賃貸で気を付けなければいけない床の傷!原状回復の範囲は?

賃貸に住んでいると、床を傷付けないよう気を付けて生活しますよね。

それでも、不注意で傷を付けてしまうこともあるでしょう。

その場合、どの程度までの傷であれば原状回復の費用を負担しなくてもよいのでしょうか。

また、傷を防止するための方法などもご紹介していきます。

賃貸物件の床に傷を付けてしまった!原状回復とは?

賃貸物件を借りている方の多くは、退去の際の原状回復をするという契約になっていることでしょう。

原状回復という言葉はよく耳にしますが、言葉の正しい定義を知っていますか?

「原状」「回復」という言葉からは、借りていた部屋を入居時と同じ状態に戻さなければいけないように思えてしまいますよね。

しかし、原状回復とは、入居したときの状態まで戻す必要はなく、「本来存在したであろう状態」にまですればよいのです。

「本来存在したであろう状態」とは、自然損耗や経年劣化を考慮した状態のことです。

そのため、自然損耗や経年劣化による傷や劣化に関しては、借主に原状回復の義務はありません。

国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを示しています。

そのガイドラインによると、借主が原状回復しなければならない場合としては、

〇借主の故意・過失
〇善管注意義務違反
〇通常の使用を超えるような損耗・毀損

とされています。

ですから、普通に生活していて付いてしまう常識的な劣化に関しては、借主は気にしなくても大丈夫なのです。

しかし、わざとであってもうっかりであっても、例えば床に明らかな傷を付けてしまった場合などには、借主が原状回復しなければなりません。

では、現状回復をしなければならない場合とはどんな場合なのか、次から詳しく見ていきましょう。

賃貸物件ではどのような床の傷が借主負担になるのか?

賃貸物件では、借主は退去時に原状回復をしなければなりませんが、自然損耗や経年劣化に関しては借主の負担にならないということをお伝えしました。

しかし、故意・過失に関わらず借りている賃貸物件の床に傷を付けてしまった場合には、借主が原状回復をしなければなりません。

では、借主が原状回復をしなければいけないようなケースにはどんなものがあるのでしょうか。

〇家具などを移動したときのひっかき傷

引っ越し作業や部屋の配置換えの際に、フローリングに付いてしまったひっかき傷は、借主が原状回復をしなければなりません。

賃貸物件を借りている人に引っ越しは付き物だと思います。

特に、引っ越し業者を使わず自分たちで家具の搬入をする場合には特に注意が必要です。

〇液体をこぼしたシミ・カビ

カーペットタイプの床の賃貸物件によくある事例として、液体が床にこぼれてシミが出来てしまった場合は、借主が原状回復をすることとなります。

液体をカーペットにこぼしてしまった場合には、シミが残らないよう素早く正しい方法でしみ抜きをしましょう。

フローリングの場合にも、こぼした液体を放置してカビが生えないよう注意しましょう。

賃貸物件で貸主負担となる床の傷とは?

賃貸物件の床の傷に関して、借主が原状回復する事例をご紹介しました。

では、貸主が原状回復するべき床の傷とはどのようなものがあるのでしょうか?

〇家具を置いていたことでついたへこみ

家具を長年置いていたことでできてしまった、家具の足の形のへこみは貸主が修復をするべき事例になります。

家具を動かすこととは異なり、家具を置いておくということは通常の生活に不可欠なことです。

そのため、通常の生活によって付いた傷である、家具による床のへこみは、貸主の負担で直す事例となるのです。

〇地震による物の落下で床が傷ついた場合

地震の揺れが原因で、物が落ちたり家具が倒れた場合にできた床の傷は貸主が修復することになります。

これは、床の傷に限らず、物件全体の傷や破損においても言えることです。

地震は、借主のせいでも貸主の責任でもありませんが、借主が修復の費用を負担する義務はありません。

また、貸主には所有している賃貸物件を、通常の使用ができるようにしなければならないという義務が法律で定められています。

床以外にも注意!借主・貸主どちらの負担になるのか?①

ここまで、賃貸物件の床の傷に関して、借主が原状回復するのか貸主が修復するのかの事例を見てきました。

しかし、借主が原状回復しなければいけないのは床だけではありませんよね。

では、床以外の部分の事例を見ていきます。

同じような事例でも、その原因や程度によって借主が原状回復するべきか、貸主が修復の費用を負担するかが変わってきます。

〇壁の穴

釘やネジを打ったことによってできた釘穴・ネジ穴は借主負担となる場合が多いです。

壁の下地ボードの張り替えが必要になった場合には、借主負担となります。

画びょうやピンなどによる穴は、下地ボードの張り替えとまではなりませんので、通常の使用と考えられ貸主負担となります。

床以外にも注意!借主・貸主どちらの負担になるのか?②

借主の負担になるか、貸主の負担になるのか、賃貸物件における他の事例をさらに見ていきましょう。

〇冷蔵庫まわり

冷蔵庫下のサビが床に付いてしまっていた場合、これは借主がきちんと掃除をしなかったことも原因と考えられ、原状回復の費用を負担しなければならないです。

一方、冷蔵庫の後ろにできる黒ずみ、いわゆる「電気ヤケ」は、通常の使用で発生するものなので貸主の負担です。

これは、冷蔵庫に限らず他の電化製品の電気ヤケの場合も同じです。

〇窓まわり

結露が原因で窓まわりの床や壁にカビが生えてしまったり、シミが出来てしまったりした場合には、借主が原状回復をしなければなりません。

結露の発生自体は借主に責任はありませんが、結露の放置は借主の責任になるようです。

窓に関する事例としては、壁や天井が日焼けして変色してしまうということがあります。

しかしこれは、通常の使用の範囲で起こることですので、貸主の負担となります。

以上のような事例が、負担が借主なのか貸主なのかの差になります。

床の傷以外にも、さまざまな部分で原状回復の費用を請求される場合がありますので注意しましょう。

退去時のトラブルを避ける!床の傷を防止する方法

床の傷の事例を中心に、借主が原状回復するのか、貸主が費用を負担するべきなのかを見てきました。

賃貸物件を借りている側としては、退去時に原状回復について貸主と揉めることは避けたいですよね。

気持ちよく退去するためにも、最初から床に傷を付けないよう工夫して生活していきましょう。

フローリングに傷を付けないようにするために手軽に出来る対策としては、マット類を敷くことです。

マット・コルクマット・傷防止シート・耐震マットなどさまざまな種類のものが販売されています。

また、キャスター付きの椅子を使用する場合には、その部分にチェアマットを使用するのもおすすめです。

マット類を敷くと部屋の見た目が良くないと感じる方は、家具の足に緩衝材を貼り付けてみましょう。

部屋の見た目が変わることなくフローリングの傷を防いでくれますよ。

賃貸物件だという意識を忘れずに

賃貸物件の床の傷を中心に、借主が原状回復をしなければならない場合と、貸主が修復の費用を負担しなければならない場合とを見てきました。

同じ賃貸物件に長く住んでいると、自分の物件のような錯覚に陥ってしまうこともあるかもしれません。

しかし、「借りている」ということを忘れず、きれいに部屋を使うことで退去時のトラブルも少なくなるでしょう。

また、契約書の内容をしっかり把握しておくことも大切ですね。