登記とは、あるモノやコトに関して権利関係を公に示すための制度です。
不動産登記や商業・法人登記など一般の人にもなじみ深いものもたくさんあります。
今回は、家を新築した場合に行わなければならない登記についてみていきます。
この登記を自分で行うことで、費用を抑えることが出来るのでおすすめです。
家を新築したら登記!登記とはどんなもの?
念願の新築マイホームが完成したあと、必ず行わなければならないのが「登記」です。
新築の登記の場合、多くは家を建てたハウスメーカーが紹介する司法書士などがその手続きをしてくれます。
登記とは、一体どのようなものなのでしょうか。
登記とは、モノや権利関係などを社会に公示するための手続きです。
法律で定められた一定の情報を公簿に記載して、公に所有者や権利関係などを示します。
具体的には、法務局にある「登記簿」に必要な情報を記載します。
一口に「登記」と言っても、様々な分野でたくさんの種類の登記があります。
主な登記としては、土地・建物に関する「不動産登記」、会社に関する「商業・法人登記」などがあります。
他にも、成年後見登記、債権譲渡登記、船舶登記、工場財団登記などといった種類があります。
登記には様々な種類がありますが、新築で家を建てた人が行うのは「不動産登記」です。
先ほど、司法書士がその手続きをしてくれると言いましたが、それを自分で行うことも出来ます。
自分で登記することで、費用の面でかなりのメリットがありますのでみていきましょう。
不動産登記を自分ですることで費用を抑えられる!
新築の家の不動産登記の場合、ハウスメーカーから紹介される司法書士などがその手続きをしてくれることがあります。
登記のプロに任せられるので、手間もかかりませんし、安心感があります。
しかし、ネックになるのがその費用です。
建物や土地の条件によって異なりますが、新築の登記の場合かかる費用の相場は約14万円といわれています。
家の条件やハウスメーカーによっては、登記に40万円近くかかる場合もあるようです。
家を建てるだけでもお金がかかるのに、登記するお金も用意しなければなりません。
そこで、この登記を自分で行うことで、かなり費用を抑えることが出来ます。
登記は、簡単な手続きというものではありませんが、どなたでもやって出来ないことはない手続きです。
多少の手間がかかりますが、司法書士などに依頼する場合と比べて、かなりの費用を節約することが出来ます。
家を新築した場合の登記に必要なものは?
では、実際に不動産登記を自分で行う場合、どんなものを用意しなければならないのでしょうか。
新築の家の不動産登記といっても、土地や建物、ローンなどの条件によって、しなければならない登記の種類が変わってきます。
例えば、他人名義の土地を買った場合は「土地の所有権移転登記」、住宅ローンを利用する場合には「抵当権設定登記」が必要になってきます。
そのため、ここでは建物を新築した場合に行わなければならない「建物表題登記」について取り上げます。
建物表題登記に必要なもの、登記の際のポイントをみていきましょう。
まず、建物表題登記をするために必要な物は以下の通りです。
◯申請書
◯住民票の写し
◯建築確認通知書
◯検査済証
◯工事完了引渡証明書
◯会社の印鑑証明書、代表者事項証明書などの資格証明書
◯建物図面・各階平面図
「申請書」は法務局のホームページまたは窓口で入手出来ます。
「住民票の写し」は、各市区町村の役所で発行してもらいましょう。
また、「建築確認通知書」・「検査済証」・「工事完了引渡証明書」・「会社の印鑑証明書、代表者事項証明書などの資格証明書」は、ハウスメーカーや設計事務所に依頼します。
そして、「建物図面・各階平面図」は自分で書きます。
この「建物図面・各階平面図」を自分で書かなければならないことが、建物表題登記を自分で行う際の肝となるものです。
建売住宅の場合には「譲渡証明書」を建売会社に依頼します。
また、条件によっては、以上の書類以外にも必要なものがある場合もありますので注意してください。
