アパートの賃貸借契約を何らかの事情でキャンセルしなくてはならなくなった場合、キャンセルすることはできるのでしょうか。
また、その場合、キャンセル料は発生するのでしょうか。
この記事では、アパートの賃貸借契約のキャンセルについて掘り下げていきます。
アパート「申し込み」の段階であればキャンセル可能!その場合キャンセル料はかかる?
アパートを「申し込み」している段階であれば、キャンセルは可能です。
物件の申し込みとは、入居申込書を貸主側に提出し、物件を借りたいという意思表示をするものです。
その入居申込書を元に、貸主側が入居希望者の入居審査を行い、審査が問題なければ契約に進むという形になります。
基本的に物件の申し込みの段階であればキャンセルは可能となりますが、貸主側・入居希望者側両方の「合意」がある場合は、契約書にサインしていなくても原則契約成立となります。
ですから、申し込みをした時点で契約は成立しているとする不動産会社もあるのです。
その場合は、一か月分の前家賃などがキャンセル料としてかかってしまうこともありますので注意が必要です。
申し込み後契約書へサインする前でのキャンセルは可能?
それでは、アパートの申し込みが済み、「まだサインしていない手渡された契約書が手元にある」場合はキャンセルは可能なのでしょうか。
基本的に、不動産会社から重要事項に関しての説明を受ける前で契約書にサインしていなければ、キャンセルは可能となります。
ただし、中にはキャンセル料の支払いが必要だと言われ、トラブルに発展してしまうケースもあるようです。
この時点で申込金などの支払いをしている場合は、原則返金されることになっています。
しかし、前項の場合と同様、キャンセル自体はできるものの、場合によってはキャンセル料の支払いが必要になる可能性もなきにしもあらずですので注意しましょう。
それでは、アパート契約締結後(サイン後)のキャンセルについてはどのような取り扱いになるのでしょうか。
また、それに伴いキャンセル料等はかかるのでしょうか。
アパート契約後のキャンセルは可能?キャンセル料はかかる?
アパートの賃貸借契約後、突然の転勤の辞令や金銭的な問題など、何らかの理由でアパートの入居ができない状況になってしまった場合、契約をキャンセルすることは可能なのでしょうか。
また、キャンセル料がかかるかも気になるところです。
基本的に、賃貸借に関しての契約書を取り交わした後には契約のキャンセルすることはできません。
契約締結後のキャンセルにつきましては「解約」ということになります。
つまり、既に入居している部屋から退去する場合と同じ取り扱い方法になります。
一般的に、物件を退去する際には約一か月前までにはその旨の申告をすることになっています。
ですから、最低一か月分の家賃分がキャンセル料としてかかるケースが多いです。
アパート契約の際は不動産会社に仲介手数料を支払いますが、あくまでも契約は成立しているので、その仲介手数料も返金されることはないでしょう。
このように、契約書を取り交わす前と後では、キャンセル料の取り扱い方法が異なりますので注意しましょう。
また、アパートを契約する際は、前家賃や敷金や礼金、火災保険料を支払うケースが多いです。
それらは返金してもらえるものなのでしょうか。
アパート契約の際に支払っている敷金や火災保険料は戻ってくる?
アパートを契約する際には、一か月分の前家賃や敷金や礼金、火災保険料を支払っている場合が多いです。
もしも、契約をキャンセルするとなった場合、それらの返金はあるのでしょうか?
一か月分の前家賃につきましては、先ほど申し上げましたようにキャンセル料として差し引かれてしまう場合が多いです。
また、礼金に関しては物件を貸してくれることに対しての感謝のしるしという意味合いで支払うものですので、こちらも返金されない可能性が高いです。
敷金については物件を退去する際の修繕費用などに充てられる名目のものなので、返金される可能性が高いでしょう。
また、火災保険料に関しても、アパートを使用していない日数分については返金される可能性があります。
これらは、契約をキャンセルしたい理由によっても対応が異なることでしょう。
例えば、「他の物件が気に入ってしまったので、そちらで契約したい」などという理由であれば、ある程度のキャンセル料がかかってしまうことはしょうがないというのは当然のことと言えます。
キャンセルしたい場合はどうしたらいい?
以上のことを踏まえ、実際に契約をキャンセルしたい場合はどうしたらいいのでしょうか。
まずは、不動産会社の担当者の方にすぐ連絡をしましょう。
不動産会社やアパートのオーナーは、入居に向けての準備を進めてくれているはずです。
一度入居の意思表示をしたのですから、キャンセルすることでたくさんの方々に迷惑をかけてしまうことになります。
ですから、そこは責任と誠意をもってキャンセルしたい旨を伝えるようにしましょう。
契約締結後であれば、ある程度のキャンセル料がかかるのは先述のとおりです。
契約締結前であれば、物件申し込み時に「預り金」や「申込金」を支払っていることと思います。
この預り金や申込金に関しては不動産会社があくまでも預かっているという認識となりますので、基本的に返金されることになります。
この件については、宅地建物取引業法で返金するよう定められていますので安心してください。
キャンセル料がかからなくても安易な契約申し込みは「×」
先ほども少し触れましたが、アパートの入居申し込みをした後には、たくさんの人が動きます。
物件の内見時、契約書の作成や物件の鍵交換、保証会社の審査、ホームページの更新…など、いろいろな人が契約を進めるうえで何かしら行動してくれています。
そのため、契約前であればキャンセル料が取られることなくキャンセルできると安易に考えるのはやめましょう。
もちろん、どうしようもない理由があって契約をキャンセルするというのであれば仕方がありません。
しかし、「この物件はまあまあだけど、他にいい物件が見つかるかもしれないから、それまで仮押さえしておこう」という考えは大変失礼になります。
また、場合によっては、入居の条件として仲介手数料を無料にしてくれていたり、家賃を値下げしてくれていたりすることになっていたということもあるでしょう。
特に、家賃の値下げに関しては、資産価値を下げてしまうことにもつながる行為でもあり、貸主からするといろいろなリスクを踏まえたうえで対応してくださっているということになります。
それなのに、入居をキャンセルするとなると、相手方が好意でしてくださったことを無駄にしてしまうことにもなります。
当たり前のことでもあるのですが、アパートの入居申し込みをする際は、「必ず入居する」ことを前提に申し込みするようにしましょう。
アパート契約のキャンセルはタイミングによってキャンセル料がかかる!
何らかの事情がある場合、入居前にアパートの契約をキャンセルすることは可能です。
しかし、キャンセルする場合、そのタイミングによってはキャンセル料がかかってしまいます。
また、キャンセルすることで多くの人に迷惑をかけてしまうことにもなりますので、安易な物件の申し込みは避けるようにしたいものです。