私道と公道の定義と見分け方のポイントは?

住宅街を車で走っていると、そこが私道なのか公道なのか分からなくなることがありませんか。

初めての場所で私道と公道の見分け方が分からずに、私道に入ってしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。

そもそも、私道と公道に見分け方はどのようなものなのでしょう。

今回は、私道と公道の見分け方のポイントをお話しします。

これでもう、私道に間違って入ってしまうことはなくなりますよ。

私道と公道の見分け方①私道の定義

普段、私たちが使っている道路にはたくさんの種類があります。

自動車が通る自動車道、林道、農道あたりは馴染みがありますね。

他にも、河川管理用道路もあります。

上記のものは、一般的に公道として認識されているものですが、実は他にも私道というものがあります。

しかし、私道と公道の見分け方についてお話しする前に、私道と公道の違いについてご説明しましょう。

まずは、私道がどのようなものかについてです。

【私道とは】

個人や団体などが管理する道路のことを、私道と言います。

建築基準法第43条(敷地等と道路との関係について)では、「建築物の敷地は、道路と2メートル以上接していなければいけない」と決められています。

これを「接道義務」と言うのですが、この接道義務を満たすために個人の敷地内に私道を作っていることもあります。

また、土地の売買の広告などで、「私道持ち分含む」と書かれているのをご覧になったことはありませんか。

この「私道持ち分含む」というのは、多くの場合、同じ地域の人が何人かで私道を管理している場合を指します。

他にも、工場敷地内にある材料や商品の搬入・搬出に使うための道路や自動車教習所の所内練習コースなども私道ですね。

このように、私道は個人名義や企業(工場や自動車教習所など)名義になっている場合もあれば、地域の住民グループが管理している場合もあります。

特定の人だけが利用する私道も多いのですが、大きな住宅街の中にある私道の場合には、たくさんの人が通行します。

たくさんの人が通行する道路の場合には、たとえ私道であっても道路交通法の下、交通ルールを守ることが必要です。

ちなみに、私道と市道を区別する方法として、それぞれを「わたくしどう」「いちどう」と読むこともあります。

私道と公道の見分け方②公道の定義

この章では、私道と公道の見分け方について、先ほどの私道に対して公道がどのようなものなのかをお話しします。

【公道とは】

よく耳にする道路交通法には、「道路」についての定義があります。

【道路交通法の道路】

・道路法の第2条第1項に規定する道路

・道路運送法の第2条第8項に規定する自動車道

・一般交通の用に供するその他の場所

つまり、道路交通法に規定されている「道路」であれば、道路交通法の規定を受けることになります。

私たちがイメージする「道路」というのは、広く一般に向けて作られている道路を指しています。

それらの道路は、国や都道府県、あるいは市町村が管理していることが大半です。

道路交通法の適用を受けますから、公道を運転するには免許証が必要で、交通ルールを順守しなければなりません。

しかし、「道路」という言葉が定義づけされているのに対し、公道については「公道は◯◯」と定義づけされているわけではありません。

ですから、何が「公道」なのかは文脈から判断するしかないのですが、必ずしもその道路の所有者が誰なのかで決められないのが公道です。

というのは、所有者が個人や企業であっても、市区町村などから公道としての認定を受けているケースもあるからです。

そのため、公道かどうかを判断するには、所有者が誰なのかではなく「実質的な管理者が誰なのか」で判断すると良いでしょう。

私道と公道の見分け方③不動産業界では

日本にはたくさんの不動産業者がありますが、その多くは4つの団体のいずれかに所属しています。

【不動産業の4団体】

・公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(ぜんたく)

・公益社団法人全日本不動産協会(ぜんにち)

・一般社団法人不動産流通経営協会

・一般社団法人全国住宅産業協会(ぜんじゅうきょう)

私道と公道の見分け方について一般社団法人不動産流通経営協会は、原則、登記簿上の所有者が誰かで判断しています。

しかし、上記の団体の中でも、公道の定義には若干の違いがあります。

そのため、公道の解釈にも多少の差があることは否めませんが、一般的には管理者、時には所有者によって公道かどうかを判断すると考えて差し支えないでしょう。

しかし、お手持ちの不動産を売却する時には、不動産関連の各団体が私道と公道をどのように判断しているか、重要事項説明においてどのように取り扱っているのかも、念のため押さえておきましょう。

