公道と私道の見分け方やそれぞれの道路の特徴

同じ道路でも、公道と私道で意味合いが大きく異なります。

隣接する道路に対して、建てられる建築物の規制が出来たり、建築物が建てられなかったり、少し土地を削らないといけなかったりしますので、道路の性質を知っておくことは非常に大事です。

ここでは、公道の特徴、私道の特徴、公道と私道の見分け方をご紹介していきます。

公道の特徴や定義

公道はその名の通り、公の道路、つまり一般的に使われている道路のことです。

例えば道路交通法上の面からですと、国が指定する国道(一般国道や高速道路等)や都道府県が指定する都道府県道、市町村が指定する市町村道が公道にあたります。

併せて農道や林道、歩道等も広義の面では公道として位置づけられています。

公道と私道の見分け方で一番わかりやすいのは、管理者が国や市町村なのかという箇所です。

ここで注目したいのは、所有者ではなく管理者が、という点です。

所有者が民間事業者でも、管理しているのが国や地方公共団体である場合は公道として扱われています。

少し複雑になりますが、公道だからと言って隣接する土地がある程度自由に建物が建てられるかと言ったらそうではなく、4m以上の幅がないと様々な規制がありますので調査が必要となります。

私道の特徴や定義

私道は「しどう」と呼びますが、市道と混同することがあるために、「わたくしどう」と呼ばれている場合もあります。

一般的には、個人もしくは民間の団体や企業が所有している土地に道路を造って通行できるようにしている道路を指しています。

先程もお伝えしましたが、公道との見分け方のポイントは、管理主体が個人や民間企業であるかどうかで判断します。

個人が管理主体であるならば、私道と位置付けられます。

なぜ私道を設置するかというと、大きく3種類の理由があります。

1.企業が有料道路として利用し、通行料で収益を挙げるケース

2.自分の土地において、道路があった方が通行上便利なため道路を造るケース

3.建築基準法上の道路としてみなし道路とするケース

特に道路に隣接する土地に建物を建てる場合ですと、道路が私道でも「みなし道路」として認定されることがあり、建物の内容が大きく制限されてしまいますので注意が必要です。

公道と私道と道路交通法の関係

公道は公の人が供するための道路ですから、当然ながら道路交通法の適用を受けますね。

制限速度や駐車違反区域等標識によって、様々な決まり事があります。

では、私道ならば道路交通法上の適用は受けないのでしょうか?

見分け方を知って公道か私道が判別できたとして、例えば私道ならば飲酒運転をしても構わないのでしょうか?

バイクを運転する際にはノーヘルメットで運転していいのかなど、様々な疑問が浮かんできます。

結論から言いますと、私道と言えども、みなし道路の場合は道路交通法の制限を受けます。

みなし道路とは、

1.幅が4mに満たない道路

2.建築基準法が適用された時、すでに建築物が立ち並んでいた道路

3.特定行政庁の指定を受けた道路

です。

この場合はいくら私道とはいえ、好き勝手な利用は出来ず、一般の道路と同じ決まり事を遵守して利用しなければなりません。

公共機関を使った道路の見分け方

不動産屋さんが道路に隣接する土地を売買したりする場合、道路を調査します。

公道か私道か、建築基準法上の道路か否か、どれだけの建物が建てられるか等を調べる際に非常に重要な調査です。

その際に真っ先に行くのは、市役所の「建築指導課」です。

最も一般的な見分け方と言え、実際に多くの人が利用しています。

ここでまず道路に関する情報を取得します。

道路の長さや幅、隣接する道路の長さや幅などが地図の中に落とし込まれています。

この図面を取得するのです。

次に「道路管理課」に行きます。

建築指導課で取得した図面を見せると、道路管理課の方が建築基準法上どの道路にあたるのかを教えてくれます。

併せて管理者が個人なのか国なのかも教えてくれるので、公道・私道の判別がつきます。

他にも、郡部や村などの場合は、土木管理事務所に行って同じような手続きで利用が出来ます。

また、建築基準法上の道路かどうかまでは調べなくてもよく、ただ公道か私道かを調べたい場合には、法務局に行って登記簿を取得すればわかる場合もあります。

道路には住所がないので、まずは字図と言われる土地の地図を取得しておきましょう。

そこで地番といわれる土地の住所を取得し、登記簿を取得して持ち主を調べることも出来ます。

このようにいくつかの調査方法で公道か私道かを判断することが可能です。

現地を確認!簡単な道路の見分け方

現地を見ればある程度の判断が出来る場合があります。

簡単な見分け方を2つご紹介します。

一つはマンホールで見分ける方法です。

その道路にあるマンホールに、例えば東京都や大阪市と入っていたら、そのマンホールの管理は地方自治体や国が管理していると分かりますので、公道と判断することが出来ます。

道路に隣接する街灯等でも同じように判断することが可能です。

もう一つは、対象の道路の道が抜けているか否かも、判断材料の一つになります。

私道の場合は道が奥で行き止まりになっていることがありますので、道路が途中で無くなっていたら私道と判断が出来るでしょう。

このように、現地を確認するだけで、公道か私道かを判断できることもあるので覚えておくと良いでしょう。

公道と私道の見分け方はどう使い分けすれば効率がいいか

公道と私道の見分け方として、市役所や法務局で調べる方法と現地で調べる方法をご紹介しました。

市役所や法務局などの公共機関を利用して見分ける場合は、少し費用がかかります。

とはいうものの、一筆の土地であれば1,000円もかからないくらいなので、確実に知りたいという場合には、やはり公共の機関で調べるのがベストだと言えます。

特に、自分の土地を売りたいという理由で公道か私道かを見分けたい場合は、より確実な公共機関を利用する方法がベストです。

公道か私道かを判別しておくことは、土地の購入者にとって非常に重要な事項だからです

あとあとトラブルになった場合には、公共機関を利用した金額と比べられないくらいの金額がかかることも十分考えられます。

そうならないよう、現地確認と併用しておくと良いでしょう。

一方、そんなに明確でなくても、「だいたい自分の家に隣接する道路を知りたい」「ちょっと知っておきたいな」など、自分だけが把握しておけば問題ない程度であれば、現地確認のみでも問題はないでしょう。

費用も一切かかりませんし、公共機関へわざわざ行って取得すると時間や費用がかかりますので、時間も費用もかけたくない方は現地確認でおすすめですね。

自分の使用目的によって使い分けを行ってください。

公道か私道かを判別しておくことは今後の備えになる!

普段使用している道路が公道か私道かについては、そこまで深く考えることはほとんどないかと思います。

しかし、道路上のトラブルが発生した時や、売買に関わってしまう場合などで、公道か私道かを見分けないといけない場合は起こってきます。

道路についてよく知っておくことは、今後道路で起こりうる事態や、道路に隣接している土地が自分のものだったりする場合には非常に大切ですので、しっかりと把握しておくようにしましょう。