土地や建物の登記簿謄本はどのように取得する?取り方を解説

さまざまな場面で、土地や建物の登記簿謄本が必要になることがあります。

その際、どのように取得すればいいか分からないという方もいれば、そもそも登記簿謄本がどのようなものか、詳しく知らないという方もいるかと思います。

そこでこの記事では、登記簿謄本についてや、登記簿謄本の取り方についてご説明していきましょう。

意外と必要になることが多い!土地や建物の登記簿謄本とは?

「登記簿謄本」という言葉は知っていても、詳しい内容までは分からない方も多いかと思います。

この記事では、土地や建物の登記簿謄本の取り方までご説明しますので、ぜひ参考にみてくださいね。

はじめは、登記簿謄本がどのようなものかについてお話ししていきます。

土地や建物などを所有すると、不動産登記をしなければなりません。

登記申請をすると、その登記事項を管轄の法務局の登記官によって、登記用紙に縦書きで記入されていきます。

そして、この登記用紙は各法務局でファイリングされ保管されるのですが、このファイリングされたものを「登記簿」と呼びます。

不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2つがあり、それぞれの登記簿の中には、土地や建物に関する所在や面積、所有者の住所・氏名、その物件の権利関係などといった内容が記載されています。

この登記簿の登記用紙をコピーした写しのことを「登記簿謄本」といい、多くの場面で必要となるのです。

例えば、職場へ提出したり、確定申告や融資の書類に使ったりするときに必要となります。

ほかにもさまざまな場面で必要になるため、取得する機会が多いものなのです。

登記簿謄本は別の名称に変わっている!?

前項でご説明した土地や建物の登記簿謄本は、コンピュータ化により「登記事項証明書」という名称に変わりました。

以前は、登記簿をコピーした写しを登記簿謄本としていましたが、登記簿も紙ではなくデータで保存されるようになったのです。

そのため、データによって発行される登記簿の証明書は、「登記事項証明書」と呼ばれるようになりました。

ただし、登記事務をコンピュータ化していない登記所もあります。

また、名称が変わっても「登記簿謄本」と呼ぶ方も多くいます。

名称は変わったものの、登記簿謄本も登記事項証明書も根本的には同じものです。

取り方についてもほとんど同じですが、登記事項証明書のほうが楽に取得できるといわれています。

どのように取得するかは、次の項からお話ししていきましょう。

土地や建物の登記簿謄本の取り方とは?大きく3種類!

ここからは、土地や建物の登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方についてご説明していきます。

大きく3種類ありますので、ひとつずつご説明していきましょう。

まずは、「法務局の窓口で取得する方法」です。

以前までの紙媒体での登記簿のときは、管轄の法務局でしか登記簿謄本を取得することはできませんでした。

しかし、データ化されたことにより、どの法務局へ行っても登記簿謄本を取得することが可能になりました。

そのため、極端にいえば、北海道の法務局の窓口で、沖縄にある不動産の登記簿謄本を取得することができるのです。

しかし、注意しなければいけないのが、法務局には窓口時間があるということです。

法務局の窓口時間は月曜日~金曜日の8:15~17:15ですので、この時間内に行かなければ申請することができないということを覚えておくといいでしょう。

法務局の窓口で登記簿謄本を取得するために必要なものとは?

法務局で土地や建物の登記簿謄本を取得するためには、交付請求書を提出しなければなりません。

この書類は法務局においてありますので、出向いた際に記入します。

ここで必要になるのが、土地の場合は「地番」、建物の場合は「家屋番号」です。

こちらが分からないと交付請求書を記入することができませんので、事前に調べておくようにしましょう。

権利証があれば、その中に地番や家屋番号が記載されていますので確認してみてください。

さらに、交付請求書には収入印紙の添付もしなければなりません。

登記簿謄本は、1通につき600円かかります。

もし、土地と建物の登記簿謄本を取得する場合は、それぞれ600円ずつかかりますので、合計1,200円のお金が必要です。

交付請求書と収入印紙がそろったうえで、法務局の窓口に申請し、登記簿謄本を取得しましょう。

次の項では、郵送での登記簿謄本の取り方についてお話しします。

郵送での登記簿謄本の取り方はどのように行うの?

こちらでは、土地や建物の登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方についてご説明します。

登記簿謄本は郵送でも請求できます。

仕事で法務局の窓口時間に行けない人には、郵送での取得はおすすめといえます。

基本的な取得方法は、法務局の窓口で申請する方法と同じです。

交付請求書に必要事項を記入し、収入印紙を添付します。

収入印紙は、法務局の印紙売り場以外でも購入が可能で、郵便局やコンビニでも手に入れることができるでしょう。

そして、返信用切手も用意し、これらを一緒にまとめて法務局へ送付します。

特に問題がなければ、この手続きだけで登記簿謄本を取得することができますよ。

ただし、郵送での取得で注意していただきたいことが、電話やメールでは対応してくれないということです。

必ず、交付請求書・収入印紙・返信用切手をセットにして、法務局へ送付するようにしましょう。

土地や建物の登記事項証明書の取り方もご紹介!

最後に、土地や建物の登記簿謄本をオンラインで取得する方法をご紹介しましょう。

お話ししてきましたように、登記簿は近年の間に紙媒体からデータ化に変わりましたので、データによる登記簿の写しは、「登記事項証明書」という名称となりました。

そして、データ化されたことにより、オンラインでも登記簿謄本、つまり登記事項証明書を取得することが可能となったのです。

当然、法務局に出向かなくても申請から取得まで可能ですので、郵送同様、法務局の窓口時間に行けない方にはおすすめといえます。

オンラインでの登記事項証明書の請求は、専用の申請システムから行います。

利用可能時間は、月曜日~金曜日の8:30~21:00です。

窓口時間よりも遅い時間まで申請することができますので、仕事が終わった後に申請することもできるでしょう。

さらに、登記事項証明書の受け取り方を選ぶことができ、法務局の窓口か郵送かを選択することができます。

オンライン申請で法務局の窓口で受け取る場合にかかる費用は480円、オンライン申請で郵送で受け取る場合は500円かかります。

どちらにしても、お話ししてきた2つの方法よりも費用が安く済みますので、費用の面からみてもオンラインでの取得はおすすめです。

とはいっても、あまり知識がないと申請のしかたが合っているか不安に感じる方も多いと思いますので、そのような方は時間を作って法務局の窓口で申請するほうが良いといえるでしょう。

登記簿謄本の取得に不安な方は法務局で申請しよう!

土地や建物の登記簿謄本の取り方についてお話をしてきました。

大きく3種類あり、近年では登記簿がデータ化されたことで、オンラインで申請し取得することも可能となりました。

しかし、申請には書類が必要で、合っているかどうか不安に感じる方もいるかと思いますので、そういった方は法務局の窓口で申請することをおすすめします。

登記簿謄本を取得する際は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。