借地契約書がない場合

借地契約においては、書面で契約書が残っていないというケースがあります。

原契約は数十年前に交わしていますし、更新契約を行わず法定更新をしていることも珍しくありません。

その場合、どういった対応が必要になるのかをご説明します。

借地契約書がみつからない

「底地を売却したいのだけど、借地契約書が見つかりません。どうしたらいいでしょうか。」
こんな相談をいただくことがあります。

借地契約書とは、借地に関する契約書のことを意味します。
土地賃貸借契約書と同義ですので、表紙には賃貸借契約書と書いてあることもあります。

古い契約書の場合、条項も少なく見開き一枚で構成されているものも見受けられます。
一方、借地契約を公正証書として残している場合もあり、フォーマットは様々です。

借地契約(土地の賃貸借契約)は大切な契約ですから、口約束で済ませる類いのものではありません。
契約時には契約書を作成して保管していることが一般的です。

しかし、時間の経過や相続の発生によって紛失してしまうケースもあるようです。

ちなみに更新時にも更新契約を行いますので、更新契約書だけでも残っているか調べてみましょう。

では契約書がない場合は、どう対応するのがいいのでしょうか。

(続きは、「底地売却.com」で)