで快適な生活を送ることにもつながりますので、その費用を管理費や共益費として毎月支払うのです。
とはいえ、物件によって管理費や共益費の使い道は異なります。
特に決まりがあるわけではないので、物件によって使い道が異なれば金額も異なります。
一般的な使い道の例を挙げると、
・共有部分の清掃費用
・共同の水道や電気代の支払い
・浄化槽やエレベーターなどのメンテナンス
・花壇の手入れ、害虫駆除費用
といったものがあります。
では、管理費と共益費には何か違いはあるのでしょうか。
これについては次の項でお話をし、この記事の後半ではこれらに消費税がかかるのかどうかについても触れていきましょう。
管理費と共益費に違いってあるの?
管理費と共益費に何か違いはあるのでしょうか。
不動産公正取引協議会連合会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」によると、それぞれ以下のように定義されています。
・管理費
マンションの事務処理や設備その他共用部分の維持、管理をするために必要な費用です。
共用部分の公租公課等は含みますが、修繕積立金は含みません。
・共益費
借家人が共同で使用、利用する設備または、施設の運営及び維持に関する費用です。
分かりやすくご説明すると、管理費は入居者が住む部屋にかかる費用を指し、共益費は建物の共有部分にかかる費用といえるでしょう。
とはいえ、先ほどもお話ししましたように、管理費や共益費の使い道は明確に規定されてはいません。
そして、管理費と共益費を別々に徴収している物件もあまりないので、一般的には「管理費=共益費」と考えても問題はないようです。
次項では、管理費や共益費の相場についてお話をしてきます。
これらに消費税が課税されるのかどうかもご説明しますので、ぜひ参考にみてみてください。
管理費と共益費の相場は?物件探しではポイントとなることも!
管理費と共益費についてお話をしてきましたが、これらが毎月どのくらいの金額を支払うことになるのかは気になるところですよね。
一般的な相場金額は、家賃の5~10%程度とされています。
もし45,000円の家賃の物件であれば、管理費もしくは共益費は2,250円~4,500円程度が相場となるでしょう。
この金額を毎月支払うことになりますから、中には「できれば管理費などをもう少し安くしたい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、安すぎる場合は不安要素があるかもしれません。
特に5%以下の場合には、見学に行ったときなどに管理がきちんと行き届いているか確認することが大切です。
・エントランスの電灯が切れていないか
・清掃や補修などが満足できるくらいのレベルであるか
以上のポイントを参考に、確認してみてくださいね。
また、10%以上の金額が設定されている場合も、設備やサービスなどをよく確認しておくことが重要といえます。
10%以上の額に見合った設備等なのかを、確認しておきましょう。
ここでポイントとなるのが「エレベーター」で、エレベーターが設置されている物件では管理費や共益費が比較的高く設定されていることが多いようなのです。
さらに新築物件の場合も高く設定されていることが多く、だいたい家賃の7~10%程度が相場とされていますので参考にしてください。
反対に、賃貸アパートの場合はマンションよりも共有部分が少ないことから、管理費などが低く設定されていることが多いようです。
その管理費と共益費ですが、消費税はかかるのでしょうか。
次の項でお話ししていきます。
管理費や共益費は消費税の課税対象?
管理費と共益費の相場をお伝えしましたが、これらに消費税はかかるのでしょうか。
結論をお伝えすると、管理費・共益費とも非課税です。
国税庁の「集合住宅の管理費や共益費などの課税・非課税の判定」に、住宅を共同で利用する上で、居住者が共通で使用する部分の費用は非課税であると明記されているためです。
管理費や共益費は、共用部分の清掃や建物の維持管理など、居住者が建物を利用する上で必要なものに充てられるため、非課税になるのです。
消費税がかからないため、表記されている金額を支払うことになります。
では、管理費や共益費だけでなく、家賃についてはどうなのでしょうか。
家賃にも消費税がかからないのかどうかについては、次項でご説明します。
家賃は消費税の課税対象になる?
毎月支払う管理費や共益費は、消費税が非課税となることをお伝えしましたが、家賃に消費税はかかるのでしょうか。
家賃に消費税がかかるかどうかは法人、個人問わず、居住用として使用するか事業用として使用するかによります。
居住用として使用する場合、家賃に消費税はかかりません。
消費税が導入された平成元年当初は、居住用物件の家賃も課税対象でした。
しかし、平成3年に税制が改正され、居住用物件の家賃は非課税対象になりました。
一方、事務所や店舗など事業用として使用する場合の家賃は、課税対象です。
また、個人事業主などが事務所兼住居として使用したり、店舗の2階に住んだりする場合、事務所として使用する部分は課税対象で、居住用として使用する部分は非課税です。
付帯設備は要注意!消費税の課税対象になる場合あり!
家賃とあわせてチェックしておきたいのが、付帯設備です。
近年の賃貸物件には、家具や電化製品があらかじめ備わっているものが多くあります。
引っ越すときにわざわざ購入しなくて済むのは嬉しいですが、注意しなければいけない点がありますのでお話しします。
それは、この備わっている家具・家電などの使用料について、契約書に「家賃に含む」といった記載があるかどうかという点です。
もしこのような表記があれば、家具・家電の使用料が家賃に含まれているので、別途支払うことはありませんし、住居用として借りるのであれば消費税も非課税です。
しかしこの表記がない場合もあり、その場合、家賃とは別で「使用料」という名目で支払うことになるかもしれません。
使用料として支払う場合は、消費税の課税対象となります。
家具・家電だけでなく、駐車場などにも同様のことがいえます。
駐車場の場合は「共用施設利用料」といった名目で、消費税込みで支払うこともあるようです。
こういった使用料も、家賃や管理費、共益費同様、毎月支払うことになりますから、契約書にこの表記があるかないかで、毎月支払う費用の金額も大きく変わります。
そのため、賃貸借契約を結ぶ前には契約書をよく確認し、毎月どんな費用をいくら支払うことになるのかを確認しておくようにしましょう。
毎月支払う費用の内訳等を確認して物件を決めよう!
管理費と共益費は家賃同様、毎月支払う費用です。
物件によって金額は異なりますが、安すぎても高すぎても不安な点がありますので、物件探しの際はどのような内訳となっているかなどを、よく確認しておくことが重要といえます。
気になる消費税は非課税であることが一般的ですが、駐車場などの共用施設利用料として支払う場合は消費税がかかりますので、この点も注意して物件を決めましょう。