アパートを契約期間内に退去することは可能?違約金の発生は

アパートの賃貸借契約では、契約期間を2年としていることが多くあります。

しかし何らかの都合で契約期間内に引っ越すことになってしまう場合もあるでしょう。

契約期間内に退去することは可能なのでしょうか。

この記事でご説明し、違約金は発生するのかについてもお話ししていきましょう。

アパートの契約期間とは?

アパートを借りる際、多くは不動産会社を仲介して、貸主との間で賃貸借契約を結ぶことになります。

この賃貸借契約には契約期間が設けられていることが多く、だいたいは2年契約です。

なぜ賃貸借契約では2年契約が多いかというと、借地借家法が関わってくることが挙げられます。

第29条で、1年未満の建物の賃貸借期間は、期間の定めがない賃貸借と見なすと定められています。

気に入ったアパートがあっても、1年未満しか住むことができなければ困ってしまいますよね。

さらに期間の定めがないことで、急に退去を命じられる可能性もなくはありません。

こういったことから借主が回避できるよう法律でも定めがあり、1年未満の賃貸借期間は実質あまりないようです。

とはいえ、契約期間が3年以上だと少し長いようにも捉えられているため、多くのアパートでは2年契約が採用されています。

ではもし、転勤などの都合で契約期間内にアパートを退去しなくてはならなくなった場合、契約期間の途中であっても退去することは可能なのでしょうか。

次の項でお話ししていきます。

契約期間内にアパートを退去することは可能?

先ほどお話ししましたように、アパートの賃貸借契約では多くが2年の契約期間を設けています。

しかし、転勤などの都合で今住んでいるアパートから引っ越しせざるを得ない場合もあるでしょう。

そんなとき、契約期間が途中であっても、アパートを退去することは可能なのでしょうか。

基本的には契約期間内であっても、アパートを退去することはできます。

誰しも何らかの事情がありますし、引越しをするタイミングは個人の自由です。

その際は賃貸借契約書に定められたとおりの手続きを踏めば、問題なく退去することができるでしょう。

そんな契約期間内の退去で気になってくるのが「違約金」という方もいるのではないでしょうか。

違約金については後ほどご説明します。

アパートの退去通知は賃貸借契約書をチェック!

アパートを契約期間内に退去する場合、まずは貸主や不動産会社に連絡しなければいけません。

何の通知もせずにいきなり引っ越ししてしまうなんてことはできませんから、退去が決まればすみやかに通知しておきましょう。

その際、まずは賃貸借契約書をチェックすることが大切です。

なぜなら、アパートを退去する際の手続きなどについても、契約書の中に記載がされていることが多いからです。

契約書の中の「退去」もしくは「解約」という項目に記載がされていて、「いつまでに」「どのような手段で」退去(解約)を通知するかが記されているかと思います。

例えば、「退去日の1か月前までに書面で退去(解約)の申し入れを行うこと」といったことが書かれています。

このように契約書の中に記されていたならば、退去日の1か月前までに、書面で通知することで、結んだ賃貸借契約の解約が可能となり、退去することができるというわけです。

もし通知する手段が書かれていない場合は、貸主や不動産会社に確認しておくと良いでしょう。

そして先ほどもお伝えしたように、契約期間内の退去で気になってくるのが違約金かと思います。

次の項から違約金についてお話をしていきます。

契約期間内に退去すると発生する?違約金とは

アパートを契約期間内に退去することになった場合、多くの方が気になるのが「違約金」でしょう。

違約金とは、契約した内容に反した場合に、契約を結んだ相手に支払わなくてはならないお金のことをいいます。

アパートの賃貸借契約だけでなく、私たちの身近では多くのものに違約金が発生する可能性があります。

例えば、携帯電話です。

携帯電話も会社ごとに契約期間が違う場合もあるでしょうが、だいたいは2年契約になっていることかと思います。

この契約期間内に解約したことがある方ならご存知かとは思いますが、解約時には解約金(違約金)を支払うことになります。

この違約金がアパートの賃貸借契約でも定められていることがほとんどで、契約を結んだ直後から違約金が発生することが多いようです。

では契約期間内にアパートを退去する場合、必ず違約金を支払わなければならないのでしょうか。

契約期間内に退去する場合!違約金は必ず発生するの?

契約期間内にアパートを退去することになったら、必ず違約金を支払わなくてはいけないのでしょうか。

基本的には違約金が発生することは少ないとされています。

ただし、退去予告期限を守った場合にのみ、といえるでしょう。

先ほどまでのお話でもお伝えしたように、多くの賃貸借契約書の「退去(解約)通知」の中に、「退去日の××前までに退去することを申し入れること」と、退去予告の期限が定められています。

一般的には、退去日の30日前や60日前が多いようです。

物件ごとにどう記載されているかで変わってきますので、ご自身の賃貸借契約書を確認してみてください。

この期限までに貸主や不動産会社に通知し、所定の手続きをすれば違約金の発生もなく、契約期間内の退去が可能となるでしょう。

もし契約書に書かれている期限を過ぎてしまった場合は、違約金が発生する可能性は高いといえます。

また、契約書の中で「1年未満で退去の場合は違約金が発生する」といった、違約金の発生条件等の記載がされていた場合も、条件に該当すれば違約金を支払うことになりそうです。

万が一違約金が発生してしまった場合、違約金の相場は家賃1~2か月分で設定されていることが多いといわれています。

契約期間内に退去できないケースもある!

アパートを契約期間内に退去することは可能とお伝えしてきましたが、なかには途中退去ができない場合もあるようです。

それは「定期借家契約の物件」であった場合です。

定期借家契約とは、契約で定めた期間の満了まで、確定的に契約が終了する契約をいいます。

あらかじめ契約期間がはっきりと決められているので、その契約期間の間は借主は家賃を必ず支払わなけれなならない義務が生じます。

そのため、特別な事情がない限りは契約期間内に退去することは難しいとされています。

転勤や親の介護といった事情で、生活の拠点としてアパートに住むことができなくなった場合であれば退去可能とされていますが、これ以外は契約満了まで住むことになるでしょう。

契約を結ぶ際に不動産会社から説明がされているかとは思いますが、念のため今住んでいるアパートが定期借家契約であるかどうか、契約書で確認しておくようにしましょう。

アパートを退去したいときは契約書の確認を忘れずに!

アパートを借りると賃貸借契約を結ぶことになり、多くは2年の契約期間が設けられています。

何らかの事情で契約期間内に引っ越さなければいけなくなった場合も、途中退去は可能です。

退去予告期限内であれば、契約期間内の退去であっても違約金が発生することは少ないとされていますが、中には違約金が発生してしまったり退去できなかったりする契約内容であることもあります。

問題なく退去できるよう、契約書の内容を確認することは忘れずに行いましょう。