登記というと準備するものがたくさんあるように思えますが、これらの書類を揃えるのは特別難しいことではありません。
新築の家の「建物表題登記」を自分で行うポイント①
家を新築し、建物表題登記を自分ですることは、とても簡単な手続きというものでもなく多少なりとも手間がかかります。
しかし、きちんと書類を揃えたり、何回か法務局に足を運ぶことでかなりの費用を節約出来ますので、ぜひやってみましょう。
では、建物表題登記を自分で行う際に抑えておきたいポイントをみていきましょう。
◯登記を自分で行いたい旨を、ハウスメーカーなどに伝えておく
登記の手続きを始める前には、登記を自分ですることを、ハウスメーカーなどに伝えておくことが大切です。
ハウスメーカーや工務店では、指定の司法書士事務所などが決まっている場合もあります。
そういった場合ですと、登記を自分で行うことに難色を示され、必要な書類が揃わないということにもなりかねません。
登記を自分で行うことに協力してもらえるのか確認しておきましょう。
◯法務局は平日しか開いていない
郵送でやり取りする場合にも、必ず1・2回は法務局の窓口に出向くことになります。
窓口に書類を提出したり、相談をする場合には何度か行かなければなりません。
平日の昼間に時間を作れるのか考えておきましょう。
新築の家の「建物表題登記」を自分で行うポイント②
家を新築した際に必要となる「建物表題登記」ですが、自分で行う際のポイントは他にもあります。
◯工事完了後、1ヶ月以内に申請
建物表題登記は、工事完了後1ヶ月以内に申請しなければならないことになっています。
1ヶ月以内に申請がない場合には、10万円以下の過料となります。
ただし、過去にこの過料が適用されたケースはありませんので、厳密に1ヶ月というのを守らなくても良いようです。
家を新築した場合、引っ越しの準備などでなにかと忙しいことが多いでしょう。
そんななかで大変ではありますが、自分で登記をするためには、登記の準備をする時間も確保しておきましょう。
◯「建物図面・各階平面図」を描く
自分で建物表題登記をする際に一番難しいと言われているのが、「建物図面・各階平面図」を自分で描かなければならないということです。
用紙のサイズから描く線の細さまで、描き方のルールが細かく定められています。
また、絵の上手い下手は関係ありませんが、床面積の計算などが必要になり、多少の時間と手間がかかるでしょ。
以上の4つのようなことが、自分で登記をする際のポイントとなります。
手間や時間をかけても登記を安く済ませたいという方は、自分での登記を検討してみると良いでしょう。
自分で「建物表題登記」をする際一番難しいのは図面を描くこと
家を新築し、建物表題登記を自分で行う場合に最も大変なのは、「建物図面・各階平面図」を自分で描かなければならないということです。
きちんとした縮尺の図面を描いたり、床面積を計算したりするのは少々難しい作業となってきます。
紙の左半分には1/250の各階平面図を、右半分には1/500の建物図面を描きます。
手描きの場合、普通の定規ではなく、縮尺目盛りのついた三角定規や三角スケールがあると便利です。
また、手描きの際には、0.2mm以下のペンも必要となります。
このような専門的な道具を用意するのが大変であれば、パワーポイントなどのソフトを使って製図することも可能です。
図面を描くのは簡単な作業ではありませんが、ハウスメーカーからの資料があればやって出来ないことはない作業のようです。
自分で登記をする際には、頑張って図面を描いてみましょう。
登記は自分でも出来る!
不動産登記の中でも、家を新築した際に必要となる「建物表題登記」についてみてきました。
この登記は簡単なものではありませんが、多少の手間と時間をかけることで、かなりの金額を節約することが出来ます。
ですが、時間も手間もかけたくないという方は、プロにお任せしてしまうのが一番良い方法です。
お金をかけたくない、自分で出来そうという方は、ぜひご自分での登記にチャレンジしてみてください。