人生の節目などで、引っ越しを考える方は多いでしょう。
引っ越しに伴いさまざまな費用が発生し、高額になることが多いので、できれば抑えられる費用は抑えたいですよね。
アパート解約を適切なタイミングで貸主に伝えれば、退去月の家賃を日割り計算してもらうことはできるのでしょうか。
この記事では賃貸アパートの解約を決めた際、知っておくと便利なことなどをご紹介します。
アパートの解約を決めたらまず賃貸借契約書をチェック!
アパートを退去する場合、解約前にいろいろな手続きを踏む必要があります。
その手続きに取り掛かる前に、確認しなければいけないのが「賃貸借契約書」です。
賃貸借契約書とは、部屋を借りる際に貸主との間に交わした契約書を指します。
賃貸借契約書は、入居後に見る機会が少ないという理由から、中には「紛失してしまった」といった方もいるようです。
基本的に契約書の再発行は難しいですが、貸主(大家さん)または契約を交わした仲介会社(管理会社)に連絡を入れればコピーをもらえるでしょう。
何らかの事情でアパートを引っ越すことを決めたら、1番最初にこの賃貸借契約書をチェックします。
では、賃貸借契約書のどの部分をチェックする必要があるのでしょうか。
退去月の家賃が「日割り」かどうかについても記載があるので、後程ご紹介します。
アパート解約はいつまでにどうやって伝える?賃貸借契約書を確認!
まずは、アパートの賃貸借契約書の「解約」について記載してある箇所を見つけましょう。
解約について記載があるところで、確認すべきポイントは「いつまでに」「どうやって」解約することを伝えるかといった部分です。
例えば、「乙(借主)は、甲(貸主)に少なくとも30日前に書面で解約することを伝えることにより、本契約を解約できる」といったように記されていたとしましょう。
このような場合、「30日前までに」「書面で」解約を伝える必要があります。
管理会社によっては、「60日前までに」「2か月前まで」といった場合もあるでしょう。
また、「どうやって」の部分が書かれていない場合もあります。
「書面で」と記載されていない場合は、管理会社に電話で解約の旨を伝えるのが一般的のようです。
電話ではいけないといった場合は、管理会社の指示に従いましょう。
次の項では、解約時の家賃について「日割り」も含めてお伝えします。
アパート解約月の支払い方法は3パターン!日割り・月割り・半月割り
続いて、アパートの賃貸借契約書の「家賃」について記載されている箇所を確認していきましょう。
アパートの契約が終了する月の家賃の支払い方は、次の3つのいずれかが記されているのが一般的です。
・日割り
・月割り
・半月割り
まずは、日割りについてご説明します。
例えば、8月10日にアパートを解約したとしましょう。
その場合は、8月1日から8月10までの10日分の家賃を支払うことになります。
日割り計算の場合、実際の日数(31日・30日)で割る場合と、1か月を30日として割って1日当たりの賃料を出す場合の2パターンあるので参考にしてください。
月割りであれば、8月10日にアパートの解約をしたとしても丸々1か月分の家賃がかかってしまいます。
例えば、8月1日であっても1か月分丸々かかってしまうので、月の始めに解約することはおすすめできません。
退去月の家賃の支払い方法が「月割り」である場合は、できれば事前に日程を調整して月末に解約しましょう。
最後に半月割りについてご説明します。
半月割は、「1日から15日(半月)」「1日から31日まで(1か月)」の2パターンに分かれる支払い方法です。
例えば、8月10日に解約した場合は「1日から15日(半月)」が適用され、8月1日から8月15日までの半月分の家賃を支払うことになります。
ただ、8月15日に解約した場合には、「半月割り」は適用されず1か月の家賃がかかってしまうので注意してください。
半月割りの場合、予定が許すのであれば「14日」に解約することをおすすめします。
月割り・半月割りも解約日によっては日割りと同じ計算になる?短期解約違約金とは?
