不動産登記の申請をする際は、さまざまな書類を添付することになります。
その多くの場合、住民票を用意することになるでしょう。
ではこの住民票ですが、世帯全員が記載されたものを用意すべきなのでしょうか。
この記事で、登記の種類別にご説明していきましょう。
あわせて必要書類についてもご紹介しますので、参考にしてみてください。
不動産登記では住民票を用意することが多い
「マイホームを新築」「土地を購入」というような、不動産を取得した場合などには、不動産登記をすることが必須です。
特に所有権の登記に関しては、登記をすることで第三者に「この不動産は自分のもの!」と主張することができるので、必ずしておいたほうが良い登記といわれています。
ほかにもさまざまな種類の不動産登記があり、それぞれで用意する書類があるのです。
そんな登記の際に必要となる書類のひとつには住民票が挙げられ、多くの登記で必要となります。
必要な場合は、登記をする前に住民票を取得しなければなりませんが、ここである疑問が浮かぶことがあります。
それは、「取得する住民票は世帯全員が記載されていたほうがいいのか」ということです。
不動産登記の際に住民票を添付する際は、世帯全員が記載されていたもののほうがいいのでしょうか。
これについては、次の項から登記の種類別にお話ししていきましょう。
建物表題登記の必要書類とは?世帯全員が記載された住民票が必要?
はじめに、建物表題登記の場合をお話ししていきます。
この登記は、マイホームを新築した場合や未登記の建物を購入した場合などに行う登記です。
この登記を行うことで、建物の物理的状況(所在地や種類、所有者の氏名など)を記録することができます。
原則、新築してから、もしくは所有してから1か月以内に届け出るように義務づけられています。
建物表題登記を行うための必要書類としては、「登記申請書」「住民票」などが挙げられます。
住民票は世帯全員・全部記載のものを用意しましょう。
もし専門家に登記申請を依頼する場合は、委任状も必要です。
また、マイホームなどの建物を新築した場合は、建物図面や各階平面図、建築確認通知書などの書類も必要となりますので、用意しておきましょう。
建物を新築した場合はもう1つの登記をしておくべき!
マイホームなどの建物を新築した場合などは、建物表題登記が必須です。
しかしもう1つ行なっておくべき登記がありますので、ここでご紹介します。
その登記は、「所有権保存登記」というものです。
所有権保存登記は、「新築した建物の所有者は誰にあるのか」を記録するために行う登記です。
こちらは先ほどの建物表題登記と違い、「新築したら登記しなければいけない」と義務づけられてはいません。
そのため、特に行わなくても良い登記ではあります。
とはいえ、この登記を行わないと、この建物の所有権が自分にあることを証明することができなくなります。
また、自分に所有権があることを、ほかの方たちに主張することもできませんので、できれば行なっておくべき登記といえますね。
そんな所有権保存登記に必要な書類は、先ほどの登記と同様、「登記申請書」と「住民票」です。
こちらの住民票も世帯全員のものを用意します。
絶対に必要とまでは言い切れませんが、「住宅用家屋証明書」を用意しておくと、登録免許税の軽減を受けることができるようです。
こちらの書類は、一定の要件をクリアしていると、建物所在地の市区町村の役所で取得することができます。
専門家に依頼する場合は委任状も必要ですので、自分でできる場合は作成しておくと良いでしょう。
所有権移転登記では世帯全員が記載された住民票を用意する?
つぎに、不動産売買の取引をした場合に行う登記についてお話しします。
土地や建物などを購入すると、所有権移転登記をします。
登記上では売主に所有権があることが記録されていますので、購入した自分に所有権が移ったことを記録するために、この登記を行います。
どの不動産登記もそうですが、登記は自動的に変更されるということはないので、変更があった際はすみやかに変更の手続きをすることが大切です。
不動産売買による所有権移転登記を申請する場合は、買主は下記の書類を用意しておきます。
・登記申請書
・本人確認書類(運転免許証、顔つきのマイナンバーカードなど)
・住民票
この登記の場合の住民票も、世帯全員が記載されているものを取得しておきましょう。
もし不動産購入時に住宅ローンを利用する場合で抵当権の設定が必要なときは、印鑑証明書も必要となりますのであわせてご用意ください。
相続登記の場合の住民票は世帯全員でなくてもいい?
不動産を相続によって取得することもあるでしょう。
この場合には相続登記を行うことになります。
一口に相続登記といっても、さまざまなケースがあります。
例えば、「法定相続分に応じた共有の名義で相続登記をする場合」や「遺言で不動産の取得者が決まっている場合」などが挙げられます。
ですから、どのケースかによって、相続登記に必要な書類が分かれるのです。
そのため、ここではどのケースでも必要となる書類をご紹介していきます。
相続登記の際に必要となる書類は下記の4つです。
・相続登記申請書
・登記事項証明書もしくは登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・住民票
相続登記の場合の住民票は、世帯全員が記載されていなくても良いとされています。
必要なのは「不動産を相続する人」の情報ですので、世帯全員が記載されていなくても問題はないようですが、どうすれば良いか悩んだ場合は、世帯全員が記載されているものを取得しておくと良いでしょう。
登記時の住民票は原本が必須!写しとコピーの違いを覚えておこう
登記別の必要書類とあわせて、添付する住民票は世帯全員が記載されたものがいいのかについてお伝えしてきました。
登記によって世帯全員の記載が必要かは分かれますので事前に確認しておくと良いですが、不安な方は世帯全員が記載されているものを取得しておくことをおすすめします。
そして住民票は、各市区町村の役所で取得することになります。
不動産登記の申請の際は原本を添付しなければなりませんが、役所でもらえるのは「原本の写し」です。
住民票の原本は役所に保管されていますが、それを取得することはできませんので、住民票の原本の写しを取得することになります。
写しと聞くとコピーのように思う方もいるかもしれませんが、写しは「原本を写したもの」ですので、原本と同様の役割を果たします。
コピーは、役所で取得した住民票の写しを、さらに別の印刷用紙にコピーしたものを指します。
HPなどでは「住民票の写し」と書かれていることもあり、「コピー可」と勘違いしてしまう方もいますので、写しとコピーの違いは覚えておくと良いでしょう。
法務局のHPでは「コピー不可」と明記されていますので、コピーした住民票の写しを添付することのないよう注意してください。
どんな住民票が必要かを確認し、原本の写しを登記時に提出しよう
不動産登記の中には、住民票が必要となる登記が多くあります。
その際、「世帯全員が記載されている住民票を用意するべきか」と悩むこともあるかと思います。
ここでご紹介した建物表題登記や所有権の登記では世帯全員が記載されている住民票を用意しますが、相続登記の場合は世帯全員でなくても問題はないようですので、事前に確認しておくと良いでしょう。
ただし注意していただきたいのは、提出する住民票は「原本の写し」であることが必須ですので、コピーしたものを提出しないようご注意ください。