土地を取得したら行う登記とは?自分でも行うことは可能?

土地などの不動産を取得すると必須ともいえるのが、不動産登記ですね。

しかし日常生活において不動産登記と触れ合うことはめったにありませんから、具体的にどのようなものか分からない方もいるかと思います。

そこでこの記事では不動産登記についてや、土地を取得したときに行う登記についてお話をしていきます。

さらに自分でも不動産登記を行うことができるのか、についてもお話ししましょう。

不動産登記とは

土地や家などの不動産を取得したことがある方ですと、登記を一度経験しているかもしれませんね。

しかし普段の生活の中で不動産登記と触れる機会はない方がほとんどだと思いますので、どのようなものかピンと来ない方もいることでしょう。

そこでこの記事のはじめは、不動産登記についてご説明をしていきます。

不動産登記とは、簡単にご説明すると、「不動産登記簿」に不動産の所有者などの情報を記録することをいいます。

この不動産登記簿は法務局に管理され、一般公開もされています。

そのため、誰でも登記簿に記載されている情報を見ることができるのです。

一般公開されている理由としては、不動産の権利関係などを誰にでも見れるようにすることで、不動産取引を安全・円滑に行えるようにするためです。

ここまで聞いただけでも難しそうと思う方もいるかもしれませんが、登記は自分で行うことができるものなのでしょうか。

次の項でお話しします。

不動産登記は自分で行うことは可能なの?

日常生活の中で馴染みがないことから、不動産登記がどのようなものかを知ることができても、「難しそう」という印象を持つ方もいるかと思います。

そのため、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に依頼して、登記を行うケースが一般的ともされています。

そんな不動産登記を自分でも行うことはできるのでしょうか。

結論から申しあげると、「可能」です。

そもそも法的には、自分で不動産登記を行うことが原則とされています。

ただ、専門的な知識が必要になることも多いため、司法書士などの専門家に依頼することが多いようなのです。

しかし専門家に依頼するとなると、報酬を支払わなくてはなりません。

登記の種類や依頼する人によっても変動はしますが、1つの登記につき数万円を支払うことが多いようです。

複数の登記を依頼すれば、数十万円にもなることもあるようです。

この費用を抑えたい場合は、自分で不動産登記を行ってみることをおすすめします。

不動産登記の種類

一口に不動産登記と言っても、さまざまな種類があります。

また、目的によって必要な登記も異なりますから、何でも行えば良いというわけではありません。

ここで、目的別に不動産登記の種類をご紹介していきましょう。

●マイホームを新築した場合

・建物表題登記
・所有権保存登記

●土地や建物を担保に融資を受ける場合(住宅ローンなど)

・抵当権設定登記

●上記の融資を完済した場合

・抵当権抹消登記

●土地や建物を相続する場合

・贈与による所有権移転登記
・相続による所有権移転登記

●1つの土地を複数に分ける場合

・土地の分筆登記

●複数の土地を1つにする場合

・土地の合筆登記

●土地の地目を変更する場合

・土地地目変更登記

●土地や建物の所有者の住所を変更する場合

・住所変更登記

上記のように、目的ごとに行われる登記にはさまざまなものがあります。

どういった目的の場合はどの登記を行わなくてはいけないか、頭に入れておくと良いかもしれません。

ではもし、土地を購入し取得する場合は、何という登記を行わなければならないのでしょうか。

次項でご説明し、後ほど自分で行う場合の進め方についても触れていきます。

土地の取得時に行う登記は何?必要な書類は?

では土地を購入し取得した場合に行う不動産登記は何なのでしょうか。

そのときに行う登記は、「所有権移転登記」です。

これは、売買や贈与などによって土地や建物などの所有権が、別の人に移転した際に行う登記です。

そのため、土地を購入した際には必須ともいえる登記でしょう。

所有権移転登記を行う場合には、以下の書類が必須といえます。

【売主】

・所有権移転登記申請書

・委任状(実印)…代理申請する場合

・固定資産評価証明書

・登記識別情報もしくは登記済証

・身分証明書…有効期限内の運転免許証やパスポートなど(写真つき)

・印鑑証明書(発行されてから3か月以内のもの)

・登記原因証明情報…不動産売買契約書など

【買主】

・住所を証する書面…住民票の写しや戸籍の附票

・身分証明書

・委任状(認印)…専門家などに代理申請してもらう場合

これらを用意することになるでしょう。

一般的な所有権移転登記は、売主と買主を交えて行いますが、買主だけで登記申請をする場合は、その委任状を用意しなくてはなりませんのでご注意ください。

必要書類のご紹介の後は、自分で所有権移転登記を行う際の流れをご説明します。

土地の所有権移転登記を自分で行う場合の進め方

土地を購入した後で行う所有権移転登記は、もちろん自分で行うことも可能です。

自分一人で行う場合どのように進めることになるでしょうか。

簡単にご説明していきます。

①登記申請書や委任状を作成しておきます(印刷もしておくと良い)。

②土地の売主から委任状に押印してもらいます。

このとき、売主が用意する書類(前の項を参照)も受け取っておきましょう。

③住民票の写しなどの書類を入手します。

④土地を管轄する法務局へ行き、書類に不備がないかをチェックしてもらいます。

このとき課税価格もいくらになるか、聞いておくと良いでしょう。

⑤収入印紙を法務局もしくは郵便局で購入します。

⑥法務局へ再度必要書類を持参し、登記申請を行います。

このように進めれば、自分でも不動産登記を行うことができるでしょう。

自分では行わない?土地の取得時に行う抵当権設定登記

土地を取得すると所有権移転登記を行うことが必須ともいえますが、もうひとつ別の登記を行う可能性もあります。

それは土地の取得時にローン契約を結ぶ場合に行う登記のことで、「抵当権設定登記」という登記です。

抵当権とは債務者(土地の買主)が債務を履行できないときに、債権者(金融機関)が競売などを実行し、債権を確保するための権利をいいます。

そしてこの抵当権を不動産につけることを「抵当権設定」といい、この権利をはっきりさせるために「抵当権設定登記」が行われるのです。

土地をローンの融資を受けて取得した場合には、先ほどの所有権移転登記とともにこの抵当権設定登記を行うことが必須といえます。

もちろん、ローンを組まずに土地を取得した場合には、抵当権設定登記は不要です。

ここまでのお話では「登記は自分でもできる」ということをお伝えしてきましたが、抵当権設定登記にいたっては自分で行うことはあまり多くないようです。

というのも、債権者でもある金融機関はお金を貸した同日中に抵当権の設定ができないリスクなどを鑑みて、司法書士などの専門家に登記依頼することを望むことが多いそうです。

そのため、自分で行うことが少ない抵当権設定登記ですが、この登記も自分で行うこと自体は可能です。

もし自分で行いたい場合は、金融機関に相談し、了承を得たうえで行うと良いでしょう。

自分で行うことも可能!土地取得時に行う2つの不動産登記

不動産登記にはさまざまな種類があり、目的によって行う登記も違います。

土地の取得をした場合には、所有権移転登記を行うことになるでしょう。

その際は自分で行うことも可能ですので、お話しした進め方を参考にしてみてくださいね。

もしローン契約を結んで土地を取得した場合には抵当権設定登記が必要で、これは自分で行えないこともあるよです。

とはいえ自分で行うこと自体は可能なので、金融機関から了承を得られたら行なってみてください。