家を新築すると、不動産登記を行うことになります。
登記に馴染みがない方ですと、「難しそう…」と思ってしまうかもしれませんが、登記は自分でも行うことができます。
万が一不明点があっても法務局で相談することもできますから、一度自分で登記してみてはいかがでしょうか。
ここでは家の新築時に必要となる登記の種類と、その中でも建物表題登記を自分で行う場合の流れなどを見ていきます。
家を新築!そのときはどんな登記が必要となる?
家を新築すると、その後に行わなくてはいけないのが不動産登記です。
自分が所有する家だと主張できる権利を得るためにも、登記は行っておくのが必須といえます。
そんな不動産登記には種類があり、どういう状況かで行う登記に違いがあります。
ここでは、家を新築したときに必要となる登記をご説明しましょう。
家を新築した際は、下記の登記が必要となることが多いでしょう。
●建物表題登記
●建物所有権保存登記
もし住宅ローンを組む場合は、抵当権設定登記も必要となります。
また万が一、土地の地目が「雑種地」などであれば、「宅地」へ土地地目変更登記を行うことになりますので、頭にいれておくと良いでしょう。
その登記は、司法書士などの専門家に依頼して登記を行うことも多いですが、もちろん自分で登記を行うことも可能です。
専門家に依頼すると高額な費用を要することもありますから、少しでも費用を抑えたいという方は、自分で登記を行ってみても良いかもしれません。
不明点があれば法務局で相談もできますから、一度挑戦してみてはいかがでしょうか。
要注意!場合によっては自分でできない登記もある
家を新築した際に必要といえる登記をご紹介しましたが、場合によっては自分でできない登記もあります。
それは、住宅ローンを利用するかしないかで分かれます。
家を新築する際に、住宅ローンを利用しない場合は、
・建物表題登記
・所有権保存登記
の2つを行うことになります。
書類を用意するのに手間がかかりますが、どちらも自分で行うことは可能でしょう。
しかし、住宅ローンを利用する場合は自分で登記できない、あるいは素人では非常に困難なものもあるようです。
住宅ローンを利用する際は、上記の2つに加えて
・抵当権設定登記
が必要となります。
建物表題登記は先ほど同様、自分で登記を行うことは可能ですが、住宅ローンを利用する場合は、所有権保存登記を自分でできないこともあるようです。
というのも、所有権保存登記と抵当権設定登記は、まとめて申請されることが多いといわれています。
そして、抵当権設定登記は、建物表題登記や所有権保存登記と違い、自分と金融機関の共同申請となります。
そのため、金融機関から登記申請を専門家に依頼することを求められるケースが多く、特に登記に関して素人のですと、自分で登記することを認めてもらえないことがほとんどのようです。
そうなれば、自分で登記を行いたくても、所有権保存登記と抵当権設定登記は、専門家に依頼することになりますのでご注意ください。
住宅ローンを利用する・しないのどちらでも、建物表題登記は自分で登記することが可能ですので、この手続きの流れを次項からご説明していきましょう。
手続きを進める前に、まずは法務局の相談窓口に行くことをおすすめします。
自分で登記を行うなら!まずは法務局の相談窓口に行こう
家を新築する際、住宅ローンを利用する場合においては、自分でできないとされる登記があることは先ほどお伝えしました。
しかし、住宅ローンを利用する・しないのどちらの場合でも、建物表題登記を自分で行うことは可能です。
少しでも費用を節約できるよう、この登記を自分で行なってみてはいかがでしょう。
もし自分で行うと決めた場合は、まず法務局の相談窓口へ行くことをおすすめします。
登記を申請する際、種類によって分かれるところではありますが、専門知識を大幅に必要とするものもあります。
内容が複雑であったり、さまざまな証明書等が必要であったりと、特にこれまで登記に触れてこなかった人ですと、多くの時間と労力を要することもあるでしょう。
