あるとき、「この土地の名義ってだれなんだろう?」と疑問に思うこともあるでしょう。
このとき、どのようにしてその土地の名義を調べたらいいのか、分からない方もいるかと思います。
この記事で土地の名義人を調べる方法をご紹介しますので、参考にしてみてください。
土地の名義を調べるにはどうすれば良い?
例えば何かをきっかけに土地を相続することになった場合などに、「この土地の今の名義ってだれなんだろう」と疑問に思うこともあるかと思います。
とはいえ、土地の名義を知りたいときは普段の生活の中ではなかなかありませんから、どのように調べたら良いか分からない方も多いのではないでしょうか。
中には、「特別な手続きを踏まないと土地の名義を調べることはできないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、土地の名義がだれであるかは、特別な手続きや資格がなくても調べることができるのです。
どのように調べるかというと、一般的な方法としては「登記事項要約書」を閲覧する方法が挙げられます。
この要約書には、土地をはじめとした不動産所有者の氏名・住所、構造大きさなどが記載されています。
さらに、抵当権の有無などの現在の土地の権利義務までも記載がされていることでしょう。
そのため、土地の名義人がだれなのかを知りたいときも、この要約書を閲覧すれば確認することができます。
登記事項要約書はどこで閲覧できるの?
土地の名義人を調べる方法のひとつとして、登記事項要約書を閲覧することをお話ししましたが、ではこれはどこで閲覧することができるのでしょうか。
その答えは、法務局です。
法務局ではどなたでも登記事項要約書を閲覧することができます。
ちなみに自分の不動産だけ見れるということはなく、ほかの方が所有する不動産の登記事項要約書も見ることが可能です。
なぜなら、登記事項を一般公開することにより、不動産取引の安全と円滑がはかられているからといわれています。
ですから、もし気になる空き地などがあった場合も、法務局に行けばその土地の名義人を知ることができるでしょう。
ただし、どこの法務局でも閲覧できるというわけではなく、管轄の法務局でしか要約書を閲覧することはできませんのでご注意ください。
また、管轄の法務局に行けば自由に閲覧できるということもなく、法務局の窓口で所定の手続きが必要となるでしょう。
この手続きの流れについては次の項でご説明します。
土地の名義を法務局で調べる!閲覧するまでの流れ
法務局で登記事項要約書を閲覧するには、所定の手続きが必須といえますのでご説明していきましょう。
まずは、「登記事項要約書・閲覧申請書」の記載をしなくてはなりません。
必要事項をこの申請書に記入していくのですが、ここで注意したいことがあります。
それは、必要事項のひとつに「土地の地番」があることです。
地番とは土地のひとつひとつに割り振られた番号のことで、いつも記入する住所とは違うこともあります。
地番を知っていなくては登記事項要約書を閲覧することはできませんから、閲覧前に必ず確認しておくことが必須といえるでしょう。
地番を含めた必要事項の記入ができたら、閲覧の申し込みをします。
その際、閲覧するための手数料を一緒に支払います。
閲覧とはいえ、登記事項要約書を無料で見ることはできませんので、1通あたり450円の手数料がかかるでしょう。
複数の土地の名義を調べたい場合は、450円×調べたい土地分となります。
この手数料は現金で支払うのではなく、収入印紙で納めることになります。
印紙売り場のある法務局でしたらそこで購入できますが、ない場合は事前に郵便局等で購入しておきます。
手続きが完了すれば、登記事項要約書の閲覧ができます。
実際にこの要約書を閲覧する際にも注意したいことがあります。
あくまでも「閲覧」であって、登記事項要約書を「取得」したわけではないということです。
そのため、当然ながら登記事項要約書を持ち帰ることはできませんので、調べる目的であった土地の名義人を確認したら、忘れずにメモしておくことが大切です。
過去の情報までも知りたいなら!登記事項証明書を取得
土地の名義のみを知りたい場合は、登記事項要約書を閲覧すれば事足りるかと思います。
しかし登記事項要約書は現在効力のある事項までしか調べることができず、土地に関する全ての情報が記載されてはいないのです。
そのため過去の土地所有者や、抵当権などの権利義務といった過去の情報まで知りたい場合は、登記事項要約書の閲覧では難しくなってきます。
こういった場合は、登記事項証明書を取得すると良いでしょう。
登記事項証明書であれば、上記の内容までも細かく記載されています。
こちらも法務局で取得できます。
ただし、この証明書を法務局の窓口で請求する場合も手数料がかかるのでご注意ください。
窓口で請求する場合は600円かかるので、登記事項要約書を閲覧するよりも少し高い価格となります。
法務局に行かなくても土地の名義を調べることは可能?
土地の名義を調べるには、法務局へ行き登記事項要約書を閲覧したり、登記事項証明書を所得したりすれば問題はないでしょう。
しかし、平日に仕事をしている方や法務局が遠方にある方などは、なかなか法務局に行くことができない場合もあるかもしれませんね。
その場合、土地の名義人を調べることができないと思ってしまうかもしれませんが、そんなことはありません。
近年は登記もオンライン化され、オンラインで先ほどの登記事項証明書を請求することも可能となりました。
受け取り方法は「郵送」もしくは「窓口」を選択することができるので、郵送にすれば、法務局に行かなくても登記事項証明書を取得することができます。
オンライン請求で郵送で受け取る場合は1通あたり500円の手数料がかかりますが、窓口で請求するより安く済むので、手間とお金を節約できるのは嬉しいポイントといえますね。
ただし、登記事項要約書はオンライン請求ができませんのでご注意ください。
オンラインで土地の名義を閲覧することもできる!
法務局に行かなくてもオンラインで登記事項証明書の取得が可能とお話ししましたが、もしインターネットで土地の名義を確認したい場合は、
・法務省の登記ねっと・供託ねっと
・一般財団法人民事法務協会の登記情報提供サービス
などで確認することができます。
法務局で取得する登記事項証明書と記載されている内容は同じですから、その土地の名義人がだれなのかも知ることができます。
もし一般財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスを利用する場合は、全部事項であれば335円ほどで閲覧することができます。
所有者事項だけであれば145円で閲覧可能です。
ただしこのサービスを利用するには、支払いはクレジットカード払いとされていますので、クレジットカードを用意しないといけません。
さらに登記事項要約書同様、土地の地番を把握していないと調べることはできませんから、こちらも事前に確認しておくことが重要です。
法務局でもオンラインでも!名義を調べる前に地番の確認は忘れずに
土地の名義を知りたいとき、どのように調べたら良いか分からない方も多いかと思いますが、特別な資格がなくても調べることはできます。
最も一般的な方法といえるのが、法務局で登記事項要約書を閲覧することでしょう。
なかなか法務局に足を運ぶことが難しい方でしたら、オンラインで確認してみるのも方法のひとつといえます。
ただしどちらも、地番を把握しておかないと調べることはできませんので、事前に地番の確認は忘れずにしておきましょう。