アパートの敷金が返還されるとき領収書は書いたほうがいい?

アパートの部屋を借りるとき、難しい用語の意味がよくわからずに戸惑うことがありますよね。

そこで今回は、賃貸物件を借りるとき必須の敷金に着目します。

どういうお金で何に使われるのか、譲渡されるのか返還されるのか、また領収書などは必要となるのかなど、敷金とそれに関連することをご紹介しますので、契約時の参考にしてみてくださいね。

敷金とは返還が前提の預かり金!領収書は不要

アパートなどの賃貸物件を借りるとき、家賃の他に必要となるのが敷金と礼金です。

敷金とは、借りた部屋を退居するときに元通りきれいにするために使われるお金をいいます。

毎日暮らせば部屋にキズがついたり汚れがついたりしますよね。

次の入居者が入る前にきちんと修繕し、ハウスクリーニングを施して元通りに回復させなければなりません。

その費用をあらかじめ支払っておのです。

しかし、いくらかかるかのかわかりませんから、通常、敷金は家賃の1~3ヶ月分を支払います。

退居時にはそこから実際にかかった費用が差し引かれ、残りの金額が借主に返還されるのです。

それならわざわざ入居時に払わなくとも、退居時に実際分を払えば済むではないか、と思いますよね。

実は修繕費以外にも、家賃が滞納されたときにも使われるため、入居時に支払わなくてはならないのです。

敷金には一時預け金といった性質があり、大家さんからみれば「もらった」お金ではなく「預かった」お金であるため領収書は必要とされません。

一方、礼金とは読んで字のごとく、借主が大家さんにお礼として差しあげるお金をいいます。

昔からの慣行というだけで、家賃1ヶ月分が相場の「お礼」をなぜわざわざしなければならないのか、疑問に思う人も増えているため最近は礼金のない物件も増加しています。

千葉県では敷金も礼金も必要なかったり、関西では保証金という名目での支払いもあったりと、賃貸物件には地域による習慣の違いが目立つようです。

敷金は返還の際に領収書を要求されることがある

前述したように敷金は、退居時の部屋の状態を確かめ、必要なハウスクリーニングや修繕費用を差し引いた、残りの金額が借主に返還されます。

その際、大家さんから領収書の提出を求められることがあります。

「なぜ領収書?」と思う人もいるでしょう。

敷金とは本来あげたりもらったりする性質のお金ではなく、入居に際し「預けた・預かった」お金です。

ですから、一時的にお金を預かった大家さんが、お金を預けた借主に対し、預かり証を渡すのが筋です。

借主は退居するときにその預かり証を大家さんに返し、預かり金である敷金を返してもらえばいいのです。

しかし、実際には預かり証が大家さんから部屋の借主に渡ることはほとんどありません。

入居中に預かり証を紛失し、第三者に悪用されるなどのトラブルになる可能性があるからです。

また、敷金返還の際に領収書が求められるのもトラブルを防止するためです。

大家さんからすれば「部屋の借主がお金を確かに受け取りました」という証拠を手元に持っておきたいからです。

領収書を要求されたら素直に提出したほうがお互いのためでもあります。

しかし、敷金の返還が振り込みの場合は、わざわざ書く必要はありません。

控えが証拠となるからです。

現金で渡される場合のみ、領収書を書けばいいでしょう。

敷金返還時の領収書は最低限必要なことを書くだけでOK

大家さんから敷金返還の領収書を求められたら、どう書けばいいのでしょうか。

例えば敷金として入居時に10万円支払い、退去の際、大家さんから「ハウスクリーニング代一式4万円」といわれたとします。

この場合、以下のような文言で、大家さん宛てに一筆書くだけで大丈夫です。

××××(大家さんの名前)様

大家さんに預けた敷金10万円のうち、ハウスクリーニング代4万円を除いた6万円を確かに受領いたしました。

日付:20××年 ×月×日

住所:××××

名前:××××

名前を書いたら最後に印鑑を押します。

領収書は「もらった(受領した)お金」に対して書かれるものですから、敷金10万円-ハウスクリーニング代4万円=6万円、の「6万円」に対して書かれてなければなりません。

