私道の1つ!位置指定道路とは?公道とどんな違いがあるの?

私たちがいつも当たり前に通る道路ですが、大きく公道と私道に分けられます。

私道の1つには「位置指定道路」というものもあり、これを知っておかないと、のちにトラブルを招く恐れもあります。

この記事では、私道の中でも位置指定道路を中心にお話をし、公道とどのような違いがあるかをご説明していきましょう。

私道とはどのような道路のこと?公道との違いは何?

どこか車で出かけるとなれば、国道や県道などの道路を走ることになりますよね。

いつも当たり前に歩いたり車で走ったりする道路ですが、大きく公道と私道に分けられています。

公道とは、国道や県道などといった道路のことで、国や公共団体によって管理されているものです。

一方、私道は、一般の個人や企業、団体が敷地を提供した道路を指し、管理も行っている道路をいいます。

そのため、公道と私道の違いは、道路を管理しているのが「国や公共団体」か「個人」かです。

私道の特徴としては、以下の2点が挙げられます。

・個人間で勝手に作ることが可能である

・4m未満の道路であっても、建築基準法の道路として扱われることもある

原状の建築基準法では、幅員が4mに満たない私道は道路としての条件を満たしません。

しかしこれは厳しいとされ、救済措置がとられたのです。

土地が2m以上道路に接していることを条件に、道路が幅員4m以上なくても建築基準法の但し書き道路として認定されるようになったのです。

(役所と相談協議のうえに決定されますので、全てが建築基準法の道路になるとはいえません。)

万が一、建築基準法の道路と認定されなかった場合は、通路扱いとなってしまいます。

なかには、私有地の一部を道路として提供しなければならないことがあり、そのときできる道路が私道の1つでもある、「位置指定道路」です。

これについては、次項からくわしくご説明しましょう。

私道の1つ!位置指定道路とは?

私道のご説明とともに、公道と私道の違いについてもお話ししましたが、ここでは、私道の1つである位置指定道路についてくわしくご説明していきます。

先ほども少し触れましたが、位置指定道路とは、私有地の一部を道路として提供しなければならないときにつくる道路です。

例えば、分譲開発が挙げられます。

元々ある大きな土地を分譲開発によりいくつかの土地に分け、分譲住宅として売り出すことがありますよね。

ですがこのとき、単純に大きな土地を例えば6等分すれば良いというわけではありません。

なぜなら、元々の土地が公道に面している部分が1面しかない場合もあるからです。

その場合単純に6等分したら、公道に面していない土地が出てきますよね。

道路に面していないと、生活しにくくなります。

また、住宅は建築基準法上、道路に接する接道義務というものがあります。

そのため、分譲したどの住宅にも道路が面するよう、私有地に道路を作るのです。

例として挙げるなら、元々の土地を「コ」の字型に分譲し、その真ん中を道路にするといったものですね。

このようにしてできた道路が、位置指定道路というのです。

位置指定道路の指定を受けるには条件がある!

分譲開発などの場合は、位置指定道路をつくることが多いでしょう。

ですが、位置指定道路は私道の1つでも、建築基準法の道路の1つでもあるのです。

そのため、特定行政庁の指定を受けなくては、位置指定道路をつくることはできないのです。

位置指定道路の指定を受けるには条件があり、下記のものを満たさなければなりません。

・幅が4m以上あり、原則隅切りを両側に設けること

・道路形態、道路境界が明確で、排水設備が設けられていること

・原則通り抜けの道路であること

・行き止まりの道路の場合は、その長さが35mより短いこと

・申請する際は、必要書類のほかに、道路の権利関係者の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)を得ること

以上の点が満たされれば、位置指定道路と認められるのです。

ここまで読むと、位置指定道路は私道の1つであっても、既存の私道と少し違いがあることがわかりますね。

次の項で、もう少し既存の私道との違いについてお話ししましょう。

違いがある!既存の私道と位置指定道路

分譲開発によってできる位置指定道路は私道の1つともお伝えしましたが、既存の私道とは少し違いがありますね。

前述のとおり、個人間で勝手に作ることができたり、幅が4m未満であっても建築基準法の道路として認定されたりした道路が私道です。

ですが、前の項でお伝えしたように、位置指定道路は幅が4m以上なくてはなりません。

また、公道と位置指定道路が接する部分は、車の出入りがしやすいように隅切り部分を設けておくことも必須となります。

さらに、ほかの条件も満たさなければならず、特定行政庁の許可が下りなければつくることすらできません。

そのため、私道は私道でも、位置指定道路は既存の私道とは少し違いがあるのです。

もっと簡潔にいってしまえば、

・個人間で自由に決めて作れる道路が既存の私道

・役所から許可を得なくてはならない道路が位置指定道路

となります。

トラブルの恐れがあることには違いがない!

既存の私道と位置指定道路の違いについてお話をしましたが、どちらもトラブルを招く恐れがあることには変わりありません。

ここでは、トラブルになりやすい事例をご紹介していきます。

それは、新たに住宅を建て替える場合です。

このときライフラインの工事も行うのですが、その際私道を掘ることになるのです。

私道を掘るとなれば、「掘削承諾書」を私道の持ち分を持っている人全員からいただく必要があります。

いただけないと工事にも移れませんから、住宅を建て替えることが難航するかもしれません。

売却する際も同様で、新たな土地の所有者が住宅を建てるときに、ライフラインの工事も行うことになります。

このときも、掘削承諾書を全員からいただかなくてはなりません。

いただけないと、新しい所有者との取引自体できなくなりますから、注意が必要です。

ご近所とのトラブルにならないよう、事前に確認しておくことが重要となります(それについては、次項でお伝えします)。

また、私道に使われているアスファルトが、時間とともにひび割れをすることもあります。

このとき、自分の家の前の私道でなくても、私道の持ち分の方全員で費用を出すことになります。

痛い出費となることもありますが、反対に自分の家の前の私道だけがひび割れした場合も、全員が折半して費用を出すので、プラスになる場合もあります。

トラブルにならないために!事前確認を徹底しよう

既存の私道も位置指定道路も、トラブルを招く恐れがあることには違いはなく、そのトラブルの事例について先ほどご紹介してきました。

できれば、トラブルにはなりたくないと多くの方が思うことでしょう。

そこで最後に、トラブルにならないために徹底しておくと良いことをお話ししていきます。

トラブルになるのを防ぐためには、事前に確認し、承諾を得ておくことです。

不動産を購入する前には私道の所有者と以下の内容を合意し、その内容を書面で残しておきます。

・将来にわたり、私道の使用(通行・採掘など)を許可すること

・「代償として金銭を要求しないこと

・所有者が変わっても覚書の内容を承継すること

以上の3点を明記した、覚書を交わして残すようにしましょう。

そうすれば、前の項でお話をした「掘削承諾書を頂けない」といったトラブルを招く恐れも少なくなりますね。

ご近所と良好な関係でいるためにも、トラブルの種になりそうなものには事前確認などをしておくようにしましょう。

ご近所と私道でトラブルにならないために

私道の1つでもある位置指定道路についてご説明をし、既存の私道と何が違うのかについてもお話ししてきました。

どちらもトラブルになる恐れがあることには変わりがありませんから、トラブルにならないよう事前に確認し互いに合意しておくことが大切です。

その際は書面でも残すようにしておくと安心です。

ご近所と良好な関係でいるために、私道の話し合いも忘れずに行いましょう。