アパートに月途中で入居・退去!家賃の支払いは日割り計算?

アパートの家賃は、1ヶ月毎に集金されることがほとんどですよね。

それでは、アパートに月途中で入居・退去した場合、家賃の支払いはどうなるのでしょうか。

これは、アパートの大家さんや不動産会社などによって異なります。

月途中での家賃の支払いは日割り計算であることが多いのですが、他にも月割り計算の場合もありますし、まれではあるようですが半月割り計算というものもあります。

月途中での家賃の支払いについて詳しく確認していきましょう。

アパートの家賃に関わる日割り家賃とは?

家賃の支払いは1ヶ月毎となっているアパートがほとんどかと思いますが、入居や退去はちょうどいい日にちに行えるものではありませんよね。

大概が月途中での契約となり、住み始めも月途中の場合が多いでしょう。

この場合、家賃を1ヶ月分支払わなければならないのか不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

基本的に家賃の支払いは翌月分を前払いし、1ヶ月分丸々請求されることになります。

しかし、月途中からの入居や退去の場合、家賃がどのように請求されるかは大家さんや不動産会社などに委ねられることになるでしょう。

月途中での入居や退去では、基本的に家賃を日割り計算で行うことが多いようです。

日割り計算というのは、実際に住んだ日数分だけの家賃を支払うことです。

入居が9/26であれば、26~30日までの5日間分の家賃だけを支払えば良いのです。

反対に、退去が9/10であれば、1~10日までの10日間分の家賃を支払うことになるでしょう。

ただし、家賃は前払いとなっていますので、日割り家賃を差し引いた家賃分が戻ってくることになります。

アパートの月途中の家賃を支払う!日割り計算の方法は?

アパートの家賃で日割り計算の方法は、「家賃÷その月の日数×入居日数」です。

家賃をその月の日数分で割ってから、実際の入居した日数で掛けるのです。

それでは、月の日数はどのように決められているのでしょうか。

これは、大家さんや不動産会社などによって異なります。

主なパターンは次の3つです。

①月の実日数で計算する

②30日で計算する

③31日で計算する

いずれも大きな差はありませんが、①の実日数での計算が本当の日数での計算となるため、納得がいきやすい計算方法だと言えます。

②の場合、31日間ある月なのに30日での計算となると、1日当たりの家賃が高くなってしまうため、支払う日数が多い場合は不公平を感じるかもしれません。

また、2月は28日間しかないため、1日当たりの家賃は安くなるでしょう。

③の場合は、月が30日間や28日間でも31日という月の中でも一番大きい数字での計算となるため、いずれにしても日割り計算での家賃は安くなる場合が多いです。

アパートの入居が決まったら!日割り計算か確認してみよう

アパートの入居が決まったら賃貸契約を結びますが、そのときもらう賃貸借契約書には日割り家賃についての記載がしてあることでしょう。

大家さんなどにも確認できますが、賃貸借契約書にも記載してありますので、月途中の家賃をどう支払うのか確認しておくと良いですね。

入居時の支払いは初期費用があるため、できるだけ余分な支払いはないように努めたいものです。

そうなると、いつ入居するかということも大切になってきます。

初期費用は、日割り家賃のほかに、前家賃・敷金・礼金などかなりの金額を用意する必要があります。

しかも、それらは最初から決められている金額になりますので、調整することは難しいでしょう。

そうなると、日割り家賃をどうするかということになりますが、日割り家賃を少しでも安くする方法を取ると良いでしょう。

それには、「月末近くに入居する」か、「月初めに入居する」方法があります。

月末に入居すれば、日割り家賃の日数を減らすことができますし、月初なら前家賃の支払いは必要ないことが多いです。

また、月末の入居なら、大家さんのほうで日割り家賃を免除してくれることがあるかもしれません。

日数が少ない場合は、交渉してみることもひとつの方法でしょう。

日割り家賃をなくしたいのであれば!フリーレント物件がおすすめ

日割り家賃を少しでも安くする方法をお伝えしました。

月末か月初の入居がおすすめでしたが、なかなか調整できないような場合もありますよね。

そういう方のために、日割り家賃をなくす方法があります。

それは、フリーレント物件を選ぶことです。

フリーレント物件とは、入居してからの家賃の1ヶ月または2ヶ月分が無料になるというものです。

フリーレント物件というものがなぜ存在するかというと、アパートの閑散期に合わせて入居者を増やす目的で設定されるようです。

少しでも空室を増やしたくないという大家さんや不動産会社などの工夫です。

フリーレント物件なら、いつ頃に入居したほうが良いか考えずに済むので便利ですよね。

ただ、月末の入居は、それだけで1ヶ月分と見なされるため損することになってしまうでしょう。

できれば、月末の入居だけは避けられたほうが良いかもしれません。

また、フリーレント物件の場合、早期の解約には違約金が発生する場合もあるようですので注意しましょう。

アパートの家賃の支払いに退去でも使われる日割り計算!

前項では、アパートの入居の際の日割り計算について確認してきました。

そしてどうすれば、日割り家賃を少なくできるかもご説明してきました。

ここからは、退去の際に使われる日割り計算について確認していきましょう。

入居の際は、入居月の住んだ日数によって支払う必要があった日割り計算ですが、退去の際には、退去の月は前家賃として1ヶ月分の家賃を支払ってしまっているため、住んだ日数分を差し引いた金額が戻ってくることになります。

退去における日割り家賃についての詳細は賃貸借契約書に記載されていますので、確認してみましょう。

大家さんや管理会社のなかには、退去は日割り家賃となっているにもかかわらず、家賃が戻ってこない場合もあるようです。

こちらが申告しないと、返金の手続きをしてもらえないこともあり得ますので、日割り家賃の場合は返金をしてもらえるのか、また返金はいつになるのかなど確認しておくと良いでしょう。

注意して!退去の際の家賃の支払いは日割り計算でない場合も

アパートを退去する際は、日割り計算で家賃を支払うことが多いのですが、日割り計算でない場合もあります。

それは、「月割り計算」や「半月割り計算」の場合です。

月割り計算では、退去の月のどの日にちに引っ越したとしても、家賃の1ヶ月分支払わなければなりません。

また、半月割りでは、月を15日で分けて家賃の請求が行われます。

例えば、14日に退去であれば半月分の家賃に、16日に退去すれば1ヶ月分の家賃を支払うことになります。

月割り計算にしても半月割り計算にしても、何日に退去するかによって損してしまう場合があるのです。

そのため、月割り計算の場合はなるべく月末での退去がおすすめですし、半月割り計算の場合は15日か前日前々日くらいの退去、または月末の退去がおすすめです。

それと合わせて退去の場合は、退去の告知の期限に気をつけなければなりません。

一般的に退去の1ヶ月前の告知であることが多いですが、アパートのなかには1ヶ月よりも前に告知しなければならないこともありますので、賃貸借契約書にて確認しておきましょう。

月途中での家賃の支払い!入居・退去では日割り計算が多い

アパートの家賃ですが、月途中での入居・退去の際に日割り計算されることが多いです。

入居した月の日にちから月末までの日割り家賃を支払うことになります。

日割り家賃を少なくしたいのであれば、月末か月初めでの入居がおすすめです。

退去の際の家賃も日割り計算が多いのですが、月割り計算や半月割り計算の場合もあります。

月割り計算や半月割り計算の場合は、退去する日にちによっては損をすることもありますので注意しましょう。