賃貸アパートを借りる際は、原状回復義務について知っておく必要があります。
しかし、初めて賃貸物件に住む方ですと、これがどのようなものか分かりませんよね。
そこでこの記事では、原状回復義務がどのようなものかをご説明していきます。
そして、多くの人が悩む「壁に画鋲を刺したら原状回復義務の範囲に該当するのか」についてもお話ししていきましょう。
賃貸アパートの原状回復義務とは?
アパートなどの賃貸物件を退去する際は、「原状回復」が義務づけられています。
しかし、初めて賃貸物件に住む方には、これがどのようなものかよく分からないかと思います。
ここではまず、この原状回復についてお話をしていきましょう。
原状回復とは、アパートなどの賃貸物件から退去する際に、入居したときの状態に部屋を戻すことを言います。
何でもそうですが、「借りたものは綺麗な状態にして返す」というのがマナーですよね。
これはアパートなどにも該当し、借りたときの綺麗な状態に戻してから大家さんに部屋を返すことを、原状回復というのです。
これは賃貸物件に入居する人に義務づけられています。
しかし、日常生活を送るうえでどうしても起きてしまう傷などもあります。
それでは、どこまでが原状回復として必要になってくるのでしょうか。
原状回復とは、住んでいるときに発生した建物価値を減少させることのうち、「故意に起こした過失」「善管注意義務の違反」「その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」に対して修復することを指します。
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」のことであり、一般的に要求される程度の注意をしなければならないという義務です。
例えば、窓の結露によって生じたシミや腐食は、借主が結露を放置したことによってできてしまったため、この注意義務を果たしていないことになるのです。
そのため、この場合は原状回復義務の範囲に該当します。
通常の生活で発生してしまったものに関しては、原状回復の範囲に該当しませんので、入居者がわざわざ修復しなくてもOKとされています。
では、壁に画鋲を刺してできた穴は、原状回復の範囲に該当するのでしょうか。
次項でご説明します。
アパートの壁に画鋲を刺した場合!原状回復に当てはまる?
アパートなどに入居すれば、原状回復が義務づけられることをお伝えしました。
それではもし、アパートの壁に画鋲を刺してできた穴は、原状回復義務の範囲に該当するのでしょうか。
何かを掲示するときに画鋲で留めれば、その壁には小さい穴が開いてしまいますよね。
画鋲によってできた穴も、退去時には修復をしなければならないのでしょうか。
「原状回復」の定義に当てはまるのかが気になるところでしょう。
画鋲の穴に関しては、「通常の生活の範囲で発生する損傷であり、通常の損耗」と、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で規定されています。
ポスターなどの掲示で画鋲を使用することは、通常の生活で行われることなので、退去時に壁にできた画鋲の穴を修復しなくても良いとされているのです。
ほかにも、アパートの壁に発生しやすい損耗がありますので、次項でお伝えしていきます。
通常の使用に含まれる壁の例は何がある?
ポスターなどの掲示で使用した場合の画鋲の穴は、通常生活の範囲に該当します。
そのため、退去するときに修復しなくても良いと、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で規定されています。
画鋲のほかにも、アパートの壁では以下のようなことが発生しやすいです。
・エアコンの取り付け時にネジを刺すこと
・壁が日焼けしてしまうこと
・冷蔵庫裏の壁が黒く汚れていること
・壁に落書きをすること(クリーニングで落ちる場合のみ)
上記のものでしたら、通常の生活で発生してしまうことに該当するため、画鋲の穴同様、退去時に修復しなくても良いとされています。
それでは、アパートの壁で原状回復義務の範囲に該当するものには、どのようなものがあるのでしょうか。
原状回復が必要なアパートの壁とは?
ポスターを張るためにアパートの壁に画鋲を刺すといった、通常生活の範囲内であれば、原状回復義務に該当しない場合もあります。
では、どのようなものが原状回復に該当するかを、ここでご説明しましょう。
先ほど、「壁に落書きをすること」が通常生活の範囲内とお伝えしましたが、状態によっては原状回復義務の範囲に該当することもあります。
こういった汚れはクリーニングで綺麗にしていくのですが、クリーニングで落ちないくらいのひどい汚れに関しては、原状回復義務の範囲に該当することになるのです。
また、下記のことが起こっていれば、確実に原状回復の義務の範囲に該当し、クロスの張り替えも必要になってしまいます。
・壁にネジを刺して大きな穴ができてしまったこと
・壁に傷をつけてしまったこと
・ペットの糞尿が壁に染み付いてしまったこと
クロスの張り替えが必要になれば、部屋の広さでも変わりますが、張り替え費用だけで数万円~数十万円ほどかかってしまいます。
高額な原状回復費用を支払わなければならなくなりますので、注意しなければなりません。
画鋲の穴がNGになる場合もある!
原状回復義務に該当するアパートの壁の損傷についてお伝えしてきましたが、画鋲の穴であっても原状回復の対象となる場合もあります。
どういったものが対象かというと、1つはアパートの賃貸借契約書に「画鋲の使用は不可」と書かれている場合です。
その場合、1ヶ所だけ刺した画鋲の穴にも原状回復が義務づけられることになるのです。
また、通常の使用を超える画鋲に関しても、原状回復の対象となることもあります。
画鋲の穴が何十ヶ所もある場合は、明らかに通常の使用を超えています。
こういったことが確認できた場合は、入居者負担で壁の修復をすることになりますので、注意して使用しましょう。
もし、画鋲の穴を修復しなければならなくなったとき、自分で補修することはできるのでしょうか。
次の項で、画鋲の穴を補修する方法をお伝えしていきます。
画鋲の穴は自分で補修可能!
それでは万が一、アパートの壁に刺した画鋲の穴を修復しなければいけなくなった場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
ホームセンターなどでは、壁穴を補修するキットが販売されています。
例えば、「ハウスボックス:穴うめ職人 クロス用」という製品であれば、画鋲の穴も手軽に補修することが可能です。
3本入りで500円くらいと価格も高額ではありませんから、このような補修キットを使って試してみても良いですね。
ただし、自分で修繕をしたとしても、状態によってはクロスの張り替えが必要になることもあります。
かえってクロスを損傷させてしまうこともあり得ますから、不安な方は自分で補修することは避け、アパートの大家さんや管理会社に相談しておくと良いでしょう。
原状回復義務における契約内容を入居時にチェックしておこう!
原状回復義務についてお話をし、その中でも壁の原状回復の範囲がどこまでかなどもご説明してきました。
ポスターを貼る程度の画鋲の穴であれば問題はありませんが、通常の使用を超える範囲の場合は別です。
原状回復義務の範囲とされてしまい、高額な修繕費用を請求される場合もあります。
こういったことが起きないよう、入居する際は原状回復義務における契約内容をよく確認しておき、壁などを損耗させないよう注意して生活を送るようにしましょう。