月の途中でアパートを解約する場合、「日割り」が適用されているアパートであれば、借主はその分を支払います。
「半月割り」が適用されるのであれば、前述したように14日に解約することで日割りと同じ計算になりますね。
「月割り」と記載されている場合は、月末に解約すると良いでしょう。
家賃の箇所を確認できたら、「短期解約違約金」がないかどうかも確認してください。
これは、例えば2年契約のアパートに対して、1年未満の解約の場合は違約金を支払うといったもののことです。
初期費用が少なくて済んだり、相場より家賃が低めで条件のよい場合などは、このような退去時の違約金があることもあるので注意が必要です。
賃貸借契約書には、このような解約の条項を記載している場合もあるのでよく確認してください。
解約日を数日延ばすことで違約金を支払わずに済むなら、解約日を伸ばすなどの対策を取るのも1つの手です。
また、解約日と退去日を必ずしも同日にしなけらばいけない決まりはないようです。
実際に退去してから解約するといった方法もあるので参考にしてください。
ただ、このような場合は管理会社に確認をとりましょう。
アパートの解約日が決まったら!解約通知から退去の流れ!
アパートの解約が決まったら、前述したことを参考に賃貸借契約書に記載されていることをチェックしていきましょう。
ではそれを踏まえて、アパート解約から退去の流れをお伝えします。
①賃貸借契約書に書かれている方法で「アパートの退去」を管理会社に報告します。
1か月から2か月前までに連絡をするのが一般的ですが、契約によって異なることもあるのでよく確認しましょう。
②引っ越しの日にちが決定したら、管理会社に連絡を入れて下さい。
この時、退去立ち会いの日時を決定する場合が多いようです。
③いよいよ引っ越し当日です。
管理会社の退去立ち会いまでに済ませておきたいことを確認しましょう。
・水道、電気、ガスの終了手続き
・部屋の掃除
この他に事前に、郵便物の転送届の手続きや住民票の転居届の提出なども済ませておいてください。
電話をひいている場合や、新聞をとっている場合も精算するなどの対応をとりましょう。
④部屋を明け渡す前に、管理会社の人と共に室内の傷や汚れをチェックする「退去の立ち会い」を行います。
一般的に、20分から40分で終了するでしょう。
立ち会いが終了したら、鍵の原本とコピーの両方を返却します。
⑤後日、敷金から契約書に記載されているハウスクリーニング代などが差し引かれます。
最後の月の日割り家賃なども、敷金から差し引かれて精算されることが多いです。
精算後、残った金額が返金されます。
新居の日割り家賃も念頭に入れてアパートの解約日を考えよう!
アパートを解約して退去するとき、費用をできるだけ安く抑えるには、前述のとおり賃貸借契約の家賃の箇所に記載されている退去月の支払い方法をチェックすることが大切です。
日割り・月割り・半月割りに合わせた家賃負担の少ない解約日を考え、退去日を決めたら管理会社に伝えましょう。
また新居である引っ越し先も賃貸物件の場合、新居の家賃も日割りであることが多いため、タイミングによっては退去するアパートと新居の2重の家賃を支払う日数が多くなります。
例えば退去するアパートが月割りであるにもかかわらず、月の初めに新居に引っ越した場合、約1か月間家賃を2重で支払うことになってしまいます。
新居の家賃のことも念頭に入れて、解約日を決めましょう。
賃貸借契約書をチェックしてからアパート解約の手続きをしよう!
引っ越しに伴い、新居も含めさまざまな費用がかかるので、ご紹介してきた賃貸借契約書に書かれているポイントを踏まえ、解約をタイミングよくしてできるだけ費用を抑えましょう。
賃貸借契約書に「日割り」と記載があれば、住んだ分だけ支払う形になります。
「月割り」「半月割り」であっても、タイミングによっては「日割り」分だけ支払うこともできます。
解約を決めたら、賃貸借契約書に基づき管理会社に連絡を入れることも忘れないで下さい。