アパート退去後のトラブルになるかも?立会いなしは避けよう

賃貸アパートは、退去時こそ注意が必要なものです。

なぜなら、退去時に多くトラブルが起こるからです。

大家と入居者、双方トラブルは起こしたくないですよね。

そのために退去時には立会いをしますが、ときに立会いなしになってしまうこともあります。

そのようなときのために、前もってしっかりと対策をする必要があります。

アパートは退去時のトラブルが多い

賃貸アパートにお住まいであれば、一度くらいは引っ越ししたことがあるという人も多いと思います。

アパートを引っ越すとなると、もともと住んでいたアパートを退去することになります。

実は、この退去時に多くトラブルが起こるといわれています。

退去すると、滞納などがなければ入居時に大家に預けておいた敷金が返ってくるはずです。

しかし、これが改装費用に充てられ、さらに追加で費用を請求されるというトラブルがあるのです。

入居者が、入居中に故意・過失によって付けた傷などは支払う義務が発生しますが、通常の使用では改装費用を支払う義務はありません。

しかし、実際には敷金が退去後の改装などに使われ返ってこないため、クレームが起こります。

また、近年では敷金なしのアパートも多く見かけるようになりました。

初期費用をなくして入居しやすくし、少しでも入居者を増やそうとするためなのですが、敷金がないということは退去時に実費で原状回復の費用負担をしなければならないということです。

これが思ってもみない金額になり、トラブルにつながることにもなります。

このようなトラブルを防ぐために、退去時に立会いをしてどちらが何を負担するのかをはっきりさせておくことが大切です。

通常は、大家や管理会社が立ち会って部屋の明渡しや鍵の返却などを行いますが、最近では立会いなしということもあります。

立会いなしの場合には、対策をとっておくことでトラブルを防ぐことができるかもしれません。

退去後の壁紙の張替えはだれが負担する?

アパートの退去時のトラブルで最も多いといわれているのが、壁紙や床の張替えです。

壁紙や床が多少汚れたり傷ついたりしてしまうのは、普通に住んでいれば仕方がないことです。

しかし、壁紙や床の一部しか傷ついていないのに、全面張替えの費用を請求されることがあるのです。

また、ハウスクリーニングだけでなく改装の費用も入居者に請求する場合もあるようです。

契約書に記載があり、契約したのであれば支払いをする必要がありますが、本来敷金は何もなければ全額返金されることが前提です。

つまり、普通に生活して劣化したフローリングや畳の日焼けや、家具の設置あとなどの修繕費用は、入居者が負担する必要はないのです。

住んでいて生じる汚れについては家賃に含まれているという考えです。

退去時には、どの部分に傷がありどの部分を負担するのかをお互い立ち会って確認します。

そのため、立会いなしにすると思わぬ請求が発生することがあるので注意が必要です。

退去時の立会いなしはできるだけ避ける

大家や管理会社によっては、退去の立会いなしとしているところもあります。

新生活が始まる時期には退去と入居が重なり、繁忙期で人手が足りなくなるからです。

しかし、これは先ほどのお伝えしたトラブルの元です。

退去の立会いはできる限り行った方が、お互いのためです。

そもそも、立会いは部屋の傷や汚れなどを修繕する箇所があるか、ある場合はだれが負担するのかを確認するために行われます。

入居者は通常に生活しているうえでの経年劣化については負担する必要がないため、もし傷などがあればそれは経年劣化であるということを立会いの際に主張する必要があります。

しかし、立会いなしとなるとそれを主張することができません。

立会いなしということは、修繕費用なしという意味になりますが、これも確認しておかないと食い違いが起こります。

実際のところ立会いなしにしてしまうと、誰がどこを負担するのかがあやふやのままなのですから、入居者が支払う必要がない部分まで敷金から引かれてしまったり、請求をされてしまったりする場合があります。

