あなたの家の境界ブロック塀は大丈夫?避けたい外構トラブル

外構トラブルで最も多いのが、隣地との境界問題です。

境界をめぐるルールを知らないと、思わぬトラブルに発展してしまうかもしれません。

また、お隣との境界の認識があやふやな場合は、早い段階できちんと確認をしておく必要があります。

この記事では、隣地との境界トラブルを避けるために、境界の確認方法や、ブロック塀などを設置する場合の注意点などについてお伝えします。

隣地との境界で揉める!?トラブルになりやすいケースとは?

隣地との境界問題は、外構トラブルで最も多いと言われていますが、実際にどのようなトラブルの例があるのでしょうか。

よく耳にする2つの例を見てみましょう。

▲土地を売ろうと思ったときのトラブル

土地を売ろうと手続きを始めたところ、一部分が隣接地所有者のものであったというケースです。

このような場合では、土地の売買取引が中止になることもあります。

▲ブロックをめぐるトラブル

お隣との境界にブロックを作ろうとしたところ、隣接地所有者から「うちの土地だ」とクレームが入り、トラブルとなるケースです。

反対に、隣接地所有者が作ったブロックが、自分の土地に越境しているといった例もあります。

一度トラブルになってしまうと、これまで良好だったお隣さんとの関係も崩れてしまい、生活をしていく上でもかなりのストレスになってしまうでしょう。

これらのトラブルは、境界そのものが曖昧になっていることが原因にあります。

避けたい境界トラブル!隣地境界線を確認する方法

普段の生活で特に問題がなければ、隣地との境界を意識せず曖昧なまま過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そのままの状態では、何かしらの機会に前項でご紹介したようなトラブルに発展しかねません。

いざというときに困らないよう、お隣との境界はしっかりと確認しておきたいものです。

この項では、隣地境界線を確認する方法についてお話しします。

隣地境界線を確認するためには、まず、敷地の角すべてに「境界杭」があるか確認しましょう。

もし、ない場合は新たに境界杭を設置して境界を明確にする必要があります。

また、ブロック塀があってもそれが境界線を示しているとは限らないので注意してください。

そのほか、「測量図」と「登記簿」があると安心です。

隣地との境界を確認する際には、境界杭・測量図・登記簿の3つの情報が一致していることが望ましいです。

また、測量図にもいくつか種類がありますが、「確定測量図」がもっとも信頼できるものです。

確定測量図とは、土地が隣り合う隣地の所有者や官公庁職員が立ち会って測量をし、境界線が確定した図です。

万が一、境界杭や測量図がないという場合には、専門家に依頼することをおすすめします。

これから塀などを設置する場合!境界上に作るブロックは要注意

ここからは、これから隣接地との境界にブロックなどを設置する場合の注意点についてお話しします。

まずはじめに、最も注意したい例で「境界上にブロックを設置する場合」について、詳しくご説明します。

民法では、「隣の建物との間に空き地がある場合は、隣人と費用折半により、その境界に塀を設けることができる」とされています。

もちろんこの場合は、一方の所有者の独断で設置できるものではなく、隣の建物の所有者と話し合いを行い、双方が納得した上で設置することが基本となります。

双方が了承すれば問題がないような気もする例ですが、慎重に検討する必要があります。

繰り返しになりますが、境界上に設置するブロックの費用は双方で折半するため、共有財産になります。

話し合いの時点ではお隣さんと良好な関係であったとしても、引越しをしてしまった場合はどうなるでしょうか。

また、お隣さんの財政事情が極端に悪化したり、家が売却されてしまうことも、ないとは言い切れません。

いずれ必要になるであろう修理費用や取り壊しの費用は誰が負担することになるのか、このようなことも視野に入れ、後々トラブルに発展する心配がないように選択をすることをおすすめします。