10万円(敷金)や4万円(ハウスクリーニング代)についての領収書ではありませんから、間違えないようにしてくださいね。

敷金返還時に提出する領収書に印紙は不要

5万円以上の金銭の授受に関しては、金額に応じて200円以上の印紙を領収書に添付することになっています。

では、退居の際に返還される敷金の領収書にも、5万円以上なら印紙を貼らなくてはならないのでしょうか。

印紙税法によると「営業に関わるもの以外は非課税」となり、印紙は不要です。

しかし、そもそもアパート経営は家賃収入でなりたっているため「営業に関わっている」と解釈すれば、印紙は必要と考えられます。

そのため多くの人が迷っているのですが、同じ印紙税法に「返還が予定されているものは非課税」とあります。

敷金は退去時に返還されることがあらかじめわかっていますから非課税となり、印紙は必要ありません。

上述したような書き方で領収書を一筆したためるだけで大丈夫です。

ただし、印鑑は絶対に押し忘れないようにしてくださいね。

敷金返還をめぐるトラブルは高額な原状回復費用が原因

敷金返還の際は、原状回復のために必要な経費が差し引かれた、残りの金額に対しての領収書を一筆したためるといいのですが、差し引かれる金額とはいくらぐらいなのでしょうか。

通常、ハウスクリーニングだけでも最低3万円はかかるといいます。

これに各種修繕費用が加われば、金額はどんどん上がっていくでしょう。

場合によっては敷金を上回ることもあり、不足分が請求されることもあります。

入居時には予想だにしていなかった事態になり、トラブルになることも少なくありません。

どのような経費が掛かるのか、不動産会社もしくは大家さんに見積もりの明細を見せてもらうようにしましょう。

そしてそれらが本当に部屋の借主側の、いわば過失により生じたものが原因なのかどうかをよく調べる必要があります。

例えば壁紙の張替えを請求されたとします。

画びょうを使ったがために穴が開いていることが原因なら借主側の過失と言えますが、汚れもキズもないのなら、なぜ支払いが求められるのか確かめたほうがいいでしょう。

同様に10年以上住んでいた借主に対し、明らかに経年劣化による修繕の費用を全額求めてくるようであれば、支払いに応じるべきではありません。

とにかくあまりに高額な費用を請求されたら勢いに押されて支払わず、一度立ち止まるようにしてくださいね。

敷金をなるべく多く返還してもらうにはとにかく汚さずキズをつけないこと

敷金返還の際の領収書を書く前に、退居が決まったらとにかく徹底して清掃することをおすすめします。

ハウスクリーニングの費用を少しでも抑えるためです。

換気扇の油汚れはもちろん、浴室やトイレ、洗面所、台所といった水回りは水カビが発生している可能性があります。

小さなお子さんがいたら、壁の落書きやシール貼りなどがあるかもしれませんね。

ホームセンターに行けばこれらの除去剤が売っていますので使ってみるといいでしょう。

また、入居した時からできるだけ汚さないよう、キズをつけないよう心がけるだけでも違ってきます。

ダイニングの椅子やテーブルを引っ張って床にキズをつけたり、ふすまに穴をあけたり畳をこすったり、といったようなことは極力避けましょう。

とは言え、小さいお子さんがいると難しいかもしれません。

大人だけで住むのなら、入居の際に壁や床などを写真に撮っておけば、退去時に変化していないことを主張する証拠写真となります。

また、契約時には敷金返還についての特記事項が書かれていないかよく読んでから入居するようにしてください。

例えば退去時のフローリングの張替えは全額借主負担とか、50%負担などと記載されている場合があり、それによって敷金の返還率が変わってくるからです。

読んで疑問点があれば必ず確かめ、納得してからサインしましょう。

現金による敷金の返還には領収書があったほうが良い

賃貸物件を退去する際には、入居時に預けていた敷金からハウスクリーニングや修繕費など原状回復に必要な経費が差し引かれた、残りのお金が返還されます。

その際、大家さんから領収書の提出を求められたら応じるようにしましょう。

現金を確かに受領した証拠となるため、トラブルが回避できるからです。

お互い、スッキリした気分で手続きを進めるようにしたいですね。