アパートを借りると、毎月家賃と一緒に管理費も支払いますね。
ではそんな管理費に、消費税はかかるのでしょうか。
この記事では、アパートの管理費について、そして管理費に消費税はかかってしまうのかについてお話をしていきます。
また、アパートを借りる際、どんなものが消費税の課税対象になるのかについても触れていきます。
消費税はかかる?アパートで支払う管理費とは
アパートを借りることになれば、家賃を毎月支払うのは誰もがご存知のことと思います。
そして、この家賃と一緒に毎月支払うものには、「管理費」が挙げられます。
ではこの管理費とは、どのようなものなのでしょうか。
名前のとおり、アパートを管理するために必要な費用のことをいいます。
アパートには自分だけではなく、ほかにも多くの入居者がいます。
自分を含めた入居者全員がアパート内で快適な生活を送れるよう、アパートの設備などを整えるために使われるお金がこの管理費です。
ちなみに管理費は、一般的には家賃の5~10%で設定されていることが多いようです。
そのため、家賃が50,000円のアパートであれば、管理費は2,500~5,000円程度といえるでしょう。
ここにさらに消費税がかかるのかどうかは気になるところですが、これについては後ほどご説明していきます。
アパートの管理費は具体的にどんなことに使われる?
アパートの管理費についてお話をしましたが、どのようなことに使われるのかを、ここでもう少し具体的にご説明していきましょう。
アパートの管理費は、主にアパートの共用部分の管理に使われています。
共用部分としては、廊下やゴミ捨て場、エレベーターなどが挙げられます。
廊下やゴミ捨て場は人が多く通る場所ともいえますから、日々清掃をしていることでしょう。
また、アパートによってはエレベーターが設置されていることもありますね。
エレベーターは定期的にメンテナンスが必要ですから、こういったアパートを管理するための費用に管理費が使われているわけです。
もし駐車場付きのアパートであれば、駐車場の清掃・点検にも使われているかと思います。
その管理費ですが、アパートによっては管理費ではなく、「共益費」としていることがあります。
では、管理費と共益費には何か違いはあるのでしょうか。
次の項でご説明し、それから消費税がかかるのかについても見ていきます。
管理費と共益費に違いはあるの?
アパートによっては、管理費ではなく「共益費」という項目で課されていることもありますが、これらに違いはあるのでしょうか。
結論からまず申し上げると、これらに大きな違いはありません。
どちらもアパートを管理するために使われるお金です。
そのため、ほとんどのアパートでは、これらを一緒に支払うことになることはなく、どちらか一方を家賃と一緒に支払い、アパートの管理に使われていることでしょう。
万が一、管理費と共益費のどちらも課しているアパートの場合は、以下の用途に区別して使われることが多いようです。
・管理費:アパートそのものを維持するための費用
・共益費:アパートの共用部分を維持するための費用
例を挙げれば、アパートの外壁を塗装するといった場合は「管理費」、廊下の電球が切れて交換しなければならない場合は「共益費」が使われることになるでしょう。
では、ここまでお話ししてきた管理費ですが、管理費に消費税はかかるのでしょうか。
増税が進む近年で、毎月支払う管理費に消費税がかかるのは嫌だなと思う方もいるかと思います。
次の項でお話ししていきましょう。
管理費には消費税はかかるの?
ここまでお話をしてきたアパートの管理費ですが、管理費に消費税は課されてしまうのでしょうか。
アパートの管理費に消費税は課されません。
国税庁のHPの中で、「住宅の貸付けに関しては非課税とする」と記載されています。
住宅と聞くと一戸建てのように感じてしまうかもしれませんが、人の居住用に役立たせる家屋やスペースも当てはまり、当然ながらアパートも該当します。
そのため、居住用としてアパートを借りる場合、まず毎月の家賃には消費税が課されないことが決められているわけです。
そして、アパートの共用部分に係る費用を、入居者が相応の負担をする場合の共益費(管理費)も家賃に含む、と記載されていますので、管理費も非課税となるのです。
毎月支払う家賃と管理費に消費税がかからないのは嬉しいですね。
ただし家賃に関しては、場合によっては消費税が課されることもあるようです。
アパートの家賃は用途次第で消費税がかかる?
アパートの家賃や管理費には消費税が課されないことについては、先ほどお話ししたとおりです。
しかし、場合によっては、家賃に消費税が課されることもあるようです。
それは、どのような目的でアパートの一室を借りるかで分かれます。
アパートを借りる多くの方は、居住用として借りるかと思いますが、中には別の目的で借りることもあります。
例えば、アパートの一室を事業用として借りる場合です。
ネイルサロンやリラクゼーションサロンなど、アパートの一室で営業しているのを見たことはありませんか。
こういった店舗や事務所としてアパートを借りる場合は、家賃に消費税が課税されてしまうのです。
さらに中には、店舗兼住居とする場合もありますが、こういった場合の消費税はどうなるのでしょうか。
この場合は、利用している面積比で消費税が課されるようです。
店舗として利用している面積と住居として利用している面積の比が「3:7」であれば、3割分の消費税を支払うことになるでしょう。
7割分は非課税となるので、支払う必要はありません。
また、居住用として借りた場合でも、契約期間が1か月を満たない場合は消費税が課されるそうなので、ご注意ください。
ではほかに、どんなものに消費税がかかるのでしょうか。
次の項でご紹介していきます。
消費税の課税対象になるものはほかにも!
居住用としてアパートを借りる場合、基本的には家賃や管理費の消費税は非課税です。
前述のとおり、事業用として借りる場合は家賃に消費税がかかりますが、ほかにも消費税がかかるものがあるのでご紹介します。
それは、「駐車場利用料」です。
車所有の有無に関わらず、アパート1戸につき1台以上の駐車場が付属し、賃貸借契約書に「家賃に駐車場込み」とされている場合の消費税は非課税となります。
しかし、家賃とは分けて「駐車場利用料」として支払わなくてはならないとき、これには消費税がかかってしまうのです。
駐車場だけでなく、「家具・エアコン等使用料」や「給油施設使用料」、「電気・ガス・水道使用料」なども、家賃とは分けて請求している場合は、消費税が課税されます。
どれも賃貸借契約書に記載されていると思いますので、アパートを借りることになった際は、あらかじめ契約書の確認はしておくと良いでしょう。
課税される?されない?アパートを借りる際は契約書の確認を忘れずに
居住用としてアパートを借りる場合は、家賃や管理費の消費税は非課税となります。
しかし、事業用として借りる場合や、家賃とは別で駐車場などの利用料を支払う場合は、消費税がかかります。
こういった違いで消費税がかかるか、かからないか分かれますので、アパートを借りる際は賃貸借契約書の確認は忘れずにしましょう。