そのようなことを防ぐためにも、アパート退去時の立会いは必要なのです。

退去時の立会いなしといわれたとしても、基本的には立会いを求めるようにしましょう。

立会いなしの場合はしっかり記録を取っておく

もし、どうしても都合が合わずに立会いなしになった場合は、写真にしっかりとアパートの部屋の状態の記録を残しましょう。

退去時の部屋の状態を、隅々まで写真に収めておきます。

のちのち傷があったからといって修繕費用の負担を請求されても、写真があれば不当なものは拒否できます。

また、自分が立ち会えないからといって代理人を立てるのもできるだけ避けましょう。

代理人といっても知り合いを立てることが多いと思いますが、代理人だと部屋の状態や元からあった傷などがわかりません。

そのため、こちらに過失のない傷や汚れであったとしても、立会いの際に主張することもできません。

「この傷は入居者負担になります」とされても反論できず、立ち会った管理会社の指摘したものはすべて入居者負担になってしまう可能性もあります。

立会いが終了した際には確認のサインもしますので、のちのち元からあった傷だと主張しても、サインがあるといわれてしまえばそれを覆すのは難しいでしょう。

立会いは入居者本人が行い、本人が立ち会えない場合は写真をきちんと撮っておく、さらに費用負担がどのようになるのかを事前に大家や管理会社に確認しておくとなお良いです。

アパートの入居時から気を付けておけば立会いなしでも不安が減る

退去時にトラブルを起こさないためにも、アパートの入居時から注意を払っておきましょう。

入居した時は、部屋の状態がどのようになっているのかをチェックして記録に残しておきます。

退去時だけでなく、入居時も写真に撮っておくとさらに良いです。

国土交通省が示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」の作成をすすめています。

このチェックリストの作成には手間がかかりますが、この入居時の写真、チェックリスト、退去時の写真は立会いなしの際にはとても有効です。

入居時のついでのひと手間と思って作成しましょう。

また入居中は、借りているアパートという意識を持ってきれいに使うことを心がけます。

防ぎようがない経年による汚れは小さな傷は発生してしまうかもしれませんが、意識するだけでだいぶ違います。

退去する際は、どうせクリーニングが入るからと汚いままにしておかないようにします。

きれいに掃除しておくことによって、立会いの際の部屋の印象が良くなります。

きれいに使ってくれたからクリーニング代はサービス、となる可能性もありますので、ぜひ行っておくと良いですよ。

アパートの退去後にお互いが負担するものを確認しよう

以前ですと、退去時の原状回復についてはっきりとしたガイドラインがなかったため、敷金はクリーニング代や修繕費用に充てられて返ってこないこともありました。

これが多くトラブルに発展したため、国土交通省がガイドラインを示したのです。

それでは、退去後に入居者負担となるものと大家負担となるものを改めてみてみましょう。

・入居者負担

故意の破損は入居者の負担です。

子どもがいるご家庭だと、壁の落書き、ふすまが破られる、床におもちゃを落とした傷などが起こってしまいがちですよね。

これらの修繕は入居者の負担になります。

また、壁紙の張替えやエアコンクリーニングの必要がある場合は、通常のクリーニングよりも高額になる可能性もあります。

・大家負担

通常の生活で発生した汚れは、大家が負担して修繕します。

家具を置いたあとや壁紙の画鋲の穴、冷蔵庫のうしろのあとなども入居者の故意によるものでないので大家負担です。

壁紙や畳についても大家が負担します。

壁紙や畳は通常に使用していても日焼けなどで変色したり剥がれたりするからです。

一般的には、退去時の立会いでこのような点をチェックし、どのような負担になるのかをお互いに確認します。

立会いなしの場合はこれを行わないわけですから、お互いのやり取りに注意が必要になることはお分かりになるかと思います。

お互いにとってトラブルを避けるためにも、アパート退去時の立会いは行うことをおすすめします。

もし、立会いなしとなった場合は、しっかりと対策をして大家と入居者で意見の違いが起こらないようにしましょう。

借りているものだからきれいに使うことを意識する

退去するといっても、お互い気持ちよくやり取りを終わらせたいものです。

そのためには、トラブルにならないようにできることをしておきましょう。

アパートは自分の持ち家ではありませんので、きれいに使うことを心がけ、きれいな状態で退去するようにします。

きれいな部屋でしたら立会いも早く終わる可能性が高いです。

面倒かもしれませんが、自分に返ってくるものと考えて行っておくと良いですよ。