登記の方法はいくつかあり、代表的な申請方法としては窓口申請や郵送申請が挙げられます。
近年ではオンライン申請も可能となりましたが、このオンライン申請とはどのようなものなのでしょうか?
また、申請時間に決まりなどはあるのでしょうか?
この記事でくわしくみていきましょう。
不動産登記の申請方法とは?
登記は大きく、不動産登記と商業登記に分けられます。
この記事では不動産登記の申請方法についてお伝えしていきます。
まずは、不動産登記の申請方法がどのようなものがあるかをご説明していきましょう。
1、窓口申請
法務局の窓口へ行き、登記申請に必要な書類を持参して申請する方法です。
地域ごとに管轄の法務局が決まっていますので、あらかじめどこが管轄の法務局か確認しておきましょう。
2、郵送申請
法務局へ登記申請に必要な書類を郵送して申請する方法です。
郵送の場合は、送った日ではなく、法務局に届いた日が受付日となります。
3、オンライン申請
オンラインで申請する方法です。
以前は、窓口申請と郵送申請の2つでしたが、インターネットが普及したことでオンラインでも申請できるようになりました。
法務局の受付時間内に行けない方もいますから、そういった方にはオンライン申請は大変便利な方法です。
このオンライン申請についてもう少しみていきましょう。
時間の節約に貢献?オンライン申請のメリット
ここでは、不動産登記をオンライン申請で行うメリットについてお話ししていきます。
オンライン申請を行う一番のメリットとしては、法務局に行かなくても申請できるという点でしょう。
ご自宅の中で申請ができてしまうので、管轄の法務局が遠い方にとっては便利な方法ですよね。
窓口申請も郵送申請も、法務局や郵便局の営業時間内に行かなくてはならないというような、時間的な制約を受けてしまいますから、営業時間関係なく申請できるのはメリットといえるでしょう。
さらに、登録免許税が電子納付できてしまうこともメリットの一つです。
窓口や郵送の場合、収入印紙を郵便局などで購入して提出することになります。
この場合でも、郵便局の営業時間内に行かなくてはなりませんから、特に近くに郵便局がない方には大変ですよね。
オンライン申請であれば郵便局に行く手間も省けてしまうので、時間の節約に大いに貢献してくれます。
不動産登記はオンライン申請だけでは完結できない?
オンライン申請におけるメリットについてお伝えしましたが、オンライン申請で登記の申請が完結するわけではありません。
なぜなら、オンライン申請であっても、不動産登記に必要な書類は窓口へ持参するか、郵送で送るかのどちらかをしなくてはならないからです。
オンライン申請で完結するには、登記に必要な書類も電子化しなくてはなりません。
しかし、印鑑証明書や戸籍謄本などの書類は、簡単にはデータ化することはできません。
そのため、データ化できない書類は窓口もしくは郵送で提出しなくてはならないのです。
これにも期限が決められており、オンライン申請の受付から2日以内とされています。
期限を守り、窓口へ出向く際は、営業時間を確認したうえで伺うようにしましょう。
この点が、オンライン申請のデメリットともいえますね。
オンライン申請の時間はいつでも平気?
不動産登記もオンライン申請は可能ですが、必要な書類は窓口もしくは郵送で提出しなくてはなりませんので注意しなければなりませんね。
では、いざオンライン申請で登記をする際、行う時間はいつでも大丈夫なのでしょうか。
行政が提供している「登記・供託オンライン申請システム」であれば、利用時間が決まっています。
利用できる時間は月曜日から金曜日までの8時30分から21時までです(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)。
メンテナンスなど、運転状況によっては利用できない時間帯もあります。
上記の時間帯には利用できますが、受付する時間によっては翌日(翌業務日)扱いになります。
オンラインであっても、法務局の窓口の時間が受付可能な時間です。
そのため、法務局の窓口の受付時間の8時30分から17時15分までにオンライン申請をすれば当日扱いになりますが、17時15分を過ぎてしまうと翌業務日の受付となってしまいますのでご注意ください。
申請時間に注意してオンライン申請を行おう!
システムの利用時間が決まっていて、オンライン申請する時間によって当日の受付になるのか、それとも翌業務日扱いになるのかが変わります。
これを頭に入れたうえで、オンライン申請で登記をはじめてみましょう。
不動産登記をオンラインで申請する場合は、はじめに行政のオンライン申請システムをインストールしておくようにしてください(無料で入手できます)。
登記の流れとしては、大きく3ステップです。
①添付書類を集める
②登記申請書を作成する
③申請書を提出する
オンライン申請の場合は、これにプラスで「電子署名」という手続きが必要です。
通常の不動産登記の申請書には、申請人の押印をしなければなりません。
しかしオンライン申請の場合は、当然申請書に押印することができませんから、その代わりに電子署名を行うのです。
さらに、電子証明書もオンライン申請では必要です。
これは、インターネット上の身分証のような役割をするものです。
一般の方が不動産登記をオンラインで申請する際は、公的個人認証サービスで電子証明書を取得しなくてはなりません。
電子署名と電子証明書の2つがオンライン申請では必要となりますので、準備しておくようにしましょう。
登記をオンライン申請する際の注意点!
不動産登記をオンライン申請する方法についてお伝えしました。
必要な書類を窓口に提出するか、郵送で送付するかのどちらかをしなければなりませんが、管轄の法務局が遠方の場合は便利なものといえるでしょう。
しかし注意しなければいけないことも当然あります。
前述のとおり、システムの利用時間が決まっていることも注意すべきことの一つです。
他にももう一つあり、オンライン申請で提出した登記原因証明情報の内容が、後から提出した必要書類との間で違いがあった場合です。
その場合補正不可となり、登記申請は取り下げとなってしまうこともあります。
というのも、オンラインで申請を行う際は、一部の登記を覗いて、登記原因証明情報をPDFにして登記申請情報に添付して提出しなければなりません。
これをする理由は、架空の登記申請を防ぐためです。
ですから、オンライン申請の場合は、申請後に記載に誤りがあったら補正不可で申請を却下されることもありますので、十分に注意して行わなければなりません。
不慣れの方ですとはじめは大変かもしれませんが、法務局まで行かなくて済むというメリットもありますので、オンライン申請で不動産登記をはじめてみてはいかがでしょう。
オンライン申請で登記をしてみよう!
不動産登記の申請方法の1つ、オンライン申請についてお伝えしてきました。
わざわざ法務省に出向かなくて済み、時間もお金も節約できますので、とても便利な申請方法です。
しかし、必要な書類においては窓口もしくは郵送で提出しなければなりませんので、注意が必要です。
また、オンライン申請のシステムには時間に決まりがあるので、こちらも把握したうえで登記の申請を行ってみてください。