それらを少しでも省けるよう、法務局へ相談に行くと良いでしょう。
登記申請に必要な書類や、登記申請書の様式などを案内してくれますので、登記を行うためにはどうすべきか明確になるのではないでしょうか。
相談に行く際には持参すべきものがある場合もありますので、管轄の法務局のHPで確認してみてください。
建物表題登記を自分で!流れは大きく2ステップ
では、建物表題登記を自分で行う際の流れを見ていきます。
①必要な書類を用意する
②管轄の法務局に提出する
特に重要となるのが①で、書類に不備があれば一からやり直しになってしまいますので、事前に相談窓口でじっくり聞いておくことはかなり重要といえるでしょう。
ちなみに、建物表題登記で必要となる書類は下記のとおりです。
【自分で用意する書類】
・登記申請書(法務局のHPなどでひな形があるので、ダウンロードして作成すると簡単)
・案内図(グーグルなどのマップも可)
・住民票
・原本還付請求書(提出した原本を返して欲しい場合は作成しておく)
・建物の図面(CADやパワーポイント、手書きで作成する)
【ハウスメーカーからいただく書類】
●所有権証明書3点(コピー)
・建築確認済書
・建築確認申請書
・引渡し証明書または建築確認完了検査済証
●施工業者の登記事項証明書(コピー)
●施工業者の印鑑証明証(コピー)
●各階の平面図や配置図
事前に聞いていたとしても、作成している最中に不明点は出てくるかと思います。
不明点がある場合も、法務局の相談窓口に出向きましょう。
その際は書類を持参し、どこが不明かをまとめておくと、よりスムーズに相談することができるかと思いますので、参考にしてください。
これらの書類がそろったら、書類一式をクリップなどでまとめて、管轄の法務局へ行きましょう。
提出する前に!法務局の相談窓口でチェックしてもらおう
建物表題登記を自分で行う場合は、申請に必要な書類を用意することが特に重要です。
自分で作成しなければならない書類があることから、必ず書類に不備がないとは言い切れないでしょう。
不備があれば、また一からやり直しになってしまいますから、不備だけはないようにしたいですよね。
それを防ぐには、やはり法務局の相談窓口を利用するのが良いといえるでしょう。
書類の作成のしかたは正しいのか、不足している書類はないかなど、チェックしてもらうことも可能です。
注意していただきたいのは、書類が有効か無効かまでの法的判断は、相談窓口ではしないことです。
万が一、登記原因を事実と誤って記載してしまった場合でも、相談窓口ではそこまでの指摘はしないでしょう。
そのため、書類を作成する際は、内容に誤りがないか念入りに確認しながら作成することが重要です。
法務局で登記手続きの相談をしたい!その際は予約が必須
不明点があったり書類に不備がないかを確認したかったりする場合、法務局で相談することが可能だということはお話ししてきたとおりです。
もし法務局で登記の相談をしたいと思っても、直接出向いても相談できないこともあります。
というのも、ほとんどの法務局では、相談したい場合は予約が必須としています。
法務局によっては電話でも相談可能としていますが、電話相談の場合も予約が必須のようです。
窓口に予約なしで行っても、丁度空きの時間帯であれば相談できることもあるようですが、基本は予約優先としていますので、1時間以上待つことも十分にあり得るでしょう。
貴重な時間を待ち時間でロスしてしまうことになるので、スムーズに相談できるよう、相談窓口を利用したい場合は予約を入れておくと安心です。
不明点などは予約したうえで相談しに行こう
登記に馴染みがなかった方ですと、難しそうといったイメージを持つことが多いですが、自分でも登記を行うことはできます。
建物表題登記を行う場合は2ステップで完了しますが、専門的な知識を要することもありますから、手続きをする前に法務局の相談窓口を利用すると良いでしょう。
不明点がある場合も相談することができますが、その際は予約が必須としている法務局がほとんどですので、スムーズに相談できるよう予約はしておくようにしましょう。