賃貸アパートに住んでいる場合、何らかの事情で名義変更が必要になることもあるでしょう。
結婚をして名義人の名字が変わった場合も、名義変更の手続きをしなければなりません。
この記事では、結婚をしてアパートの名義変更をする場合に知っておきたいことなどを中心にご紹介します。
アパートで名義変更をしないでいると契約違反に!
賃貸物件は入居審査が通れば誰でも入居が可能な反面、トラブルも少なくありません。
その一つに挙げられるのが、名義変更の手続きを怠ってしまうといったことです。
万が一、名義変更をしなければならない時にそれを怠ってしまうと「契約違反」となってしまうため、注意が必要です。
大家さんや管理会社に知られた場合、退去となってしまうこともあります。
契約内容と実態に変更が生じた場合は、速やかに名義変更等を申し出ましょう。
アパートなどの賃貸物件で名義変更の手続きを行うには、場合によって入居審査をやり直すこともあるため、手間と時間がかかってしまいます。
しかし、結婚で名字が変わっただけといった場合の名義変更は、上述したような入居の再審査といったことは発生しません。
結婚して名字が変わった場合の名義変更については後程ご紹介します。
アパートで契約者の名義変更や再契約が生じる主なケース!
ではまず、賃貸アパートで名義変更などの手続きを行わなければならない主なケースについてご紹介しましょう。
・結婚などで名字が変わった
・離婚や死亡
・法人契約から個人契約への変更
・名義を契約者以外の家族に変更
まず、結婚して名字が変わる場合です。
契約者本人はそのまま変わらず、名字だけを変更するだけなので、名義の変更だけを行います。
続いて、離婚して契約者が居なくなったり、契約者が亡くなった場合などです。
現在の契約者が居住しなくなった場合は、名義変更だけではなく「再契約」の手続きをしなければなりません。
「新しい契約者に家賃の支払い能力があるか」といった審査を通す必要があるからです。
法人契約から個人契約に切り替える際も再契約手続きをします。
これは、法人が社宅としてアパートの部屋を借り上げていて、その後社員(入居者)が会社を辞めた場合などに個人契約に切り替える場合に必要な手続きです。
名義人を契約者以外の家族にする場合にも、再契約が必要になります。
例えば、現契約者の妻に会社の住宅補助金制度があるからという理由で、名義人を妻に変更したいといった場合などは再契約になります。
結婚する場合に生じるアパートの名義変更!
アパートで名義変更や再契約が生じるケースについてご紹介しました。
では、「結婚して名字が変わった」といった場合にするべき名義変更について詳しくお伝えしましょう。
まずは、結婚前から住んでいた夫もしくは妻名義のアパートで新婚生活をスタートさせる場合についてです。
結婚して二人暮らしを始める場合、「単身用の賃貸物件」の場合は同居ができないので注意が必要です。
単身用の賃貸物件では、入居者が入れ替わるといったことは想定外であるため、そもそも名義変更という概念はありません。
そのアパートで二人暮らしを始めるか検討する以前に、単身用ではないかどうかもしっかり確認しておきましょう。
「二人以上が入居可能なアパート」であることを確認できたら、名義変更手続きを行います。
結婚に伴い名字が変わった場合は、変更点は名字だけであるため、管理会社に相談することで問題なく名義変更をしてくれるでしょう。
本人(名義人)は変わっていないため、貸主と借主の契約内容に変更はありません。
また前の項でお伝えしたように、名義人が別人(夫または妻)に変わる場合、契約を最初からやり直す「再契約」といった形をとります。
例えば、現名義人が妻であり、結婚を機に夫へ名義変更をしたい場合もあるかと思います。
理由は、「夫の会社からの住宅手当の受給」といったことが見受けられます。
そのような場合は、夫への再審査を通して、認められれば再契約となります。
結婚を視野に入れるなら!同棲を始めるタイミングで名義人を決定しよう!
結婚前に住んでいたアパートで新婚生活をスタートさせたい場合の名義変更や、結婚を機に妻から夫へ名義変更をする場合などについてご紹介しました。
再契約などになってしまうと、審査に時間がかかり、事務手数料も発生します。
将来結婚を考えて同棲をスタートさせる場合、彼を名義人として契約することをおすすめします。
そうしておくことで、結婚後も住宅手当の受給もそのまま受けることができますね。
アパート入居時に入ることが多い火災保険の加入者名義も、アパートの名義人がなります。
また、電気やガス、水道といった公共料金の支払い者の名義もアパートの名義人なので、結婚した後に名義変更する手間がありません。
ただ、結婚後、婿養子などの理由で彼女の名字になる場合はこの限りではありません。
ご自身の状況に合わせて、名義人を決定しましょう。
アパートの名義変更や再契約の手続き!
では、結婚して名字が変わった場合のアパートの名義変更に必要な、手続きの仕方についてご紹介します。
変更契約書や覚書などの書類を取り交わすことになります。
名前を変更したことが証明できる、住民票や運転免許証といった身分証のコピーを用意してください。
管理会社などによって、用意するものが異なる場合があるので、事前に確認しましょう。
続いて、結婚して再契約が必要な場合の手続きについてご紹介しましょう。
まずは、次に挙げることを同時に行います。
・現名義人の解約
・次の名義人の申し込み
解約前に申し込みを行った場合、「二重契約」とみなされてしまう場合があります。
保証会社の審査が通らないといったことにもなりかねないので注意してください。
これらの手続きが済んだら、管理会社・保証会社・大家さんの審査が行われることになります。
審査が通ったら重要事項の説明がなされ、契約といった流れになります。
契約時に必要なものなどについては、事前に確認しましょう。
結婚以外の理由でアパートの名義変更をした場合の敷金の行方!
アパートの名義変更についてご紹介してきした。
では、最後に敷金について少し触れます。
結婚で名字が変わった場合、住んでいる本人に変更はないので敷金は退去時まで預けておくことができます。
しかし、結婚を機に名義人を別人(夫もしくは妻)に変える再契約を行った場合、敷金を改めて請求される可能性はないともいえないようです。
では、結婚以外で再契約をした場合の敷金の行方はどうなのでしょうか。
再契約に当たり、新たに敷金を請求されることもあります。
そのような場合は、現在の名義人が管理会社に預けている敷金を、現在の名義人に返却し、次の名義人に改めて敷金を請求します。
敷金を請求されない場合、現在の名義人がそのまま管理会社に預けておく方法もあるようです。
こうした場合、預けている敷金は「次の契約者の敷金」となり、次の契約者が退去する際に返却される形をとります。
このようなケースは、他人同士よりも家族に多く見受けられます。
また、敷金に加えてお伝えしておきたいことが、「原状回復義務」についてです。
賃貸アパートなどの賃貸物件の場合、退去時に「原状回復」しなければなりません。
現在の名義人が退去する際、本来ならば原状回復する必要がありますが、次の名義人がそのまま住んでいる場合、家具などもそのままである中「原状回復」するのがなかなか難しいようです。
大家さんや管理会社によって原状回復への対応も異なるので、確認しておくと安心です。
結婚したら必ず名義変更を!再契約となる前に工夫しよう!
アパートで、結婚などで名義人の名字だけが変わる場合は、それほど手続きに手間はかかりません。
ただ、名義人自体を変更するとなると再契約となり手間もお金もかかるので、できることなら避けたいものです。
ご紹介したように、結婚を視野に入れて同棲を始めるなら、その段階から結婚後も名義変更がないよう工夫するのも一つの方法ですね。