私道の駐車違反をどうにかしたい!通報しても大丈夫!?

私道に駐車された車が通行障害となり、困っているという経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか?

私道であれ公道であれ、駐車違反車は他の車の邪魔になったり、視界が狭くなるため思わぬ事故に繋がったりとマイナス要素ばかりです。

私道で堂々と駐車違反されていては、気分が良くないものですよね。

そういった迷惑駐車車両は通報してしまってもいいのか、ご紹介していきます。

私道では駐車違反をめぐるトラブルが多発!

実は、私道での駐車違反をめぐるトラブルはかなり多いのが現状です。

これは駐車をする運転手と被害者の認識の違いが大きな要因と言えます。

運転手が私道の持ち主かその家族、知人である場合、その私道に駐車するのを当然の権利と考えていることがあります。

一方、通行することも自身の立派な権利だと考える被害者は、私道に駐車するのを当然の権利とは思わないのです。

このように両者の認識が大きく違う場合、当事者同士の話し合いではなかなか解決することができません。

中には直接話し合いすることを避けるために「警察へ通報する」という方法を選択する人も多いようです。

駐車違反をする当事者と被害者は、私道の場合にはご近所さん同士であることが多く、トラブルになるのを恐れて我慢する被害者もいます。

私道の駐車違反のトラブルについて裁判になるケースもあり、悩ましい問題となっていることは間違いありません。

駐車違反はどうやって通報する?

私道の駐車違反を通報する場合、どこに通報するのが正しいのでしょうか?

基本的には、最寄りの交番に通報することになります。

駐車違反は現行犯である必要があるため、近くであればすぐに対応してもらえるでしょう。

しかし交番に警官がいない時などは、その地域を管轄する警察署に通報しても大丈夫です。

交通課や地域課の警察官が対応してくれます。

管轄の警察署については、都道府県の警察本部のホームページなどで確認することができます。

駐車違反によって重大な危険が及ぼされるなど緊急性がある場合などは110番で通報しても構わないのですが、基本的には警察署に通報する方が良いでしょう。

私道に駐車違反している車を通報する場合は

・車両ナンバー
・車種
・色
・どれくらいの時間駐車されているか

などの項目を警察官に告げることで、スムーズにいきますので通報前にメモをしておいてください。

通報の際に身元を明かすよう促されることもありますが、警察が駐車違反者に通報者の身元を明かしてしまうことはありませんので安心してください。

私道での駐車違反は通報しても無駄!?

「駐車違反を通報したのに取り合ってもらえなかった」という経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか?

これはほとんどの場合、「駐車違反された場所が私道である」からだと思われます。

これは私道によっては道路交通法が適用されない可能性があるためです。

私道は公道と違い、駐車禁止の場所はありません。

しかし駐車禁止でなくても、一定の条件を満たせば駐車違反で取り締まることは可能です。

ただしこれは道路交通法が適用される場合に限った話となります。

道路交通法が適用されない場所で、警察官が駐車違反者に処分をすればそれは大問題となるのです。

だからこそ私道での駐車違反者に対する処分は慎重さが求められ、積極的な取り締まりはされていません。

通報しても「私道だから」という理由で、取り締まってもらえないことがあるようです。

道路交通法が適用される私道とは?

では道路交通法が適用される私道とは、どのような私道を指すのでしょうか?

道路交通法第2条には「一般交通の用に供するその他の場所」を道路として定めています。

従って、私道であっても人や車が自由に通行できる道は、道路交通法上の道路とみなされることになります。

私道が道路交通法上の道路として認められるためには、一般交通の用に供していなければならないわけです。

例えば公道との出入りを遮断し、所有者しか通行しないような私道については民地内通路とみなされてしまう可能性が高いと言えるでしょう。

「私道につき通行禁止」などの看板により通行を制限している場合なども同様です。

このような私道については道路交通法上の道路と認められず、駐車違反について通報しても取り合ってもらえないことが多いのが現状です。

逆に私道が道路交通法上の道路と認められれば通報することで、駐車違反として取り締まってくれる可能性が高まります。

道路交通法が適用されなくても駐車違反は取り締まることができる?

もし駐車違反で困っている私道が道路交通法上の道路ではない場合、警察に通報しても取り合ってもらえないことも多いでしょう。

だからといって駐車違反に困っているのに、我慢するしかないのでしょうか?

私道が道路交通法上の道路ではない場合、道路交通法で駐車違反を取り締まることはできなくても「保管場所法違反」を問うことができるかもしれません。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条には以下のことを禁止する記載があります。

・道路上の場所を自動車の保管場所にする行為
・道路上の同一の場所に昼間12時間以上、夜間8時間以上駐車する行為

従って日常的に私道に駐車している場合や長時間駐車している場合は、通報すれば保管場所法違反で取り締まってもらえるわけです。

保管場所法違反の場合、行政処分として点数が累積されます。

しかし反則金が適用されないため、検挙された場合には確実に刑事手続きが行われ刑事罰を受けなければなりません。

保管場所法違反の罰則は「3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」、長時間駐車の場合の刑事罰は「20万円以下の罰金」です。

刑事罰を受ければ前科がつきますので、「たかが駐車違反」とは侮れないことでしょう。

通報せずに駐車違反を改善させる方法はある?

駐車違反されている私道が道路交通法上の道路でもなく、保管場所法違反でもない場合には通報などの手段ではなく自ら対処する必要がでてきます。

そこで駐車違反に効く対処方法をご紹介しましょう。

【コーンを置く】

繰り返す駐車違反にはコーンを置いてみましょう。

よく工事現場などで使われている赤いタイプのコーンです。

ネット通販などでは「駐車禁止」と書かれたコーンも販売されています。

わざわざコーンをどけてまで駐車違反をする人は少ないでしょう。

複数のコーンを置くことで効果が期待できます。

【張り紙を貼る】

「警察に通報します」などと明記しておけば、余程のことがない限り駐車違反することはなくなるでしょう。

しかし苛立ったからと言って、車に直接ガムテープなどで貼り付けるような行為は避けてください。

逆に器物損壊で訴えられてしまう可能性があります。

【監視カメラの設置】

度重なる迷惑駐車には監視カメラの設置も有効的な対処方法です。

車種やナンバーが判別できるほか、どのくらいの期間、時間、駐車しているのか分かるため証拠として活用することができます。

監視カメラが設置されているだけで、気分的にも駐車違反しにくくなるはずです。

駐車違反は通報を!

駐車違反が日常的に行われている場合、私道だからと言って我慢する必要はありません。

本来なら私道であっても路上に駐車することは危険な行為です。

しかし当事者同士の話し合いではなかなか解決しづらいため、トラブルに発展するケースが多くなります。

私道の駐車違反に対する対処方法もご紹介しましたが、私道が道路交通法上道路である場合や保管場所法違反の場合、やはり通報するのが一番良い方法だと言えるでしょう。