アパートの入居時、管理会社などで賃貸契約を結びますよね。
その時渡される契約書が、「賃貸借契約書」です。
この賃貸契約書ですが、見直す機会が少ないため紛失してしまうこともあるようです。
万が一、賃貸借契約書が紛失してしまった場合、再発行は可能なのでしょうか。
この記事では、賃貸契約書についてご紹介します。
賃貸借契約書を紛失したらアパートに住めなくなる?
賃貸契約書をなくしてしまった場合の「再発行」についてお話する前に、まずは賃貸借契約書についてご説明しましょう。
賃貸借契約書とは、簡単に言えば「賃貸物件を借りるための契約書」で基本的に契約期間は2年間です。
アパートを借りている方の中には、「失くしてしまったら、部屋を強制退去させられるかもしれない」と心配する方もいるようです。
「契約書をなくすことは契約した証拠がなくなること?」と考える方もいるかもしれません。
しかし賃貸借契約書は、賃貸契約の「証明書」であり、契約そのものという訳ではありません。
この証明書が紛失したからといって、契約そのものがなくなった訳ではないので安心してください。
賃貸借契約書は「賃貸借契約の証明書」であり、これは「トラブルが発生した場合や疑問がわいてきたときなどに役立つもの」であるともいえるのです。
次の項では、賃貸借契約書の内容についてご紹介します。
アパートの賃貸借契約書に明記されていることとは?
賃貸借契約書には、次のようなことが明記されています。
・契約期間
・使用上の禁止事項
・契約更新の条件
・退去時の現状回復義務
契約期間が具体的にいつまでか忘れてしまうことも多いでしょう。
賃貸借契約書にはいつまでの契約か、しっかりと明記されています。
使用上の禁止事項とは、アパートでの禁止事項のことでペット不可や楽器の不可など詳しく記載されています。
また、契約更新時に手数料がかかるかどうかや家賃などの値上げの有無などについて書かれています。
このような事に対して疑問がわいたり、トラブルが発生したときに契約書が手元にあればすぐに確認することができます。
次の項では、そのような場合に必要になる賃貸契約書の再発行が可能かどうかについてお伝えします。
再発行が難しい賃貸借契約書!その場合の対処法!
紛失してしまってもアパートを退去させられることはありませんが、上述したような疑問点やトラブルが発生した場合、無いと困る場面もあるでしょう。
たとえ覚えていたとしても契約書が無い場合、貸主と借主両者の意見が食い違ってしまったときには証拠になりません。
そのような場合に契約書は証拠としての役目も果たします。
では、紛失してしまった場合、賃貸借契約書の再発行は可能なのでしょうか。
残念ながら、一般的に、賃貸借契約書の再発行はしないようです。
再発行が難しい理由は、元々の賃貸借契約書を発行した日付と再発行したものの日付が異なるため、本来の契約内容を正しく証明することにならないからです。
では、賃貸借契約書の内容を確認したい場合はどうしたらいいのでしょうか?
そのような場合には、大家さんである貸主に複写(コピー)を依頼することをおすすめします。
貸主と借主の双方一部ずつ受け渡すのが一般的なので、自分のものと全く同じものを貸主の元でも保管しているといえます。
そのコピーをもらい、確認するのが一番簡単で有効な方法ではないでしょうか。
賃貸借契約書は貸主にとっても大切な書類なため、一般的には少なくとも5年間は保管されています。
コピーに応じてくれる貸主は多いので、万が一紛失してしまったらまず相談してみてください。
賃貸借契約書を貸主もなくしていた場合の対処法!再発行?コピー?
大家さんである貸主も契約書をなくしてしまっているといった場合もあるかもしれません。
そのような場合は、契約の仲介をした会社に連絡をしてみてください。
仲介をした会社であれば、契約に関しての書類を5年間保管する義務があります。
多くの場合は、貸主のときと同様に再発行は難しいとしてもコピーをしてもらえるでしょう。
しかし、管理会社にコピーをお願いする場合、手数料が発生することもあるようなので気を付けましょう。
ただ、賃貸借契約書のコピーが手元にあることで、トラブルや分からないことが発生したときに確認するだけではなく、トラブルを未然に防ぐこともできます。
アパートの借主がそれぞれ禁止事項などを把握することができるため、トラブルに発展しにくいといえるでしょう。
大家さんである貸主のもとになくても諦めず、仲介をしてくれた管理会社に確認をするようにしましょう。
再発行が難しい賃貸借契約書の原本が必要になるケースとは?
アパートに住んでいてトラブルや疑問などが生じたとき、すぐ確認するためには賃貸契約書の内容を確認することが大切であるとお伝えしました。
このような場合は、コピーであっても十分対応できるでしょう。
しかし、原本が必要になってきてしまうケースもあるので触れておきましょう。
例えば、住居用に借りている部屋で新規事業を始める場合などです。
ただ、そもそも住居用として借りているので、基本的に住まずに事務所としてだけ利用するといったことは契約上問題があるので注意が必要です。
新規事業を始めるにあたり、「自宅兼事務所」として利用したい場合は管理会社に相談するのが一般的です。
管理会社の了承がとれたとして、ここで必要になってくる場合があるのが賃貸借契約書の原本です。
新しく事業を始めるとき、役所の許可が必要になる場合の多くに「賃貸借契約書の原本」の提出が求められます。
前述したように、基本的に契約書の再発行は行いませんが、貸主によっては再発行を許可してくれる方もいるようなのでこのように「どうしても」といったときには一度相談してみるのもいいでしょう。
アパート賃貸借契約書で見落としがちな特約事項!
アパートの賃貸借契約書を紛失してしてしまった場合について、色々とご紹介しました。
ご自身で内容を確認したい場合には再発行ではなく、コピーで十分対応できますね。
最後に賃貸借契約書の中に明記されていることが多い、「特約事項」についてご紹介します。
特約事項は、つい見落としてしまうことも多いようですが、大事なことが書かれている場合ばあるので必ず確認しましょう。
特約事項でチェックすべき箇所は「退去時の原状回復と敷金返金」についてです。
例えば、「室内の修繕費用の全額を借主が負担する」などといった特約が付いている場合、退去時に正当な金額以上のお金を請求されてしまうことにもなりかねません。
国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを定めています。
このように気になる箇所があったら、このガイドラインと照らし合わせて契約内容が妥当であるのかどうかを確認するといいでしょう。
特約内容を確認して、疑問に思うことがあったら契約を結ぶ前に貸主と交渉することが大切です。
貸主と借主のトラブルを未然に防ぐためにも、契約段階ですっきりさせておくことが重要といえるでしょう。
アパートの賃貸契約書を失くしてしまったらコピーを取り寄せよう!
例え賃貸借契約書を紛失してしまったとしても、アパートを退去しなければならないといったことにはなりません。
また、契約書が手元にあることでトラブルや疑問点が発生した時に大変役に立つので、紛失した際にはコピーをもらえるか確認しましょう。
契約内容を知っていることで、アパート住人間のトラブルに発展することも未然に防ぐことができます。
契約前に契約書内に記載されている、特約事項にも目を通すことも大切です。