私道と公道の見分け方④事例

先ほどの章では、不動産業界における私道と公道の見分け方をお伝えしました。

しかし、不動産業者でない一般の人が私道と公道を見分けようとすると、なかなかその判断が難しいという事実があります。

もちろん、私道入口にある立て看板に「私道につき、通り抜けご遠慮ください」と書いてある所は、とても分かりやすいので、間違えることは少ないです。

しかし、立て看板のある私道よりも立て看板のない私道の方が多いのが実情です。

それでは、「私道と公道の見分け方はどうすれば良いのか」というスタート地点に戻ってしまいますね。

しかし、私道か公道かを確認する方法がないわけではありません。

それでは、私道と公道の見分け方について、公的なものを使って確認する方法をいくつかご紹介します。

【路線図で確認】

横浜市の場合、土木事務所に「横浜市認定路線図」が置かれています。

この「路線図」に載っているものが公道ですので、それ以外の道は私道と判断します。

【公図で確認】

土地や敷地の教会や建物の正確な位置を確認するための公図は法務局や役所で確認できます。

他にも、民間の登記情報を有料で確認できるサイトなどで公図を入手できます。

【登記簿で確認】

登記がどのようになっているのかを確認する方法です。

【道路の台帳で確認】

市区町村の役場に行くと、道路課や固定資産税課などに道路の台帳があります。

【標識で確認】

道路と個人の敷地の境界などに境界標がある場合には、分かりやすいですね。

私道と公道の見分け方⑤勘違いしやすい理由

ここでは、私道か公道かの見分け方で勘違いされやすい点についてお話ししておきましょう。

・私道と公道の見分け方は所有者ではなく管理者

よく言われるのですが、その道路の所有者が誰なのかが私道か公道かの見分け方だという考え方の人もいます。

しかし、所有者が個人や団体、あるいは企業などであっても、実際にその道路を管理しているのが公共機関の場合には、そこは公道です。

・位置指定道路

先ほどの私道のお話しにもありましたが、接道義務を満たすために個人の敷地内に作られた道路を「位置指定道路」と言います。

「位置指定道路」は、建築基準法第42条1項5号の規定に従って、建物を建てようとする個人が行政庁からその位置の指定を受けて作った道路です。

この「位置指定道路」は、長さや幅によっては通り抜けができなければならない場合もあるので、私道なのか公道なのか周りからは勘違いされやすいと言えます。

また、「マンホールの柄の有無で私道か公道かが見分けられる」と言う人もいますが、私道でも公道でも柄の入ったマンホールは存在しますので、マンホールの柄の有無では、そこが私道か公道かは判断できません。

私道の費用補助

本来であれば、個人が管理する私道は、個人の費用負担で舗装や管理をするのが一般的です。

しかし、地域によっては補助金が出る場合もあります。

私道整備の助成金は、土地の所有者や管理者だけが通行できるのではなく、他の人たちもいつでもその私道を通行できる場合で、さらに基準を満たしている場合に支給されることがあります。

そのため、私道か公道化の見分け方としては、助成金の有無は関係ありませんが、助成金の出ている道路は広く一般に開放されると考えて差し支えありません。

自治体にもよるのですが、例えば、舗装や側溝の整備などが該当します。

ただし、自治体の予算に余裕がない場合もありますし、たいていの場合には申請できる機関や時期は決められているので、その範囲で手続きを進めなければなりません。

私道の助成金の支給対象としてよくあるのは、舗装工事や排水工事などですが、周辺環境によっては、私道の防犯のために設置する街灯に助成金が出ることもあります。

とは言え、助成金を支給される条件は自治体によってかなり違いますから、これから私道の助成金を希望する場合には、お住まいの自治体の役所に問い合わせて詳細な条件を確認してください。

私道と公道の見分け方は管理者が誰か

その道路が私道なのか公道なのかの見分け方としては、誰が管理をしているかです。

とは言っても、道路の管理をしているのが誰なのかを見ることはあまりありませんよね。

そのような場合には、市町村の役場などで公図や登記の確認をしてみてください。

また、土地を売買する場合には、その土地が私道を含むかどうかも確認しておくと安心です。

不動産業者の団体によって若干の違いがありますので、土地の売買の際には十分にご注意ください。