登記を依頼する代理人は誰でもOK?資格がなくても問題ない?

家を新築したり不動産を売買すれば、不動産登記を行うことになりますね。

その際、多くの方は代理人に依頼して登記の申請を行っています。

この代理人ですが、誰に頼んでも問題はないのでしょうか。

特別な資格がなくては代理人としては認められないのでしょうか?

この記事では、登記を依頼する「代理人」についてのお話をしていきます。

登記って何?

はじめに登記についてお話をしていきましょう。

登記とは、不動産などの権利関係を公示するために、一定の事柄を登記簿に記載することをいいます。

登記は数種類ありますが、その中でも主に2つに分かれ、「不動産登記」と「商業登記」に分けられます。

まず、不動産登記がどんな登記かというと、名前のとおり不動産に関する登記を指します。

具体的にご説明しますと、家を新築・増築したり、不動産を売買したり、不動産を担保にしてお金を借りたりしたときに行う登記です。

一方、商業登記は会社に関する登記を指します。

会社の設立はもちろんのこと、会社の役員が変わったり所在地が変更したりしたときに必要となる登記です。

どちらも申請者本人が登記を行うことができますが、多くは代理人に依頼して申請を行うことになるでしょう。

もし、代理人に登記申請を行ってもらう場合、特別な資格を持つ方でないと依頼することはできないのでしょうか。

この記事では、不動産登記にしぼってお話をしていきます。

不動産登記を申請しなくてはいけない理由とは?

代理人についてお話をする前に、もう少し不動産登記についてお話をしていきます。

不動産登記を申請する場合は先ほど挙げたとおりですが、なぜ登記を行わないといけないのか疑問に思う方もいるでしょう。

ここで、その疑問についてご説明していきます。

例として、購入した土地に家を新築したとしましょう。

その際、表札をつければ、その家に住んでいる人を周囲に把握させることはできます。

しかしそれだけでは、その土地と家の所有者が、表札の人と一緒であるかの証明にはならないのです。

少し離れた場所に住んでいる人にとっては、その家に誰が住んでいるのかさえもわからない場合もあります。

自分が購入した家と土地なのに、自分が所有者であることを証明できないのは困ってしまいますよね。

そこで必要なのが、「不動産登記」です。

日本の不動産というのは、不動産登記の制度を基に、法務局によって管理が行われています。

国の機関のひとつである法務局が不動産の管理を行うことで、各不動産の所有者が誰であるかを、国が証明してくれるわけなのです。

ほかの誰でもない国が、その家の所有者が自分だと証明してくれますから、登記をしておくと安心できますね。

もし不動産登記を行わずにいると、知らぬ間に別の誰かが自分の家の所有者になっている可能性が生じますので、土地を購入したり新築したりした場合はすみやかに登記を行うようにしましょう。

それでは次項から、不動産登記を依頼する代理人についてのお話にうつります。

特別な資格がなくても代理人になれるのかどうかもお話ししていきましょう。

登記の代理人は誰でもなれる?資格がなくても平気?

ここからは、不動産登記を依頼する「代理人」についてのお話をしていきます。

原則として登記は自分で行うものですが、多くの方は自分で登記を行うのではなく、代理人に依頼しています。

では代理人に登記申請をお願いするとき、誰に依頼しても問題はないのでしょうか。

それとも、何か特別な資格がないとだめなのでしょうか。

結論から申しあげると、誰にお願いしても構いません。

特に資格のない親や配偶者にお願いしても、問題はないのです。

しかし、不動産登記だけでも種類はさまざまありますので、知識のあまりない身内などにお願いするよりは、特別な資格のある方に依頼したほうが安心といえるでしょう。

では、登記申請を代理人に依頼する場合、どんな資格のある方にお願いすればよいのでしょうか。

これについては、次の項でお話ししていきます。

代理人に依頼するとき!どんな資格のある人にお願いするの?

もし新築したり、不動産売買をしたりしたならば、不動産登記が必要であることはお伝えしたとおりです。

自分で登記を行えない場合は、代理人に依頼することも可能で、特別な資格がない方に依頼しても問題はありません。

しかしやはり、代理人に登記申請を行ってもらうのであれば、資格を持っている方にお願いするほうが安心ですね。

では、どんな資格を持つ方にお願いすればよいのでしょうか。

数多くの種類がある不動産登記も大きく2つに分類され、「表題登記」と「権利の登記」に分かれます。

「表題登記」を代理人に依頼する場合は、「土地家屋調査士」の資格を持つ方にお願いします。

一方、「権利の登記」を代理人に依頼する場合は、「司法書士」の資格を有する方にお願いをするのです。

一見「どちらにお願いしてもよいのでは?」と思われがちですが、土地家屋調査士であれば権利の登記の申請を行うことは認められておらず、また司法書士は表題登記の申請を行うことが認められていません。

そのため、どんな不動産登記をするかで、どちらの資格を持つ方にお願いするかも変わってきますのでご注意ください。

無資格の代理人に頼む場合の注意点!①

不動産の登記をするとき、安心なのは専門の資格のある人に依頼することです。

しかし、はじめでもお伝えしたように、不動産登記の代理人は誰に頼んでも問題はありません。

親に不動産登記の申請をお願いすることも可能ですし、配偶者に新築住宅の登記をお願いすることも可能です。

しかしこのとき、注意しなければいけないことがあります。

それは、代理人として不動産登記を行った人に報酬を渡してはいけないということです。

誰でも代理人として不動産登記はできるのですが、資格のない方がそれを仕事の一環として行うことはできないのです。

その理由としては、不動産登記の申請には膨大な専門知識が必要です。

そのため、登記申請者または一般の方が代理人として登記を行うのは通常困難とされています。

そこで、国家試験によって登記代理人になることができる資格者を認定しているため、無資格の方が報酬を得て登記代理人となることは法律で認められていないのです。

ですから、もし資格のないご家族の方などに登記代理人を頼んだとしても、その報酬を渡さないように注意してください。

無資格の代理人に頼む場合の注意点!②

もう1つ注意しなければいけないことがあるのでお伝えします。

それは、無資格の人に代理で依頼する頻度が多い場合です。

不動産登記のひとつには「建物表題登記」というものがありますが、これには「建物図面」や「各階平面図」の図面が必要になります。

図面作成が得意な方がいれば繰り返し頼みたくもなってしまいますが、何度も依頼するとそれが業務と判断され、依頼された方が土地家屋調査士法の違反となる場合があります。

また、中には設計士さんに作成してもらっている方もいるようなのですが、設計士さんというのは設計することが仕事ですから、登記の図面作成は設計士さんの仕事ではありません。

そのため、仮に無償で依頼したとしても、法律で認められない場合があるのでご注意ください。

これらの場合、依頼した自分というよりは、依頼されたほうが司法書士法や土地家屋調査士法の違反となってしまいます。

ですから、自分で登記申請を行うことが難しい場合、誰に依頼しても可能であっても、司法書士や土地家屋調査士の資格を持つ方に代理人を依頼するほうが、さまざまな面で安心といえますね。

登記申請の代理人は資格も持っている人が安心!

多くの方は、代理人に依頼して不動産登記の申請を行っています。

この代理人は誰に依頼することも可能ではありますが、さまざまな面を考慮すると、資格を持つ方にお願いするほうが安心です。

不動産登記であれば、土地家屋調査士や司法書士の資格を持つ方にお願いすることになりますので、自分が行う登記申請がどちらの資格に該当するかを確認してから依頼するようにしましょう。