意外と知らない!マンション売却時にかかる費用と注意点

マンションの売却は、購入した金額を上回れば損しないとお考えではないでしょうか?

しかし、マンション売却時は購入時と同じように、さまざまな費用がかかります。

この記事では、意外と知らないマンション売却時にかかる費用とその注意点について解説していきます。

マンション売却時にかかる「仲介手数料」

マンション購入時はさまざまな費用がかかることを、多くの方がご存知いただいているのではないでしょうか。

しかし、購入時だけではなく、マンションを売却する際にも費用がかかるのです。

まず、「仲介手数料」です。

マンションの売却は、多くの場合、不動産会社を通じて行うことになります。

もちろん、個人間で売買することも可能です。

しかし、自分自身で買主を探さなくてはならなかったり、契約書などの重要書類も自分で作成しなくてはならないという手間があります。

さらには、何かトラブルが起きてしまった時に、自分だけでは対応しきれないという事態も考えられます。

このことから、マンションの売却は不動産会社を通じて行う方が多いのです。

仲介手数料は、売買契約が成立した時点で不動産会社に支払います。

一般的には、マンションの買主と不動産契約書を取り交わした時に半額、残りは引き渡し時に支払います。

この仲介手数料には、

・売却するマンションに関する広告費
・インターネット住宅情報サイトへの掲載料
・売却するマンションの調査費
・書類作成費用

などが含まれます。

なお、仲介手数料は上限が決められています。

しかし、それはあくまでも上限なので、不動産会社によって仲介手数料の金額が異なることもあります。

また、売却依頼したマンションが長期間売れ残っていても、さらに手数料が上乗せになるというようなことはありません。

不動産契約書にも費用がかかる!

マンションの売却時には「不動産契約書」という文書を取り交わします。

この不動産契約書は印紙税法上、課税文書となります。

そのため、契約書に記載されている金額に応じて納税しなくてはなりません。

例えば、マンションの売却価格が1,000万円超、5,000万円以下であれば2万円分の収入印紙を契約書に貼付する必要があります。

ただし、2020年3月31日までに作成された、記載金額が10万円を超える契約書に関しては軽減税率が適用されるので、この場合は1万円分の収入印紙の貼付となります。

なお、不動産契約書は売主・買主2通分作成されることになります。

もちろん、2通とも収入印紙の貼付が義務付けられていますが、費用負担は売主・買主それぞれとなるのが一般的です。

また、不動産会社と取り交わす「媒介契約書」には印紙税はかかりません。

マンション売却時にも登記費用が必要!?

マンションを購入したら、新築であれば区分建物表題登記や所有権保存登記、抵当権設定登記などを行う必要があります。

中古マンションであれば、所有権移転登記や新築と同様に抵当権設定登記などをします。

マンション売却時の所有権移転登記は買主が費用を負担することになっていますので、登記関連に関しては他には何も費用がかからないと思われるかもしれません。

しかし、もしも売却するマンションを住宅ローンで購入していて、売却時にも残債がある場合、「抵当権抹消登記」が必要になるのです。

抵当権抹消登記には、登録免許税だけではなく、司法書士に手続きを依頼することになるので報酬が必要になります。

報酬額はそれぞれ異なりますが、一般的には1万円~3万円と言われています。

マンション売却時にはその他諸費用がかかる

マンション売却時には、これまでご説明してきた費用の他にもかかる費用があります。

まず、「引っ越し費用」です。

マンションを売却する際に取り交わす不動産契約書には、いつまでに物件を明け渡すと日付が記載されます。

そのため、その日付より前には引っ越しをすませておく必要があるのです。

時期や時間帯、荷物の多さでも費用に違いが出ますので、いくつかの引っ越し業者で見積もりを出してみてどれぐらい費用がかかるか想定しておくようにしましょう。

また、引っ越し前には、必要に応じてハウスクリーニングをすることもあります。

その場合は、ハウスクリーニングにかかる費用も計算に入れておくようにします。

ハウスクリーニングを依頼する場合は、広さなどによって大きく異なります。

こちらも、前もって見積もりを取っておきましょう。

マンションの売却を考える際は、見学者にいい印象を持ってもらえるようにリフォームをした方がいいケースもあります。

例えば、汚れていたり傷がついているようなクロスや床の張り替えなどです。

設備関係で故障しているものがあれば、リフォームして新しくしておく方が印象はいいです。

リフォームにかかる費用はケースバイケースですので、どれぐらいの費用がかかるか心配な方は業者へ見積もりを取ってみてはいかがでしょうか。

ただし、リフォームを行ったから必ずいい条件で売却できるとも限りません。

ですから、本当に必要と思う部分だけリフォームするといいかもしれませんね。

住み替えにはもろもろ費用が必要

投資用ではなく、これまで暮らしていたマンションを売却する場合は住み替えとなるので、新居を賃貸する場合は敷金・礼金・初月の家賃などが、購入する場合はやはりさまざまな費用がかかります。

新居の購入にかかわる費用に関しては、一戸建てやマンションでも大きく異なりますのでここでは割愛させていただきますが、新居では家具家電やカーテンなどにかかる費用のことを忘れてはなりません。

これまで暮らしていたマンションと新居の広さが大きく異なる場合は、新しく家具が必要になるかと思います。

家具は場合によっては1点10万円以上の出費になることもあるので、最初から、かかる費用として計算に入れておくことをおすすめします。

また、カーテンも同様で、窓の大きさが違えばやはり新たに買いそろえる必要が出てきます。

マンションを売却して新居に住み替える場合には、これらの費用もかかりますので注意しましょう。

注意!引き渡しが完了しても税金の支払いがあることも!

諸費用など含めもろもろの支払いが終わり、無事に引き渡しも完了したら、もうすべて終わりかと思いがちです。

しかし、マンションの売却金額が購入時の金額から計算して利益が出ているのであれば、「譲渡所得税」の納税が必要になります。

ただし、これには特例もあります。

2018年4月1日現在での国税庁の告示によると、マイホームの売却の際には最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

しかし、特例を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要がありますのでご注意ください。

また、マンションの所有期間が10年を超える場合やマンションの買い替えの場合も、譲渡所得税に関して特例を受けられることもあります。

これらの特例に関しても要件がありますので、注意が必要です。

税金に関しては、法律が変わることで内容も変わることがあります。

マンションの売却時に利益が出そうな場合は、どれぐらいの納税が必要か、また、それに関して特例はあるのかということを自分自身でお調べになることをおすすめします。

マンション売却時にはいろいろな費用がかかる!

マンション売却時にかかる費用についてご説明してきましたが、想像以上にいろいろな費用がかかるなという印象ではないでしょうか。

また、売却時に利益が出ている場合は譲渡所得税の納税が必要になることも忘れてはなりません。

もしも、マンションの売却を考えであれば、税金関連に関しては現時点での法律はどうなっているかなどをよく調べることをおすすめします。