境界線にフェンスを立てる際の注意事項!高さに制限はある?

念願のマイホームを手に入れた時に気になるのが、隣家との境界線ではないでしょうか。

建売住宅を購入すると、初めから外構工事が完了しているケースが多いので、隣家との境界にフェンスが立てられていることが多いかもしれません。

しかし、土地から購入した場合、まだ隣家との間にフェンスが立てられていないケースは多々あります。

その際に、どのような手順を踏んでフェンスを設置するに至るのでしょうか。

また、フェンスの高さには制限があるのかなどの疑問にお答えします。

境界線について知ろう

マイホームを手にするうえで、隣家とのトラブルを防ぐために、境界についての知識を深めておくことは大切です。

境界線とは、自分の敷地と隣家の敷地の境目をはっきりと分けるための線です。

この境界が曖昧な状況になっていると、いずれ何かしらのトラブルを発生させる原因となります。

そのようなトラブルを防ぐために、境界線は存在します。

境界は地積測量図に記載されており、それに沿って、隣地との間に境界標となる四角い杭が打ち込まれています。

しかし、自然災害などが原因で、境界標が行方不明になってしまうと、境界線をめぐってのトラブルが生じてしまうことがあります。

また、境界線上に塀やフェンスが建てられていればわかりやすいですが、これから設置する予定の場合は、境界について、隣家としっかりと確認してから塀やフェンスを設置する必要があります。

その際に、フェンスの高さやデザインなども双方できちんと話し合うことが大切です。

境界線にフェンスを立てる際の注意点とは?

それでは、境界線にフェンスを立てる際の注意点についてご説明しましょう。

境界線にフェンスを設置する場合、基本的には費用は隣家と折半になります。

この場合、土地の高さが同じであることが条件です。

しかし、隣家の土地の所有者がなかなか決まらないというケースもあります。

フェンスは境界を仕切るだけでなく、防犯として必要とする場合もあるため、できるだけ早くフェンスを立てたいという方もいるでしょう。

その場合は、自分の敷地内にフェンスを建てるのであれば問題ありません。

もちろん費用は自身で持つことになりますが、フェンスが壊れた際や取り壊す時などに、折半だと何かとトラブルが発生しやすいというデメリットがあるので、考え方によってはこちらの方が良いとも言えます。

そのため、折半でフェンスを設置するケースが減ってきているようです。

また、敷地内に建てるのであれば、フェンスのデザインも好みのタイプを選ぶことができます。

次章では、土地の高さに段差が発生して、一方の土地が高くなっている場合の境界に建てるフェンスについて、ご紹介します。

土地の高さが重要!段差のある土地の境界線へのフェンスの設置とは?!

隣家との土地に段差がある時の境界についてご説明します。

もしも、自身の土地の方が、隣家よりも高さがある場合は、高い土地側の方が土留めを作る必要があります。

またの名を、擁壁とも言います。

これは土砂崩れを防ぐために必要とされており、その責任は土地の段差の高い側の住宅に課せられてきます。

したがって、フェンスを建てる際には、そちらの擁壁の上に建てることになるため、土地の段差の高い側の負担となります。

つまり、傾斜の段差がある土地の境界は、傾斜がはじまった点から段差の高い側の所有となるので覚えておきましょう。

ちなみに、傾斜がある土地は、その高低差の度合いによって、土地価格も手頃な金額で設定されている場合が多いようです。

境界線のフェンスに高さの制限はあるのか?

では、境界線に建てるフェンスの高さについてご説明していきます。

こちらは、市町村などによって変わってくる部分もありますが、2メートル以下という制限が多いようです。

また、一般的なフェンスの高さは、60センチから80センチの高さのものが広く好まれています。

双方で折半して建てるフェンスであれば、スチール素材の上記の高さのメッシュタイプが、金額的にも購入しやすいため、よく使われています。

こちらのフェンスを選ぶ場合は、隣家との関係が比較的良好であるケースがほとんどです。

また、建売物件などは、最初から境界線にこのタイプのフェンスが建てられていることが多く見受けられます。

住む前から、隣家との境界がしっかりとフェンスで区切られているのは安心ですね。

住宅を選ぶ際のポイントとして念頭に置いておくと良いかもしれません。

目隠しのフェンス!高さやデザインに気を付けよう

フェンスにもさまざまな種類があります。

しかし、選んだフェンスによっては、トラブルを招いてしまうこともあります。

そのようなことが起きないためにも、境界にフェンスを設置する際には以下について気を付けましょう。

●目隠しのための背の高いフェンス

「隣家の庭に日が入らなくなった」などといった弊害が起きる可能性があります。

特に、隣家がガーデニングや畑をされている場合、日照権の問題でトラブルにならないよう、人の背丈ほどの高さのあるフェンスを建てる際には一言、事前に隣家に報告しておきましょう。

基本的に自分の敷地内に建てるのであれば問題はありません。

しかし、倫理的な問題として、どのような弊害がおきるかなどをシミュレーションをすることによって、トラブルを避けることができます。

●裏表のデザインのあるフェンス

フェンスにもさまざまなデザインがありますが、前章でご紹介したスチール素材のメッシュタイプのフェンスであれば裏表の心配がありません。

しかし、なかにははっきりと裏表がわかるようなタイプのフェンスがあります。

そのようなフェンスを選んでしまうと、どちらかの一方が裏側のデザインになってしまいます。

すると場合によってはトラブルになることもあるでしょう。

以上のことを踏まえて、フェンスのデザインを選ぶ際には、トラブルを起こさないように注意してください。

隣家から「境界線が違う!」と言われたらどうする?

無事にフェンスを設置したあとに起こりがちなトラブルとしては、「目隠しのフェンスの高さが邪魔をして、日が入らなくなってしまった」という問題だけではありません。

隣家から「境界線が違う」といったクレームを受けることがあります。

このようなトラブルは避けて通りたいものです。

とはいえ、万が一このような事態に陥ってしまった時には、信頼できる地積測量図に頼る他ありません。

しかし、地積測量図も1977年9月3日以前のものは、現在の基準よりも低い精度のものがあるので、作成年月日に注意する必要があります。

また、2005年3月7日以降に作成された地積測量図は、確定測量図と同等の効力があると言われているので、その時期に作成された測量図を確認すると良いでしょう。

新たに測量をし直さなければならない場合、確定測量図の作成を土地家屋調査士や、測量士に依頼することになります。

費用は、土地の面積や隣地の所有者の人数などで変わってきますが、30坪程の土地で隣地が4件位でも50万円前後はかかる可能性があります。

このようなトラブルに巻きこまれないよう、土地を購入した際には、必ず不動産会社から境界の説明を受けるようにしましょう。

境界線をしっかりと認識してからフェンスを建てよう

ここまで、境界線にフェンスを建てる時の注意点についてご説明してきました。

フェンスを建てる際には、双方で折半をして建てるのか、お互いに自分の敷地内に建てるのかを話し合うことが大切です。

住まいは一生のうちの大きな買い物です。

心地良く暮らしていくためにも、隣家とのトラブルを避ける配慮をしましょう。