自分の敷地内にブロック塀などを設置する場合の注意点

次に、「自分の敷地内に塀を設置する場合」についてお話しします。

自分の敷地内にブロック塀などを設置することは自由です。

前項のように、隣地境界線上にブロック塀などを設置する場合は、高さ2m以下にしなければならないというルールがありますが、敷地内ならそのようなルールもありません。

しかし、あまりに高いブロック塀や、日照をさえぎるような高さにまでブロックを積んでしまうと、お隣さんとの間でトラブルになりかねません。

また、万が一ブロック塀が倒れて隣の建物に損害を与えてしまった場合には、賠償する必要があります。

自分の敷地内にブロックを設置することは自由ではありますが、お隣さんへはひとこと声を掛けておいた方が、お互いに気持ち良く生活することができるでしょう。

そのほか、注意が必要なポイントがひとつあります。

それは、境界線の内側であれば良しとのことで、境界線ギリギリのところにブロック塀などを設置してしまうことです。

確かにパッと見たときには問題点はなさそうですが、基礎を安定させる均しコンクリートの部分が、土の中で境界線を越えてしまうことがあります。

このように、例え土の中であっても境界からはみ出た部分があるとトラブルに発展しかねません。

敷地内にブロックを設置する場合には、基礎となる均しコンクリートも境界の内側になるように配慮しましょう。

隣接地所有者のブロック塀が自分の土地に越境しているケース

さて、ここでは、隣接地所有者のブロック塀などが境界線を越えて、自分の土地に越境しているケースについて考えてみましょう。

これは、他人の工作物により自己所有地の使用が妨げられている状態になります。

このような場合には、不動産会社の方や土地家屋調査の方に同行をお願いして、隣接地所有者へ敷地内への越境を説明しましょう。

そして、塀の撤去を依頼することもできます。

しかし、塀の撤去にはお金が掛かることもあり、現実的には快く引き受けてくれるケースは少ないとも言えます。

どうしても塀を撤去してほしいときには、強制的な撤去を求め訴訟を起こすことはできますが、あまりおすすめはできません。

それは、越境が数センチ程度であった場合、撤去が認められる可能性が低いからです。

さらには、お隣さんとの関係もかなり悪化することになるでしょう。

おすすめの方法は、お隣さんとの間で塀が越境していることの確認をすることと、将来、塀を建て替える際には、越境を解消する約束をしてもらうことです。

そして、書面による文書を作っておくことが大切です。

隣家との関係が悪化するなどのトラブルなく、将来的には問題を解決することができます。

境界のブロック塀などをめぐるトラブルになったら!解決法は?

最後に、ブロック塀のことなどでお隣さんとトラブルになってしまった場合の解決法について考えてみましょう。

トラブル解決のためには、まずは境界をはっきりさせることが大切です。

もし、境界がはっきりとしていないのであれば、土地家屋調査士に正しい境界線を確定してもらいましょう。

また、当事者同士の話し合いでは、そううまくいかないこともあるでしょう。

そのようなときには、全国各地にある境界問題解決センターに相談するのもひとつの手段です。

境界問題解決センターでは、土地家屋調査士と弁護士がトラブルの解決をお手伝いしてくれます。

そのほか、「筆界特定制度」を利用する方法もあります。

筆界特定制度とは、土地の所有者の申請に基づいて筆界特定登記官が、現地の土地の筆界の位置を特定する制度です。

公的な判断として境界の位置を明確にできるため、トラブル解決につながりやすいとも言えます。

いずれにしても、このようなトラブルが起こることがないよう、あらかじめ隣地境界については早い段階で確認するようにしましょう。

境界線があやふやな場合は今すぐ確認を!

隣地との境界線について確認することは、つい後回しにしてしまいがちです。

しかし、曖昧な状態のままでいると、後々思いもよらないトラブルに発展してしまう可能性もあります。

また、これからブロック塀などを設置する際には、できれば境界線上に作ることは避けた方が良いかもしれません。

その土地に住んでいる限り、お隣さんとの付き合いは続いていくものです。

気持ちの良い関係が続くように、境界線に関してはしっかりと把握しておきましょう。